法律・条例に基づかない附属機関に類似するような会合
昨今の自治体では、法律や条例に基づかない附属機関に類似する会合(諮問機関・審議機関)が設置されており、問題となっております。
なお、通説によれば、『「付属機関」とは、市が行う事業又は施策等について、専門的・技術的な知見や客観的な意見等を反映させることなどを目的として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置するもの 』と解されています。
そこで、例えば、
(1)市長の私的諮問機関で合議制且つ当該機関名で意思表明を行う場合
(2)既に法律・条例に基づく附属機関があるにもかかわらず、当該附属機関が審議すべき事案を、当該附属機関に代わって、別途市長が要綱により設置した“類似機関”が合議して意思表示すること
・・・は可能なのでしょうか。
また、可能と解する場合、
(3)そのように解している法源・学説・判例・行政実例・参考書などはあるのでしょうか。
なお、市長の任意設置(「要綱」・「規定」・「規則」)による私的諮問機関委員への報償等の支出については、現在のところ地裁レベルで相反する2つの判決が出ておりますが、両方の判決文の要旨を読むと、当該機関の“設置”については両者とも違法としている点で同じであると解せます(下記資料をご参照ください)。
<資料>
○違法
平成13(行ウ)42 若宮町違法公金支出返還請求事件 (平成14年09月24日 福岡地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0A6177A52EF3C12049256F390018DCB0.pdf
○違法だが実害無しで却下
平成11(行ウ)8 損害賠償等請求-越谷市情報公開懇話会報償費 (平成14年01月30日 さいたま地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/305EF28F8F4A6D0D49256BFA00290385.pdf
以上、よろしくお願いいたします。
お礼
なるほど。それでも、基本は同じなんですね。ありがとうございました。勉強になりました。