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この投票は不正行為ではないのですか?
H21.4.19に投・開票されました市議会議員一般選挙の期日前投票所・ 投票立会人に選任され、市内の投票所に従事していた者です。 H21.4.17の従事日における代理投票および一般投票において次の様な投票行為が 見受けられましたが、この様な投票は不正行為ではないかと思い、皆さまの見解を お伺いしたく、この投稿をを書きました。 【ケース1】 市内にある特別養護老人ホームより複数名の方が同ホームの職員男性と介助ヘルパーさんと 共に車椅子で期日前投票に来場されました。 投票所が狭いので、一人ずつ入室して頂き、入り口で市の選挙従事者が介助ヘルパーさんから 車椅子の介助を引き継ぎ、名簿対照や宣誓書記入を市の選挙従事者が代筆で行いました。 身体が不自由で読み書きが出来ないので、代理投票が認められ、投票補助者2名のうち 1名が投票用紙を受け取り、選挙人の車椅子を押して代理投票者記載所へ向かいました。 投票補助者が選挙人の指示する候補者の氏名を聞くために、あらかじめ用意された 候補者一覧表を差し出して指示を聞いていたところ、すぐ横に有る一般記載所で 同ホームよりその選挙人の車椅子を押してこられた介助ヘルパーさんが、ご自身の 投票を書きながらその様子を見ておられて、「○○さんだよ」と(候補者の名前)を 声を出して言い、その候補者名を投票補助者に指示する様な光景が見られました。 投票補助者はその名前を選挙人に聞きつつ投票用紙に書いて、選挙人に手渡し 車椅子の向きを変えて選挙人の手によって投票箱へ入れられました。 他の1名の投票補助者も立ち会っていましたが、特に異議を訴え無かったです。 本来、選挙人自身が候補者一覧表を指差し、投票補助者はその候補者の氏名を 投票用紙に代筆し、選挙人の手によって投票箱へ入れる手順になっています。 【ケース2】 市内に住む一本杖を付いた老女が、同市内に住む主婦(身内では無いが同じ宗教団体に 入っている)に 連れられて期日前投票に遣って来ました。 名簿対照の時に間違って同居家族の入場券を差出し、市の選挙従事者もその間違に 気が付かないまま宣誓書をプリントアウトし、記入する段階になって選挙人の性別や年齢、 名前が入場券と違う事に気付き、一旦そのデーターを廃棄して、再呼び出しなどで ゴタゴタした様子だった。 投票用紙の発給を受け、記載所のところで候補者一覧表を暫く眺めていた時に、 投票所の外でその様子見ていた連れの主婦の方が、その選挙人の傍まで歩み寄り、 その宗教団体が投票を指示している候補者の名前を指差しながら、その候補者名を 耳元でささやき、その候補者に投票を指示している光景を目の前で見ました。 投票所への一般者の出入りは許されないと思いますし、特定候補への投票を指示する ために投票所に出入りする行為は公職選挙法違反では無いでしょうか? その場にいた市の選挙従事者や投票管理者、もう1名の投票立会人からも特に異議が 無かったので私も黙っていましたが・・・。
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- coco1701
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>その場にいた市の選挙従事者や投票管理者、もう1名の投票立会人からも特に異議が 無かったので私も黙っていましたが・・・ ・立会人が認めているのですから、問題はないのでは ・違法なら立会人もグルでしょう・・指摘しないで認めている
お礼
coco1701さんアドバイスありがとうございました。 一般人でも選挙の立会人に応募・従事出来ます。 普段、投票所へ出かけて投票するだけでは、この様な事例が見れませんので、裏事情が分からないと思いますが、政党間で票獲得をめぐって色々な行為が行われているのです。
補足
・立会人が認めているのですから、問題はないのでは ・違法なら立会人もグルでしょう・・指摘しないで認めている ★期日前投票制度が作られたH15/12以降、期日前投票立会人をやってますが、投票に疑問が有るケースはまれで、今回の様な事例は初めてです。 立会人より権限のある投票管理者が、その光景を見ていながら異議を唱えなかったのは、職務怠慢と思います。 選管職員や投票管理者、立会人はグルでも、認めているわけでも有りません。もし、意図的に特定候補への投票を指示する様な行為が確認出来た場合は公職選挙法違反で警察へ告発する手段も有り得ます。