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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生が社会保険から外れていたら)

学生が社会保険から外れていた場合の対処方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 学生が社会保険から外れていた場合、親の社会保険の扶養になっている学生が給付型奨学金を受けていることが判明した場合、どの日にちを基準に扶養条件が外れるかについて確認が必要です。
  • また、給付型奨学金を受けるためにバイトも始めている場合、遡って扶養条件を超えた時期を申告する必要があるかもしれません。
  • その場合、国民健康保険への加入があり、保険料を支払う必要が生じるかもしれません。ただし、医療費はあまりかかることがないため、健康保険料の負担について考える必要があります。

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >去年はなにも調査されず、気が付きもしませんでした。 健康保険の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格削除は「被保険者(この場合はtaikutudahaさん)」が【自主的に】行うことになっています。 理由は単純で、「保険者(保険の運営者)」には被保険者の【家庭の事情の変化】が分からないからです。 なお、「調査(資格の再確認)」は原則として「1年ごと」に行われていますが「調査をしたすぐ後に事情が変わる」ことも珍しくありませので、基本は【自主的に】です。 ちなみに、「調査」を実施するのはあくまでも「保険者」であって「事業所(≒勤務先の会社)」は「保険者」と「被保険者」の間に入っているだけです。 (参考) 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 >去年から給付型奨学金を受け、バイトもし始めたのでさかのぼって仕送り額を越えた頃を申告するのでしょうか? >または親の収入の半分を越えたころを記入するのでしょうか? 厳密なルールは【ありません】。 なお、被扶養者はそもそも保険料を払っていませんので、「保険者」としては「遡った期間に保険を使っていなければ(≒医療費を負担していなければ)別にいつまで遡るかはあまり重要ではない」ということになります。 もちろん、過去に医療費を負担したことがあれば(保険者としては)「その時期まで遡ったほうが都合がよい(≒医療費の返還を請求できる)」ということになります。 逆に、taikutudahaさんにとっては「なるべく遡らないほうが都合がよい」わけで保険者と利害が一致しませんが、上記のとおりなので「とりあえず自分が有利な時期を提示してみる(≒交渉してみる)」のもありかと思います。 *** (詳しい解説) 「健康保険の被扶養者の資格」は「健康保険法」という法律を元に認定(審査)が行われますが、法律では質問にあるような細かい事までは決まって【いません】。 こういう「ケース・バイ・ケースで判断するしかないこと」に関しては保険を運営している当事者である「保険者」が判断します。 なお、「協会けんぽ」の場合は「全国健康保険協会」が保険者ですが、「被扶養者の資格の審査」を行うのは「日本年金機構(年金事務所)」です。(「日本年金機構」と共同で運営されているということです。) その「日本年金機構」のWebサイトには以下のように説明があります。 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html >被扶養者の認定 >被扶養者に該当する条件は、……【被保険者により主として生計を維持されていること】、および次の(1)(2)いずれにも該当した場合です。 >※2 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。 --- ポイントを抜き出しましたが、前述の「健康保険法」で決められているのは【被保険者により主として生計を維持されていること】という部分だけで、「130万円未満」や「収入の半分未満」のような具体的な数字は、あくまでも「公平性を保つための【目安】」にすぎません。 「目安」でしかないことは上記の「 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合【であっても】、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構が【その世帯の生計の状況を総合的に勘案して】、扶養者(被保険者)が【その世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるとき】は被扶養者となることがあります。 」という説明を読むとよくわかります。 なお、「被保険者により主として生計を維持されていること」というのは要するに「息子さんの生活は【主に】taikutudahaさんの収入で支えられている」ということで、かなり漠然としています。 こんな漠然とした法律なので、当然「微妙だな?」というケースが出てきますが、それでも保険者は「被扶養者にしてよいかどうか?」を【必ず】決めなければなりません。 そこで登場するのが「130万円未満」や「収入の半分未満」のような【目安】です。 「目安」なので「1円でも超えたらダメ」ということではなく、上記のように「その世帯の生計の状況を総合的に勘案して」決めること【も】あるわけです。 --- ちなみに、「年間収入」というのも定義が曖昧で「日本年金機構」の説明では「年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。」となっています。 つまり、税金のように「1月から12月の1年間」で区切るのではなく「これから先12ヶ月間の【見込み額】」ということです。 しかし、「【過去の】1月から12月の1年間の収入」しか分からない「課税証明書」を参考にする場合もあるなど、これも法律で決められているわけではない【目安】です。 そもそも、「未来」のことですから「予定が変わる」ことがあっても当然なので絶対的な基準にはできません。 --- ということで、最初に戻って「とりあえず自分が有利な方を提示してみる(≒交渉してみる)のもありかと思います。」となるわけです。 もちろん、現実には「担当する職員さん次第」になるでしょうから「何言ってんの?」と突き放されることも覚悟の上での「提示(交渉)」です。(「交渉」ってそいうものです。) >そうすると、その月からの国民健康保険への加入ということになり保険料をその分から払うのでしょうか? はい、これは「曖昧」ではなくはっきりしています。 「被扶養者資格の削除日(資格喪失日)」が「市町村国保の加入日(資格取得日)」になります。(これは「国民健康保険法」という法律で決められています。) ただし、保険者(この場合は「日本年金機構」)から「市町村」へ連絡は行きませんので【自主的に】届け出が必要になります。(自動的に手続きされるわけではないということです。) ***** ○備考1:「市町村国保」の保険料について 「市町村国保」の保険料に「日割り」はないので、仮に「11月15日」が資格取得日(加入日)だった場合は「11月から翌年3月分までの5ヶ月分」の支払いになります。(「市町村国保」は「4月~翌年3月」の【一年度単位】で保険料が決まります。支払いは通常「10回前後」の分割です。) なお、「被扶養者」が減っても(増えても)taikutudahaさんの健康保険料に影響はありませんので精算も必要ありません。 ただし、「健康保険で負担してもらった医療費」は返還を求められますので、返還分は【療養費(りょうよう・ひ)】として後日「市町村国保」へ給付申請を行う必要があります。(「申請」なので審査があります。) ***** ○備考2:「市町村国保」の保険料と「給付型奨学金」について 「市町村国保」の保険料は(健康保険とは違い)「前年の【税法上の】所得」を元に決まります。 ですから、「給付型奨学金による収入」があっても「税法上の所得金額」としては「0円扱い」で保険料には影響しません。 さらに、「市町村国保」は【住民票ごと】に保険料を決定しますので、taikutudahaさんとお子さんの住民票が別であれば「taikutudahaさんの所得」は保険料に影響しません。 --- なお、「所得」では金額の変わらない「均等割」や「平等割」というような【定額の保険料】があるので、仮に「所得0円」でも「保険料0円」にはなりません。 ただし、【所得が少ない場合】は「均等割」や「平等割」が軽減されます。(市町村によってルールが微妙に違いますが「申請」は不要です。) また、「特別な事情がある場合に【申請によって】保険料の減免が受けられる」こと【も】あります。(市町村によってルールが違います。) ***** ○備考3:「市町村国保」の保険料と「個人住民税の申告」について 「市町村国保」の保険料はその名の通り「市町村」が決定しますので、「前年の収入(≒所得)の状況」を【自主的に】【市町村に】申告する必要があります。(データが無いと「保険料の決定」も「保険料の軽減」もできません。) この「前年の所得の状況の自主申告」が「個人住民税の申告」です。(呼び方は市町村によって違います。) ただし、「所得税の確定申告書を国(≒税務署)に提出した人」や「収入が給与【のみ】で【すべての勤務先から】『給与支払報告書』が市町村に提出されている人」など「申告が不要な人」が【多い】のが「個人住民税の申告」の特徴です。 なお、「個人住民税の申告」のルールは市町村ごとに微妙に違うので【1月1日現在の住所地の市町村】のルールを確認してください。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

taikutudaha
質問者

補足

詳しい情報をありがとうございます。 学生の給付型奨学金が、収入に入るのか?を協会けんぽに聞いてみました。 けんぽでは、奨学金は収入に含めなくて良いですとの返答でした。 年金事務所にまでは確認していませんが、これで大丈夫なのでしょうか?

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  • SK8UH1
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回答No.5

>けんぽでは、奨学金は収入に含めなくて良いですとの返答でした。 >年金事務所にまでは確認していませんが、これで大丈夫なのでしょうか? 残念ながら「私個人の見解」は何の意味もありません。 判断するのはあくまでも「保険者」です。 また、「全国健康保険協会」と「日本年金機構(年金事務所)」がどのように連携を取っているのかというような【内部事情】も私は知りません。 ですから、「年金事務所にまでは確認していませんが、これで大丈夫なのでしょうか?」についても「あいにく私には分かりません。心配ならば年金事務所にも確認されてみてください。」という程度のことしか言えません。 --- なお、「全国健康保険協会」にしろ「日本年金機構(年金事務所)」にしろ、問い合わせに対応する職員さんはたくさんいるでしょうから「たまたま対応した職員さんが新人さんや臨時職員さんで勘違いしていた」という可能性も十分ありえます。 ですから、問い合わせした場合は、最低でも「問い合わせ日時」と「担当者の氏名と所属部署」くらいは控えておいてくさだい。 そうしないと「後になって言った言わないの水掛け論になって泣き寝入り」なんてことにもなりかねません。 ちなみに、対応を録音してくれる窓口だとなおよいですね。(相手の了解を得て自分で録音しておくのもありです。) ※以下は「参考情報」です。 ***** 前回の回答に関連することですが、「被扶養者の資格審査で何を収入とみなすか?」は法律(健康保険法)で決められているわけではありません。 繰り返しになりますが、法律上は「主としてその被保険者により生計を維持するもの(かどうか?)」ということしか決められていません。 ただ、こういう漠然とした定義だからこそ「生計の維持のために使われている収入は【すべて】含めるべき」とも言えます。 あとは、各「保険者」が決めることなので、やはり直接確認してみないと【日本年金機構の収入の考え方】は分かりません。 --- ちなみに、【協会けんぽではありませんが】、以下のような考え方の「保険者」は少なくないと思います。 【J.フロント健康保険組合の場合】『被扶養者加入手続き』 https://www.kenpo.gr.jp/jfront-kenpo/contents/sinsei/huyou_nintei.html >< 認定基準 > >3.収入に関して、 > ①「収入」とは……等、【全収入の合計額】であり、手取額ではありません。 > また、【給付型の奨学金は収入とみなします】。 --- 【東京スター銀行健康保険組合の場合】『家族の加入について』 https://www.tsbkenpo.or.jp/member/outline/family_a.html >収入の基準 >被扶養者の収入の範囲について >……【奨学金(学費を除く)】……など。 --- 『健康保険法 | e-Gov法令検索』 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070#Mp-At_3 >(定義)第三条 >【7】この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >  【一】被保険者……の、子、……であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- ちなみに、「健康保険法」とは直接関係ないのですが、【関連のある】「国民年金の第3号被保険者」の認定(審査)に関する「国の方針」が(昭和61年に)関係機関に通知されています。(以下参照) 『○国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1695&dataType=1&pageNo=1 >3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。(中略) >(1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得【等】の収入で、【継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて】含まれること。(以下略) これは【法律ではない】のですが、なにしろ「国(≒旧厚生省)」の方針ですから、今でもこの通知の内容が「各保険者のルール作り」の【参考】にされています。 ※なお、繰り返しますが、この通知は「健康保険法」に対するものではなく、あくまでも「国民年金法」の運用に関する通知です。

taikutudaha
質問者

お礼

ありがとうございます。聞いたときは暫く確認してくるのを待った後に返答をくれ、 バイト代のみで良いと言っていたこと、 HPの「年収とは」、、の説明にも奨学金は書かれてなかったのを鑑みて、 バイト代のみを書くことにしました。 年金事務所と協会けんぽの繋がりなど知りませんでしたが、勉強になりました。 仕組みが分からないと結構難しいですね。 色々と詳しく、大変ありがとうございました。

  • f272
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回答No.4

> 例えば書類を提出したのが今日であれば今日と言うことになりますか? 不明なのだったら,それでよい。

taikutudaha
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました

  • SK8UH1
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回答No.3

失礼しました。「息子さん」と思いこんでました。

taikutudaha
質問者

お礼

こちらこそすみません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.1

収入増加を理由として被扶養者でなくなるのでしたら,異動日は事実発生日としてください。事実発生日が不明であれば申出日を書いておけばよい。 被扶養者でなくなった日の翌日からは国民健康保険にさかのぼって加入する必要があります。 奨学金80万円,バイト40万円,仕送り60万円の合わせて180万円ですか。裕福な学生だと思います。健康保険料くらいは十分に支払えるでしょう。

taikutudaha
質問者

補足

ありがとうございます。 事由発生日は明確には追えそうにありません。申し出と言うと、例えば書類を提出したのが今日であれば今日と言うことになりますか?

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