• ベストアンサー

全国の火災予防条例

タンクローリーの基準を調べて居たら、大阪市の火災予防条例第32条の6に、「(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出している移動タンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること」とあったのですが、各地の市の予防条例も、同じ事が書いてあります。予防条例というのは、全国、ほぼ同じ内容と思ってもよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

基本は同じでも その地方の特性に併せて微妙に違います。 例えば、片廊下型の共同住宅で廊下を室内とした場合の「二方向避難開放型廊下」の規定は、北海道の火防条例くらいです。大抵は札幌市火災予防条例に各市が準拠してます。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。それでも、基本は同じなんですね。ありがとうございました。勉強になりました。

関連するQ&A