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期日前投票のときの入場葉書の宣誓書の文言について
葉書の下に期日前投票をする理由を記入する欄があります。該当する事由を選択してくださいとありますが項目は6個だけです。この項目外の理由の人はかなり存在すると思います。 私は今日の日が都合がよかったので投票に来ました。7月10日は特に用事はありません。 なので、どの項目にも当てはまりません。 それで選挙管理スタッフに訊いたところどれかを 選んで下さい。でないと選挙できません。と言われました。「真実でなくとも良いのですね」と訊いてからレジャー・用事等を選びました。 つまり、”真実であることを誓い、嘘を記入させられました” 公職選挙法で定められた内容なのでしょうが文言を考えた人は頭が悪いです。 真実を記入させるのなら選べる的確な項目をつくるか「その他」の項目をつくるべきです。 この書式はもう何年も使われていていつも疑問に思っていました。 逆にそのように、いい加減でよいアンケートなら上記の宣誓文はいらないと思います。 この不正確なアンケートは何の役にたっているのでしょうか? あと、この上から目線の文言にもカチンときます。選挙は権利であり”させて頂くもの”ではありません。 この法律は変更するべきだと思います。 皆さんはどの様に思われますか? なお、同様の内容が新聞にも投書されてました。
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- y-y-y
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No.3、No.9、No.10のy-y-yです。 解釈までは分かりません。 下記は、長野県の入場券の「期日前投票をする理由を記入する欄」をそのまま書き込みます。 1の項目がなんとなく違うようすね。 既回答のように、私は期日前投票を毎回連続で行きますが、理由はいつも「1のその他」にしていますが、最近は何も言われません。(数年前までは、理由に対しても聞かれてうるさかった) 該当する番号に〇をする。 1 仕事、学歴、地域行事、本人又は親族の冠婚葬祭、その他 2 外出、旅行、滞在(市外、市内( )) 3 歩行困難(疾病、負傷、出産、身体障がい者等) 4 交通至難の島等( )に居住、滞在 5 住所移転のため、本と町村以外に居住 6 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難
- y-y-y
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No.3、No.9のy-y-yです。 > 私は東京都の選挙区ですがあなたはどこの選挙区ですか? 私は、長野県の諏訪湖(標高759)の周辺に住んでいます。 > 公職選挙法施行令第49条の8で宣誓書として選択する事由は1号~6号まで規定されていると思いますがその中には「1のその他」という選択項目はないのですが・・・・。場所により葉書の内容が異なるようですね。不思議です。 「1のその他」の選択肢が無いことや、選挙区の場所により入場券の内容が違うという事が、逆に驚きです。
お礼
お住まいの地域を教えて頂きありがとうございます。諏訪だと長野選挙区ですね。葉書の内容の差が選挙区によるかどうかは別にしても違うんですね。 こちらでの葉書の選択項目は下記5項目です。 仕事・学業等(1号) レジャー・用事等(2号) 病気・出産等(3号) 住所移転(5号)他の市区町村に移住( ) 天災・悪天候等(6号) なのでこの事由以外の選択は出来ません。 (4号)がない理由は回答No5の方が教えてくれました。 あと、そちらの選挙管理委員会は、 「宣誓書:公職選挙法施行令第49条の8」 をどの様に解釈されているのかも知りたいところです。
- y-y-y
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No.3のy-y-yです。 No.3の回答のあと、期日前投票に行ってきました。 「1のその他」に〇で、何も言われませんでした。 No.3のお礼欄の、「1のその他」という選択項目はないと思います。と言われても、今回の参議員選の期日前投票にも、No.3の回答の以前からの地方選挙も、市長選・市議選等々も、期日前投票にはずっと「1のその他」に〇でした。
お礼
度々の回答ありがとうございます。 へー!そうなんですか。 私は東京都の選挙区ですがあなたはどこの選挙区ですか? 公職選挙法施行令第49条の8で宣誓書として選択する事由は1号~6号まで規定されていると思いますがその中には「1のその他」という選択項目はないのですが・・・・。場所により葉書の内容が異なるようですね。不思議です。
補足
その他という選択枝があれば宣誓書としても問題ないですね。そちらの選挙管理委員会?が私の質問のような問題に対応して事由に「1のその他」を選べるようにしているのかも。他の選挙区での葉書の内容も同じ様にすれば問題ない ように思います。何で統一できないのでしょうね。
- ts0472
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向こうの勝手な良い分と思いますが そういう政治家を選ぶのも 選挙権のある国民の責任 にされちゃうんですよね 結果を出さないと国会などでやり玉にあがりますから 集計は出されています 政党がどうするか? 多数決なので数の力が支配する 与党が過半数を超えているのですから法改正の決議を出せば数で勝てる そうしない政治家 責任逃れする政治家を選んだのは国民の責任なんでしょう
お礼
ご意見ありがとうございます。 ”向こうの勝手な良い分(言い分)と思いますが”とは、 何に対しての意見ですか? ”責任逃れする政治家を選んだのは国民の責任なんでしょう”確かに十分にどんな人物かも調べずにイメージだけで選んでしまう有権者が多いのでしょうね。 でも政治家が皆そんなアホばかりではないと信じたいです。
- ts0472
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現在は最初に決まった法律を歪んだ解釈で実施されている ただ証拠は残らない 偽証かどうかも調べるのは大変 過去にも質疑でいろいろあったようですが https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/199/touh/t199006.htm 話し合いが進まないのか 言っただけで実現しないのか 結論が出ないのか 黙認されたまま続いているんだと思います 公文書の法改正なので何処も利権がらみ 法改正が必要な悪法にしたくない 自分の党の意見を反映したものにしたい 政治家の権力争いの結果と思っています 各行政任せだったら変更は簡単なんでしょうけどね 書かれている内容も国が決めた法律で定められた文言が手を付け難い部分と思います
お礼
ご意見ありがとうございます。 この法律の存在メリット、正当性を言える議員がいるのでしょうか?意味のない(価値のない)規則であることは多くの議員も納得していると思いますが改正を拒む力はどこから来るのでしょうか? おそらくは該当する事由のデーターを集計する部署もあるのでしょうね。この不正確な情報をまとめて何に使うというのでしょうか?無意味な統計データーをつくる無駄な人材と労力も省くべきです。 とにかくこの宣誓書の部分は無くとも選挙には全く影響しないと思います。単に期日前投票をさせてやってるんだという上から目線の威厳を示す意味だけの古い考えに元ずく 無駄な文書だと思います。
- yaasan
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他の人の回答に被るような回答になりますが、期日前投票というのは昔、どうしても当日に行けないであろう時の緊急手段、という考えで成り立っていました。約20年前ぐらいまでは期日前投票に行って、理由が本当にはっきりとしない場合は、追い返される、という具合になっていました。 極端な例で言うと「当日は出かけます」「何時に出発ですか?」「9時です」「じゃあ、少し早く出れば投票できるので当日に行ってください」。「当日は仕事です」「何時に帰宅ですか」「18時です」「じゃあ、投票所に駆け込めるので当日に」って投票させてもらえなかったのですよ。そんな時代がありました。だから、アンケートじゃないんです。ガチで真っ当な理由を問われていた時代があったのです。 しかし、投票率の向上を考えて、期日前を充実させようという方針の転換があって、今に至ります。ですから、理由の記載はその時の名残のようなものなので、「その他」みたいな項目をわざわざ入れ込む必要性はないとの判断だと思います。 ですが、選挙は基本的には投票日に投票に行くのが原則であるので、当日に行けない理由を記載するのは必要項目なのだろうと思います。形骸化してきているので、いずれは無くなるでしょう。しばらく待ちましょう。 ちなみに、昔はさっきも書いたように出かけるのに〇時~〇時まで、という記入も必要だったんですよ。投票時間を超えてなければ、当日に行きなさい、って追い返す時代があったんです。そういうことを知ってる人間からすると〇一つで理由が済むなんて楽になったな、と思うんですよね。これから、どんどん楽な方に変えれるところから変えていってくれると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 理由がその様に重要で真実を記載する必要があるのなら正確に記述できる手段をなぜ用意しないのでしょうか? 選択枝が少なすぎます。○一つの不正確な記載で済ますなら全く不要の悪しき書式に過ぎません。何年間も改善も無く使われている書式でしょうね。一体、いつまで待てば改善されるのでしょう。今の時代に全くそぐわない文書ですね。
- f272
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期日前投票を行うことが認められる理由は法令で決まっています。したがって「どれかを選んで下さい。でないと選挙できません」というのが正しいのです。あなたが「嘘を記入させられました」なんて言うのは間違いです。どれにも当てはまらないのであれば期日前投票はできません。 いい加減でよいアンケートではありません。どの理由で期日前投票をするのかを確認するのが目的です。 > 6項目と思ってましたが4号はありませんでした。 4号は「交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること」ですが,あなたの選挙区にはそのような地域がないので選択不可ということです。
補足
そうであるならば、スタッフに訊いた時、「この事由以外では投票できません」と言われるべきですが、「どれか選択しないと投票できません」と言われました。この事由に対して スタッフは厳格に回答すべきですね。 事由の重要性をスタッフも理解していないようですね。
- eroero4649
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私は経験したことがないのですが、父によると昔、おそらく昭和30年代とか40年代とかそのくらいの頃だったと思うのですが、その当時は「正当な理由がないと期日前投票は認められなかった」そうです。 当時は期日前投票をしようとすると「どうしても期日前投票じゃないといけませんか。投票日に時間は作れないのですか?」と聞かれたそうで、うっかり「遊びに行くからその日は投票に行けないです」などといおうものなら「投票日に遊びに行くとは何事!遊びを中止しなさい」というのが常識だったそうですよ。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html 総務省のホームページを見ると、日本の法律では投票日に投票をする「投票当日投票所投票主義」が原則だそうです。つまり、特に投票日に投票できない理由がないなら、投票日に投票しなきゃいけない。 でも投票日に投票できない人もいるから、そういう人のための期日前投票ということになるんですね。 だからもし質問者さんが「投票日に投票できない特別な理由はないです」といって譲らないなら「じゃあ投票日に投票してください。期日前投票はできません」と断ることもできることになりますね。 「投票当日投票所投票主義」を修正するなら、現在の日本国政府そのものが打倒されないといけませんね。それに基づいて国家が成立していますからね。「江戸幕府は武士階級というのをなくすべきだと思います」だとそもそも幕府が成立しないじゃないですか。 だから現在の日本国政府が倒されて、新しい国家が樹立するしかないと思います。頑張って革命を起こしてください。
お礼
ご意見ありがとうございます。 投票は義務では無く権利です。 また、選択の理由に当てはまるものが無いとスタッフに訊いた時選ばないと投票できないと言われましたが選択項目の理由以外は投票できませんとは言われませんでした。 要するに、適当な選択枝を選べばそれが真実でなくとも選挙ができるということです。真実かどうかは証明不可。 この形骸化した宣誓書の部分は全く不要なのです。 これは公職選挙法施行令第49条の8を変更すれば解決する問題です。それほどの問題ではないと思います。
- y-y-y
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私は、1のその他です。 私は、選挙は、全部を期日前投票す。 もう、十何回も期日前投票をしていますが、以前はいろいろと聞かれれてうるさかったですね。 ここ数年は、事由のどこかに〇が付いていれば、何も言わなくなりました。 また、期日前投票の出口に、ポケットティッシュとか、割引券などが有れば、必ず貰って来ます。
お礼
ご意見ありがとうございます。 「1のその他」という選択項目はないと思います。 地方の小さな選挙ならあるのでしょうか? ”事由のどこかに〇が付いていればOK”ならこの宣誓書の 部分は意味がないと思います。これが真実であることは 選挙の管理スタッフにも確認しようのないことです。
- okvaio
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同感です。 まあ、 >7月10日は特に用事はありません。 でしたら、当日にされるとよいかとは思いますが・・・ ちなみに、その他でしたら、理由を記載する欄が欲しいですね。 「候補者、政党が決まっている」とか
お礼
7月10日はわざわざ選挙だけのために出かけたくありません。用事はまとめて効率的に処理したいです。
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お礼
情報、ありがとうございます。 "解釈までは分かりません。" あなたがわからないのは、当然ですね。多分関連の担当者も的確には返答できないかも。これらの事由に差があり、統一されていないと、全国のデータを1つに集計できないと思います。どうしているのでしょうね。でも、そもそも集計なんかしていないかも。