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期日前投票の本人確認について
9月11日の衆院選当日に投票に行けないので事前に市役所の方に投票に行きました。 そこには立会人2名、管理者(名称曖昧)1名~2名、説明や本人確認作業を行う方5名位が居ました。 そこでの本人確認の手続きを行う書類に以下のことを書きました。 1、当日行けない理由 2、名前 3、生年月日 4、住所 5、行政区(書かなくても可) 以上の事を記入した後にパソコンで有権者か否かの確認を行っていました。 この確認が行われた後に小選挙区の投票を行い、その後比例の投票を行い、ポケットティッシュを1個頂いて帰りました。 ここで疑問が生じたのですが免許証や保険証等の本人確認を行わないのは問題無いのかです。 当日に投票する場合は葉書が送られてきているのでそれを持っていくことで本人確認をしているのでしょうが、不在者投票で前記の確認だけでは本人以外も投票できてしまうのではないかと思えてしまいます。その辺りはどうなってるのかご存知の方お教え願います。 作業をしてる方は市役所の公務員ですので毎日異なっておりますので別な日に親兄弟や知人の名前で行っても分からないのではないかと思ってしまいました。
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期日前投票も、当日投票も身分証明書による本人確認はありません。本人確認を厳格にすると、身分証明書を忘れた人や、老人など証明書を持っていない人が投票できないことになります。本人確認を厳格にすることも大切ですが、国民の権利である選挙権を奪うことになりかねず、難しい問題です。選挙のたびに、この問題は取り上げられますが、マスコミもどちらとも言えないような論調です。 もし、偽って投票すれば、公職選挙法により罰せられます。大きな選挙のたびに偽装で捕まる人もいます。偽装してもたった1票です。そのために偽って投票するメリットはないでしょう。 ただ、怪しい人がいれば、身分証明書の提示を求めることがありますが、持っていなければ、投票できないわけではありません。
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- wa337
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期日前投票では 宣誓書に、住所氏名生年月日、電話番号など書いて、係員に差し出します。 選挙入場券や、身分証明書はなくてもOKです。 記載事項によって、選挙人名簿と照合チェックして投票用紙を渡しています。 従って、だぶって投票することはできない仕組みになってます。 なお、本人確認は期日前投票でも入場券、免許証、保険証、その他でやって ます。
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回答ありがとうございます。 期日前投票では宣誓書を書き、宣誓書を信頼すると言う前提で投票させるという事だったのですね。
- ipa222
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免許証は警察の道具で、健康保険証は厚生労働省の道具だからではないでしょうか? 日本の政府は、複数の省庁の寄せ集めの縦割り行政ですから、他の省庁の道具は使わないと思います。 住基ネットカードを使うこともあるかもしれませんが、国民背番号に対するアレルギーが抜けるまでは、そっとしておくと思います。
お礼
回答ありがとうございます 日本の行政は縦割りで融通が利かないところがありますよね。 市役所に書類を申請した時は免許証や保険証で発行が可能だった気がしましたし、選挙は市町村等が実務を行っていたのであまり気にしていませんでしたが、確かに国政選挙では政府の縦割りの弊害もあるのかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます 確かに本人確認を厳格にすると投票出来ない人が増えますね。 投票率が減少してる今日では少数の不正票の撲滅より多数の有効票の減少の方が問題になりそうですね。 地方選挙では当落ラインでの一票の重みが違いますし、様々な理由で選挙無効の判例も出ていますので何か各自治体で良案を考えて欲しいものです。