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違反者講習について

質問致します。 累積点数が6点になり違反者講習通知書が届きました。(ちなみに初めての免停です。) 講習の日が10/2なのですが免停の期間は通知書が届いた日から30日ですか?それとも講習日(10/2)から30日ですか? 回答の方をよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

行政処分が執行されて免許の効力が停止されるのは、出頭して「運転免許停止処分書」という書面を交付された時からです(道路交通法104条の3第1項)。したがって、少なくとも10月2日の行きまでは運転可能です。帰りは免停期間中なので運転不可能(無免許運転)です。警察にとってはいいカモなので、当然帰り道で検問をしています(笑) 通知書が「停止処分者講習」ではなく「違反者講習」となっているのであれば、講習を受ければ免停処分にしないということなので、行きも帰りも運転可能です。 #前歴がなく、過去3年以内に免停基準に達したことがなくて、3点以下の違反だけで累積点数が6点になった場合が「違反者講習」です。 > もし今から10/1の間に違反をしたらどうなるのでしょうか? 新たな違反行為の時点での累積点数を計算し、その点数を基準にあらためて処分されることになります。新しい処分が決まる前に当初の処分を受けてしまった場合は、仮に前歴1回として追加の処分を決めます。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.6

#3です。 >では今日から10/1までは運転できると言うことですよね? 講習を受ければ免許停止ではないのでずっと運転できますよ。 >もし今から10/1の間に違反をしたらどうなるのでしょうか? 今度はその違反が6点から加算されて免許停止になります。 累積点数によって30日から180日です。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.5

どうも今晩は! 「違反者講習」というのは、3点以下の軽微な違反の累積点数が6点になった時に 受ける講習で免停ではありません。 「違反者講習」は講習を受けることで行政処分を受けなくても済むという特別な講習 のことです。 ですから、この講習を受ければ免停にはなりません。 また、もしこの違反者講習を受講しないと、通常の行政処分である30日免停とな り、期間短縮の運転免許停止処分者講習(免停講習)を受けることも出来なくなり ます。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html ご参考まで

natsusugi
質問者

補足

そうだったんですか。勘違いしてました。 では免停ではないなら今日から10/1までは運転できると言うことですよね? もし今から10/1の間に違反をしたらどうなるのでしょうか?

noname#131426
noname#131426
回答No.4

http://www.angs.jp/about.htm ちょっと下の方。 探してね。 講習で免停は免除になるそうな。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは 違反者講習を受講することによって、行政処分(30日間の運転免許停止処分)が行われないことになるので免許停止にはなりません。 http://www.takaragaike.co.jp/ihan/keibi.html それ以外にもいろいろとメリットがあります。 ぜひ、受講してください。

参考URL:
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_26.html
natsusugi
質問者

補足

受講はしますよ☆ 追加ですが、今日から10/1までは運転できると言うことですよね? もし今から10/1の間に違反をしたらどうなるのでしょうか?

  • sidegreen
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.2

10月2日から30日です。 講習後に試験があって、点数に応じて免停の日数は減るはずです。

natsusugi
質問者

補足

では今日から10/1までは運転できると言うことですよね? もし今から10/1の間に違反をしたらどうなるのでしょうか?

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

初めての30日免停なら講習を受けると1日に短縮 されます。 よって、講習の日1日は免停ですが、次の日から運 転できます。 それとも講習を受けずに30日の免停になるおつもり でしょうか。

natsusugi
質問者

お礼

講習はしっかり受けます。 回答ありがとうございました。

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