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説明をお願いします。
A lease agreement is a contract ( ) a property owner agrees temporary usage of a house or apartment in exchange for a rental fee. (A) what (8%) (B) in which (41%) (C) wherever (7%) (D) that (44%) 答えはBなのですが、解説を読んでも良く理解できません。 なるべく詳しくご説明いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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- widey
- ベストアンサー率21% (13/61)
1.A lease agreement is a contract.(賃貸契約は、契約です。) 2.A property owner agrees in the contract temporary usage of a house or apartment in exchange for a rental fee.(不動産所有者は、賃貸料と引き換えに、家やアパートを一時的に使用することを契約で合意する。) 関係代名詞で一つの文にすると A lease agreement is a contract in which a property owner agrees temporary usage of a house or apartment in exchange for a rental fee.(賃貸契約は、不動産所有者が賃貸料と引き換えに住宅やアパートを一時的に使用することに同意する契約である。) となりますね。
- Nakay702
- ベストアンサー率79% (10025/12549)
前便では(A) whatや(C) wherever の説明が欠落していましたので、それを補いつつ全体を見直し、より詳しい説明として、再度お答えします。 以下のとおり、各選択肢について吟味する形で、お答えします。 (A) what (8%) について: A lease agreement is a contract ( ) a property owner agrees temporary usage of a house or apartment in exchange for a rental fee. のカッコより前の部分は、「賃貸契約は1つの契約である」、後の部分は「不動産所有者が賃貸料と引き換えに家やアパートを一時的に使用することに同意する」という意味ですね。ということは、カッコ内に入る語の役割としては、この両方を結び付ける(関係詞の働きをする)ことであって、その意味機能として「それ/そこにおいて~するところの(契約)」を満たすこと ― つまり、contractを先行詞とする関係副詞であること ― が求められますね。ところが、この what は、それ自体に先行詞を含む関係代名詞ですので、ここに当てはまりません。すなわちwhat は、contractを先行詞としないこと、および関係副詞でないこと、によって欠格となります。 (B) in which (41%) について: 原文(省略)のカッコ内に入る語の役割は、そのカッコの前後の2つの節を結び付ける関係詞であって、その意味機能として「それ/そこにおいて~するところの(契約)」を満たすこと ―つまり、contractを先行詞とする関係副詞であること ― が求められる、ということは上で見たとおりです。そこで、このwhich はというと、これは関係代名詞ですのでcontractを先行詞としてそれを受けることができますし、in which と前置詞 in を付けることによって「それにおいて~するところの(契約)」という意味機能を果たすことができますので、適格ということになります。 (C) wherever (7%) について: このwherever は、関係副詞であるという点では適合するのですが、複合関係副詞といって、先行詞をそれ自体の中に含みます。つまり、「~するところはどこでも」という意味で、先行詞contractを受けることができません。その点で不適合となります。なお、単なる関係副詞whereでしたら、先行詞contractを受けることができますので適合します。出題者は、おそらくこれを1つの「落とし穴」にする意図をもってwhereverを選択肢に入れたものと「邪推」されます。 (D) that (44%)について: このthat は、関係代名詞としてcontractを先行詞とすることができますが、関係副詞でないことによって欠格となります。しかし、細かいことを言えば、実はthat にはwhereなどの「関係副詞の代用として用いることができる」という決まりがありますので、場合によってはこれを正解とすることもあり得なくはありません。しかし、問題文の中にそれよりもっと適切な選択肢が与えられている場合は不正解扱いとなります。「場合によっては」と限定したのはそのためです。実は、選択問題では、「最も適切なもののみが正解」とされるのです。この点、留意なさるようお勧めします。
- bakansky
- ベストアンサー率48% (3506/7250)
a contract を 「契約」 というふうに抽象的にとらえると、ちょっと戸惑ってしまいそうに思えます。 英語の辞書で contact という語を引くと、a legal document であると出てたりします。 「賃貸契約をするとはどういうことかというと、法的に有効な文書を賃貸契約書として取り交わすことであり、その賃貸契約書に書かれているのは、その家なり部屋なりの所有者が、相手が賃貸料を支払うという条件のもとに一時的な使用を認める、ということである」 みたいな意味なので、文書それ自体が部屋を借りたりするわけではないのだから that では都合が悪い、ということではないかと思います。文書という物質的なものではなくて、そこに書かれている 「内容」 を問題にしているので前置詞の in が使われ、そうすると関係代名詞として用いられるのは which しかない、ということなのではあるまいかと思います。
- Nakay702
- ベストアンサー率79% (10025/12549)
以下のとおりお答えします。 a contract in which a property owner agreesを直訳すれば、「それにおいて不動産の所有者が(~に)同意するところの契約である」となります。これに対し、回答選択率の多いa contract that a property owner agreesでは、「それが不動産の所有者が(~に)同意するところの契約である」なります。これは「契約が同意する」ことを表すことになって、意味が通りません。 ちなみに、全訳はこうなります。 「賃貸契約は、不動産所有者が賃貸料と引き換えに(契約者が)家やアパートを一時的に使用することに同意する契約である。」