会社・団体の税金

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  • 新規事業で経費参入を大幅に増やせるのでは?

    私は小規模な製造業で自社で開発、生産したものをネットで販売して います。正直利益は出ており、法人税もかなり支払っています(4桁)。 節税にはかなり興味があり、いろいろな事をしてますがちょっと大規模な ソーラーを設置、一括償却したりもしました。 次の手として 会社の約款に Youtuber しての事業を追加しようかと 考えています。で、個人で購入したものをほぼ全て経費参入したいと 思います。もちろんこれらの商品はレビューし、 you tubeにアップし 少しでも収入が得られれば立派な事業だし、経費にあたると思うのです。 今後経費に入れるのは 家電製品全般 スマホとかタブレット、ウオッチ等のガジェット類 新しくできたレストランでの食事 海外旅行 など さすがに個人の新車の購入を経費参入するのはためらわれますが ぶっちゃけ車以外はちゃんとレビューしてyoutubeにあげれば 証拠だし、経費参入してもよいのではと考えています。 皆さんの考えをお聞かせください。 以上どうぞよろしくお願いします。

  • 事業準備段階で発生した費用を法人化した時に経費に

    法人化する前の準備段階で発生した費用(商品の原材料購入代、外注代、会社サイトのサーバー費等)は、個人宛の領収書を貰っておけば会社登記後に会社の費用として計上できますか? 宜しくお願い致します。

  • 会社への貸付金の処分

    数十年前に父親が亡くなり、父が経営していた会社を相続して現在も続けております。(この会社も含めて相続税は申告、支払い済みです。)父が亡くなる以前より父個人で会社に貸付を行い(中小企業ではよくあることです。)、相続したときは多額の貸付金をそのまま相続しました。以後少しづつではありますが、会社より私に返済しておりますが、数年で返済できる金額ではなく、そろそろこの会社も辞めよう(潰そう)かとおもっております。その場合、私しか会社にお金を貸している者はいないので、私が貸付金を放棄した場合、債務免除益が計上されるとおもいますが、その利益に対して税金がかかると思いますが、そのまま会社を潰してしまうので、税金は払わなくていいのでしょうか?もし支払うにしても現金は無いので、又私からお金を借りたら同じ事の繰り返しになるとおもいますが。 ちなみに、会社は有限会社で取締役は私一人、株主は私の家族(合計4名)です。 顧問税理士はいますので相談はしてますが、いろいろな意見を聞きたいです。 どなたか詳しい方アドバイスを宜しくお願いします。

  • 大学のサークルの税金について

    大学のサークルでは、学園祭でチョコバナナだの活動報告書だのを売ってるところがあるかと思いますが、これって税金の問題はどうなりますか? 「どうせ少額だから目くじら立てんな」とは思うのですが、厳密に言えばどうなのか、結構売れちゃった場合はどうするべきなのか、教えてください。

  • 中小企業の税務調査

    従業員20人くらいの既存の中小企業(脱税はしていない)に 税務調査が入る場合、大体いつごろの時期が多いんでしょうか?

  • 出資金と役員報酬への二重課税?

    質問: 自分の会社への出資金が、再度会社から役員報酬と形で還元されるときに、2重課税(出資金の元になる収入と役員報酬に対して)になりますか。 説明: 法人成りの前に、事業主が収入から税金を払い、その残金を法人成りのための会社の資本金にするとします。しかし、その資本金を自己の役員報酬として法人設立後に支給するとなれば、実質的にはすでに税金を支払った自己の出資金が手元に戻ってくるにすぎません。 しかし、この時点において、役員報酬として支払われているわけですから、役員報酬にもまた税金がかかることになりますか。そうなると、出資金の元になる収入に対する課税と役員報酬に対する課税で二重になるのでは?

  • 法人税 所得税

    所得がいくら以上となると法人にしたほうが有利ですか。

  • 法人税法第22条についての本

    こんばんは。 法人税法の最重要条文である第22条を徹底的に解説している書籍は何かありますでしょうか?

  • 社宅規定に関する税法

    内定した会社から、社宅については、間取りは1Kまでしか認められないと 言われました。 問い合わせてみると、税法上の問題で決まっているとのことです。 税法上で問題になるというのが、どのような根拠なのかが分かりません。 寮との不公平感の問題なら分かるのですが、 何か、税法上の規定があるのでしょうか。

  • 3年前の社葬費用について

    3年前に父が逝去しました。 当時私は父が創立した会社の代表取締役でした。 父は前代表でした。 葬儀は普通に行いました。社葬と個人葬の違いもよく分からない状態でした。 費用は私個人が出しています。 会社名入りで新聞に葬儀の案内を30万くらいかけて掲載しました。会葬礼状も会社名入りにしました。これは社葬になるのでしょうか? ふと思ったのですが、葬儀にかかった費用を会社から頂く事は可能ですか?今年度少し利益が出そうなので、税金対策になるでしょうか? 個人で葬儀に際し負担したのは350万程で、香典と相殺して150万程出しています。 よろしくお願いいたします。 葬儀をしたのは3年前です。

  • 資格取得月の賞与に対する所得税の源泉徴収について

    お世話になります。 賞与に対する所得税の源泉徴収は、前月の保険料控除後の給与が課税対象になるかと思います。 もし、太っ腹な会社が、賞与の支払月に入社した人に対して賞与を支給した場合、課税対象はどのように算定するのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • これって脱税ですか?

    企業の収支と税金について質問します。 会社を起業しました。 金融機関からの借り入れが出来なかったので社長個人が会社に対して貸付しました。 それを元手に、全額を商品を仕入れに充てました。 商品を売り、わずかですが会社に売上金が入りました。 しかし、仕入額 > 売上額 となったので、赤字となりました。 こんな状態ですから社長からの借入金も返せない状態です。 さて、上記のような状態なので、法人税は発生しませんし、法人住民税も払えません。 これをある方に相談したら 「それは脱税だ」 と言われました。 この指摘は正しいのでしょうか? 本当に脱税なのでしょうか?

  • 赤字会社で法人住民税が払えない時の対応

    赤字会社であっても法人住民税は掛かってきます。 これも支払えないほどの赤字の場合、どうやって滞納を許してもらえばいいでしょうか? 滞納を許してもらえるような理由、言い訳、弁明を教えてください。 とりあえず赤字会社なので当然最初から社長の給料もゼロ円です。払えないのではなく、役員報酬そのものが全くありません。

  • 会社解散後の法人住民税についておしえてください。

    期首6月1日 期末5月末日 という会社が、ある年の10月末日に解散登記を行い、翌年1月末日に清算結了登記をしたとします。 そして解散登記に伴う税務署への決算申告は解散日より2か月以内に行ったとします。 清算結了登記から1か月以内に清算決算申告をする必要があります。 これを期限内に行わずに、この会社は決算から1年間放置し、決算した10月末日の翌年の10月末日に清算結了決算申告をしたとします。 さてここで質問です。 解散から清算結了までの間も、法人市民税、法人県民税はかかってきます。 法人市民税、法人県民税が月割計算してくれたとして、 この会社が負担すべき法人市民税、法人県民税は 解散登記(10月末日)から清算結了登記(翌年1月末日)までの11月、12月、1月の3か月分でしょうか? それとも 解散登記(10月末日)から実際に清算結了決算申告(翌年10月末日)を行った、1年分でしょうか?

  • 解散した会社の税金が払えない、払わない場合どうなる

    会社を解散するとき(赤字ではない場合)、 まず、解散登記を行い、解散決算を行います。 次に、通常なら2か月程度で清算結了登記を行い、清算結了決算を行います。 (用語が間違っていたらご指摘ください) 前後しますが、会社解散後はカネの動きは清算人が関与します。 また解を行っても清算結了決算を行うまではたとえ売り上げが無くとも、法人市民税、法人県民税などは時間の経過とともに何もしなくてもかかってきます。 というわけで、結局、解散から清算結了決算までの間にはわずかではありますが、 法人市民税、法人県民税などが掛かってきます。 会社をたたんで、法人住民税のことをすっかり忘れて、残った資金を全部買掛金の清算やら、借金の清算やら、出資者への返金などにまわして、すっからかんになってしまった場合、この法人住民税を払う金は有りません。 実際のところ、そういった場合、役所は誰から取り立てるのでしょうか? 前の社長から取り立てるのでしょうか? でも経営と責任は別物ですから社長個人にいくら資産があっても取り立てることはできませんよね。 清算人からでしょうか? でもたとえ、解散時の社長が清算人を兼務していたとしても清算人個人から取り立てるのも筋違いですよね。 赤字でなく会社をたたんだ、ということは実質的に業務を承継している新会社がある可能性があります。 でも、その会社と、たたんだ会社の法人住民税は何の関係もありませんよね。 役所は誰から法人住民税を取り立てるのでしょうか?

  • 税務署の監査

    税務署の監査が再来週あります。 基本的に、税務署はお金の動きを調査に来る認識ですが、その年によって、ポイントが違うと 聞きます。 私の父は経営者なのですが、兄や私が結婚前、私たちの車も会社名義にしていて、 車がないと指摘されたこともあったようです。(20年くらい前の話なんですが、アコードクーペや Zだったので、その時点であやしいですが・・・ 私も経理をしているので、ご経験のある方、ご教授いただければ幸甚です。 父の会社に来ている際は、基本、税理士が答えていた記憶があります。 よろしく、お願いいたします。

  • 社会保険の支払いについて

    会社を先日たちあげて、一人会社を経営しています。その前は個人事業主でした。 日本年金機構から社会保険の納付書が送られてきました。個人事業主の国民年金の場合はコンビニで支払っていたのですが社会保険はコンビニ支払いは可能でしょうか。

  • 経常利益を税金引かれることなく増資にあてたい

    昨年から小さな会社(合同会社)を経営しています。 私はもともと技術畑出身で経理や税務はイチから1つ1つ勉強しながらなんとかやっている状態です。 本当に細々とやっていますので、今はまだ毎月お金を払って税理士の先生に相談するという状況にはございません。 当方の知識不足のために、後から脱税とか不正だと指摘されたくないので、ご存じの先生方は是非お力をお貸し下さい。 ----------------- ■質問の概要 今期(12月決算)で得た利益を、法人税等で引かれることなく、それをそのまま資本金の増資に充てたいのですが、合法的にそのようにする方法はありますか?直接的な方法でなくても間接的(遠回り)な方法であっても、結果として目的が果たせればOKです。 ■それをしたい理由と目的 今期は、業務委託などの受注によりある程度利益がでる見込みです。ここでは分かりやすいように、仮に経常利益を200万円(見込)としておきます。 来期は業務委託の受注をやめて、自社商品開発に注力する予定です。 そのため、来期は確実に売上や利益は見込めません。年間ではおそらく赤字になると思います。 ですので、来期の活動資金や設備投資のために今期の利益を1円でも多くプールしておきたいのです。 つまり、当方としては、今期と来期で2年間を通じて最終的な利益がどうかを見てほしいのですが、 会計上は1年区切りとなり、今期で利益をプールするということは、イコール儲けとみなされ、課税対象になってしまいます。 そこで、今期の儲けを利益とせずに、そのまま来期の活動資金としてプールする方法として、増資という手段を使えないかと考えました。 (増資による登記変更に費用がかかることや、市県民税の均等割りがかかるのは承知です。) ■今、当方が分かっていること ネットで調べた限りでは、利益を資本金に組み入れる場合は、税引き後にしかできない という記事を見ました。 (当然と言えば当然でしょうけど。) そこで先日、地元の税務署に上記の内容でありのままを伝えて、面会で相談をしました。 その時担当していただいた相談員の方は、少し前に制度が変わって「利益を資本金に組み入れられるようになった」ことはご存じではなく、基本的に利益を増資にあてることはできない という回答でした。 しかし、その時に次のようなヒントもいただきました。 ・直接組み入れはできないけど、会社に借入金があるならそれを通じて、目的を果たす方法はあるかもしれない。 ・資本金は個人からの出資か、借入金により増資が可能。 という内容でした。その詳しい意味も伺ったのですが、相談員の方の説明が抽象的で、その時は当方でははっきり理解がでませんでした。 基本はこの担当の方は「そんなことはできない」というスタンスだったので、それ以上あまり詳しくきくこともできない雰囲気で、とりあえずその場は引き上げて現在に至ります。 ■当方が考えている手段 前述の税務署員からのヒントにより、つまり次のような方法で合法的に目的を達成できるのでしょうか? 1.当方が個人として会社に200万円を貸し付ける。 2.会社は借入金200万円を計上し、それをそのまま増資に充てる。 3.今期の経常利益200万円を、借入金200万円の返済に充てる=>つまり当方個人に返済される。 4.結果、今期の会社の利益はゼロにできて、その分資本金が増加できたので、それを来期の活動資金に充てられる。 ※上記はざっくりした考え方の流れであり、細かい部分で市県民税の均等割りなどは含めていません。 ■この質問の総括 来期の活動資金や設備投資のために、今期の利益を税金で引かれることなく、1円でも多くそのままプールしておきたい。 そのための手段として、上記「当方が考えている手段」という方法は有効な手段なのか?また、それは合法的に許されることなのか? もし、それが現実的な方法ではないのであれば、他に良いやり方がないか? 増資が最終的な目的ではありません。 合法的に今期の税引前利益をそのままプールして、それを売上が見込めない来期の活動資金にしたいということが最終目的です。 この目的を叶える手段をご存じでしたら、教えていただけますでしょうか。

  • 債務超過会社における身内への株譲渡

    一人会社ですが、今年度で目出度く債務超過解消、税前最終利益が3百万見込みです(期末は15年2月)。それにあたって、私が100%持っている5万円x総計60株を債務超過のうちに、身内に譲渡したいのです。 1 そもそも債務超過の内に譲渡すれば株の価値なし=受け取る人間は譲渡税非課税と言う理解で良いですか? 2 今年度債務超過解消が確実、期末は15年2月なら、その譲渡はいつまで行えば無償なのですか? 3 今年度行わずとも、毎年110万円までの範囲(ってもともと300万円分しか無いが)での譲渡なら 譲渡税は非課税と言う理解で合っていますか? 4 譲渡する人間は成人のみ、未成年は不可ですか? 5 受け取る側の実務手続きはどの様な事があるのですか? 29株を親族に譲る事を考えています。プロからご教示頂ければ、とても有り難く、どうぞ宜しくお願いします。

  • 役員に貸した社宅が小規模住宅に該当するための耐用年

    役員に貸した社宅の家賃が一定額以上であれば、その役員の給与として認定されませんが、その額の計算方法が、貸している社宅が小規模住宅であるかどうかで異なります。 国税庁のタックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm によると、 小規模住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下である住宅とされます。 この場合の耐用年数とは、法定耐用年数のことなのでしょうか? 例えば、新築で取得した法定耐用年数34年の社宅(床面積100平方メートル)を、取得から4年経過後(残存耐用年数29年)に役員に貸した場合や、法定耐用年数34年の全部が経過した中古住宅(床面積100平方メートル)を取得し社宅として役員に貸した場合(見積残存耐用年数34年×0.2=6年)も、小規模住宅に該当しないのでしょうか?