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妻の実家の土地に夫が建てた家は死亡後どうなる?

妻の母親の土地に夫が家を建てた場合、結婚後にもし夫が先に亡くなったらどうなるのでしょうか?(夫婦と妻の母親が同居) 結婚前に夫がローンを組んだ場合と結婚後の場合や、子供がいる場合いない場合などで違いがあれば、それも教えてください。夫が建てた家は夫の両親にも相続する権利があるのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
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回答No.6

> 質問とは別の話ですが、専業主婦の仕事って本当に無給なのですね。 離婚のときには,専業主婦であっても夫の財産の増加に貢献したということで原則として夫の財産の半分を貰う権利があります。これを財産分与と言います。この時に限っては贈与税もかかりません。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.5

> 共有にするには双方が資金を出す必要があるとのことですが、結婚後に2人で貯金してきたお金だとどうなるのでしょうか? > 専業主婦だと資金を出していないことになるのでしょうか? > また共働きでも収入差によって違ったりするのでしょうか? その貯金の名義人が妻だとして,夫は妻に贈与していたという認識ですか?それとも住宅購入資金として貯金してもらうという認識ですか?普通なら住宅購入資金をためておく場所として利用していただけだと思います。だとするとその貯金は稼いだ人のものですね。 専業主婦は稼いでいないのだから資金を出したことにはなりません。 共働きなら2人の貯金が混ざっていることになります。2人の過去5年分の収入の割合を出して,貯金もその割合で按分すればそれぞれの貯金額が出てきます。

noname#251975
質問者

お礼

よく結婚後の収入は共有財産みたいなことを聞いたことがあったので、どちらかが外で働いて、どちらかが家の仕事をしていたら、どちらのお金というように分けたりしないのかなとか想像していました。 質問とは別の話ですが、専業主婦の仕事って本当に無給なのですね。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.4

> 子どもがいない場合、そこに住む妻とその母はどうなるのでしょうか? 妻が相続するのでしたら,たとえ親も相続人になったとしても,そのまま住み続けることが可能です。家が共有となっても,これまで妻はすみ続けていたのですから,他の共有者に共有物の使用料を支払うこともありません。 > 1/6にあたるお金を夫の両親に支払う必要があるとかでしょうか? これは遺言で妻にすべて相続させるとなっていた時に親が遺留分を主張してきた場合に,家の名義を妻100%にしたいときの話です。遺留分の主張がなければ支払う必要はありません。 遺言がない場合には,まず話し合いです。これで親が家なんかいらないと言えば,家の名義を妻100%に出来ます。親が権利を主張してきたときは法定相続分で決着することがほとんどです。そうすると親の取り分は1/3ですから,そのように名義を共有にするか,その分の金銭を支払って妻100%の名義にするかですね。 最初から夫婦の共有とすることもできますが,その場合には夫婦の双方が資金を出す必要があります。何も金を出さないのに名義だけ共有にすると,その分の贈与があったとして贈与税が課税されますので注意してください。 ただし共有にした場合には,次の相続が発生した場合に関係者が増えて面倒なことになります。できることなら単独名義にすべきです。

noname#251975
質問者

お礼

そのまま住み続けることはできるのですね。 共有にするには双方が資金を出す必要があるとのことですが、結婚後に2人で貯金してきたお金だとどうなるのでしょうか? 専業主婦だと資金を出していないことになるのでしょうか? また共働きでも収入差によって違ったりするのでしょうか? 何度もすみません。

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.3

>夫婦の共有の名義にもできるのでしょうか? できます、その場合は家の半分が夫の持ち物、半分が妻の持ち物になる 相続時の評価額が半分になるだけで相続に関する事は変わらない 相続は家だけでなく、夫名義の貯金、借金(ローン)有価証券、絵画など全てを合計してから配分する 法定相続分は妻:2/3 親:1/3(親が1人でも2人でも同じ) その半分は遺留分として請求する権利があります、つまり親は相続全額の1/6までを遺留分として請求できるし、渡さなければならない。

noname#251975
質問者

お礼

結婚しても親にも相続されるのですね。 子どもと違って複雑になりそうですね。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.2

子供がいる場合は,妻と子が相続します。子供がいない場合は,妻と親が相続します。 これと異なる相続をしたければ夫が遺言を書いておくこと。それでも親には相続財産の1/6の遺留分がありますから,遺留分の主張があれば従わねばなりません。 結婚の前後は関係がありません。

noname#251975
質問者

お礼

ありがとうございます。 子どもがいない場合、そこに住む妻とその母はどうなるのでしょうか? 1/6にあたるお金を夫の両親に支払う必要があるとかでしょうか?

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.1

>どうなるのでしょうか? 相続人でどうするか相談して決めて下さい、どうしなければならないというルールはありません。 ただし、「夫が建てた」はどういう状況か明確にする必要があります。 だれが建てたかではなく「誰の持ち物か」が重要 家が誰の名で登記されているか、これが家の持ち主です。 夫の名前なら夫の遺産になるので相続人で話し合う ローンは「夫の借金」という性格の遺産です、家の権利とは関係ない 遺産だとして法的に相続する人「法定相続人」は ・子供がいる場合 法定相続人は妻と子 ・子供がいない場合 法定相続人は妻と親 家の取得時期は関係ありません。

noname#251975
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫婦の共有の名義にもできるのでしょうか? その場合はまた何か違うのでしょうか?

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