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違反者講習について

去る、平成17年11月28日、3点の違反をしました。 反則金17000円を期日に払わず、本日、違反者講習通知書が来ました。 合計6点です。 過去に免停歴はありません。 そこで質問なのですが、 1、免停30日はいつからの30日ですか? 2、違反者講習を受けない場合が免停ということなのですか? 3、反則金はいつ、どのように払えばいいのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

1、免停開始は、出頭した日からです。 2、違反者講習を受けなければ、30日間です。 講習最終に試験があり、その結果により1-10日に短縮されます。 ただし、場合によっては短縮されないこともあります。 3、反則金を期日までに納めないと、交通センターから督促のはがきが来ます。 その場合には、延滞金が合算されます。

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.2

1.出頭し、手続きした日から 2.違反者講習を受けると免停が29日マイナスされ、当日のみ免停。受けなければ、30日免停。 3.払わなかった事が無いのでわかりません。 出頭の日が都合悪ければ、臨機応変に対応してくれます。記載されている番号に電話してください。

  • ohnoah
  • ベストアンサー率7% (48/644)
回答No.1

motidakaoruさん、こんにちわ。1、免停30日はいつからの30日ですか?→通知書に記入されていませんか?2、違反者講習を受けない場合が免停ということなのですか?→違うと思いますが3、反則金はいつ、どのように払えばいいのでしょうか→通知書に記入されていなければ、裁判所から郵便で通知がくると思いますが。

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