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立ち退き料交渉の文面を考えて頂きたいです。

管理会社に立ち退き料を請求する文面を考えていただきたいです。 2ヶ月ほど前に6ヶ月間の定期建物賃貸借契約でマンションを借りました。 定期建物賃貸借契約は更新を前提としない契約ですが、実態は半年ごとの更新(再契約)を前提とした契約で、口頭で「更新料等かからずに更新ができるから大丈夫です」という説明を受け入居しました。 しかし、今月頭に年内で閉館するので退去してくださいというお知らせが届きました。閉館の理由はオーナーの都合としか知らせれていません。 しかし2ヶ月前に引っ越してきたばかりで、引っ越しにもお金がかかるうえ家具家電付き物件のため所持していた家電等処分してきてしまったため、金銭的にかなり厳しい状況です。(まだ学生なので) そのため、「更新できると言われたから契約したのに話が違うのではないか」(虚偽の説明があった)という前提で、「最低でも一回分(半年)の更新を求める」「それが無理なら引越し代と新居契約にかかる初期費用分の立ち退き料を頂きたい」と管理会社にメールを送りたいのですが、どう言ったらいいものか分からないので、文面を考えて頂きたいです。 定期建物賃貸借契約では立ち退き料を請求できないということは分かっています。その上で、相手の善意に賭けてお願いをしたいということです。 実態は定期建物賃貸借契約の条件は成り立っていませんが、書面上は成立してしまっているため、法的根拠を元に請求することは厳しいです。弁護士さんにも相談済です。 そのため、できるだけ低姿勢で、ですが虚偽の説明をしましたよね、ということを武器に、なんとか少しでもいいので立ち退き料を頂きたい、というスタンスです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (283/1158)
回答No.2

現役不動産業者で宅建士です。 結論からしますが、法的に有効な定期契約であるなら、どうにもなりません。 ハッキリ言うと、アナタのしようとしている行為は、強要であり事により恐喝です。 従ってそれ文面に残すという行為は、余りにリスクを考えていません。 どんな丁寧な文でも内容は同じ事。 契約書良く確認下さい。契約終了において「如何なる名目でも金銭請求はしない」という内容の記載が必ずあります。 それでも主張したいなら、直に会って初めに聞いた事は違う内容であったので、期限迄なら賃料の一部免除を考慮して頂けないか? というしかありません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.1

>6ヶ月間の定期建物賃貸借契約でマンションを借りました。 定期建物賃貸借契約では、立ち退き料を支払う必要が無い、更新できなくても一切文句が言えない、というのは「説明不要な常識」ですので、質問者さんは、何も要求できません。 こういう契約であると良く理解せずに契約した質問者さんに瑕疵があります。 常識知らずの若い学生だと思って、手玉に取られたのだと思います。 >実態は定期建物賃貸借契約の条件は成り立っていませんが 実態がどうあれ「定期建物賃貸借契約である」と契約書に書いてあって、それにサインし押印したのであれば、契約は成立しています。 メールしたければしても良いですが、どういう内容を書いても、相手に「不当な要求」と判断されます。 相談を受けた弁護士さんはハッキリ言わなかったと思いますが「これは勝てないケース」と思っているでしょう(貴方が相談した弁護士さんに解決を依頼したら「勝てない」と判断して依頼を断る筈です) >できるだけ低姿勢で、ですが虚偽の説明をしましたよね、ということを武器に 相手は、虚偽の説明はしていません。説明する必要のない常識的な部分を「説明の必要がない」と考えて説明しなかっただけです。 立ち退き料が貰えない事も、更新できなくなる場合があるって事も、説明の義務は無いのです。 「説明の義務の無い事を説明しない」のは「虚偽の説明」とは異なります。 >なんとか少しでもいいので立ち退き料を頂きたい 支払う必要のない立ち退き料を要求するのは「不当要求」になります。「不当要求」なら民事事件で済みますが、あまりにもしつこく言うと強要罪になり刑事事件に発展します。 要求するなら「立ち退き料」ではなく「誠意を見せて欲しい」程度にしましょう。なお、迷惑料や慰謝料名目で直に金銭を要求すると、高確率で「強要罪」で被害届けを出されてしまうので、金銭のことは要求してはいけません。

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