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暴行 相手が大怪我 慰謝料

先日夫が喧嘩をし相手に縫う怪我をさせてしまいました。喧嘩の発端は夫が悪いのですが路上喫煙をしていて相手が喧嘩腰でこちらに注意しようとした(相手は覚えてないそうで喧嘩したことが納得いかないそうです)ことに対して旦那が話し合おうよと口喧嘩になり先に殴られ、殴り合いの末相手が転んでブロックに頭を打ちつけ縫う怪我をしたとのことです。請求されたのは50〜100万でした。夫も怪我をしたり服が破れたりしましたがあざができるなどのそんなにたいした傷ではなかったのですがこちらばかり払うことに納得がいきません。怪我の他にシャツのクリーニングや時計の修理と言われました。確かに払うことは妥当だと思いますがこちらばかりで納得がいかずやはり弁護士を立てて話し合いをした方がいいでしょうか。

みんなの回答

  • MT765
  • ベストアンサー率57% (2091/3632)
回答No.3

ご相談内容の場合正当防衛が成り立つとは考えにくいので、加害者(旦那様)の不法行為責任が成立し、被害者は損害賠償請求が可能だと思います。 ただし、喧嘩ですので双方に過失があったと考えられます。 その場合過失割合をもとに過失相殺され、たとえば旦那様:相手=7:3であった場合、請求100万円のうち3割相殺されて70万支払いということになります。 過失割合につきましては弁護士に相談してください。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.2

証人は、いるのですか? それがないと、弁護士も弁護のしようがありませんね。

  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1069/3229)
回答No.1

ケンカ両成敗です。 確かにあなたの旦那さんがケンカの引き金(喫煙)だったかもしれませんが、先に手を出してきたのは相手です。 相手側にも落ち度がありますから、しっかり弁護士を立てて減額交渉してもらった方がいいですね。

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