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下請法について

誰か教えてください。 CASE(1):M社はメ-カ-。X社は商社。A社は製造業とします。 X社はM社の製品のPPPをA社に収めておりました。※PPPは受注製策品の為1ヶ月かかります。 A社はX社に在庫を切らさないように随時在庫を持ってほしいと言われ在庫を持ってました。 しかし、何ヶ月経っても在庫が掃けませんでした。 この場合、在庫品はA社に購入してもらえますか? また、何ヶ月経ったのを購入してもらえますか? このようなCASEは下請法に適応できますか? 宜しくお願いします。

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  • palmmy
  • ベストアンサー率38% (841/2170)
回答No.1

>CASEは下請法に適応できますか? 資本金によって適用されるか決まるようですが、その辺はいかがでしょう? http://www.kmt-ti.or.jp/tori/pdf/sitaukehou.pdf http://www.tm-tax.com/library-k/k31.htm >A社はX社に在庫を切らさないように随時在庫を持ってほしいと言われ在庫を持ってました。 これは注文書が発行されているのでしょうか? >在庫品はA社に購入してもらえますか? X社がM社に発注していると思われますが、A社に引き取らせたいと言うことでしょうか?

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