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誓約書の内容について
- 友人からの相談内容です。先日パートで入社した会社から誓約書を渡されたそうですが、一部の内容についてどう解釈すれば良いか分からず悩んでいるとの相談を受けました。
- 友人の話によると、就業規則は口頭での説明のみで書面ではもらっていないそうです。また、トイレは休憩時間に済ませるように言われたそうです。友人は体質的に膀胱炎になりやすい為、催した時にトイレに行けないのを心配していました。
- 他にも2ヶ月の試用期間中は交通費が出ないそうですが、求人票に記載はなく、面接時にもその説明は無かったそうです。1日30キロ以上の距離なので、それを知っていれば応募しなかったと言っていました。
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まず、一般的には契約書とか誓約書というものを作成するときには、記載された言葉がどのようにも立場によって解釈出来る言葉を記載する場合には、契約書とか誓約書に定義を記載します。 詳しく一例としては、 行政手続法の第二条は > 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める > ところによる。 > 一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の > 執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。 と書かれています。 つまり、誓約書の中に「緊急を要する場合」はどのようなものかが定義として書かれていなければ、どのようなことも後付けとして言い出すことが出来るということです。 なので、契約としては体を成していません。 > ・無断で欠勤・遅刻・早退をした時は、その月の給与を支払わない場合がある そもそも、給与というのは、労働を提供した対価なので、例えば40時間働いたら、40時間分の労働の対価を貰える権利が存在します。これが1分の無断欠勤が理由で40時間分の給与が貰えないというのは、使用者の権利濫用だと思われます。 これが無断で欠勤・遅刻・早退などしたら、口頭で注意する位なら問題はないと思われます。 また、タバコやトイレ休憩を装い、従業員が仕事をさぼることと、従業員の健康状態によって生理現象としてトイレに行くことは別問題だと思われます。 まあ、労働基準監督署にご相談した方が宜しいかと思います。
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- nekoojisan
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口頭で書面は無いことから、相当にいい加減な会社だと想像できます。 会社の規模や業務内容が分かりませんが、早めに退職などの判断を薦めた方が良いです。 労働災害などになった場合は揉める事は必死だと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 就業規則の説明自体は受けておらず、バインダーに挟んで所定の場所に置いてあるので休憩時間に読んでおいてくださいと言われたそうです。 私自身も今まで書面でもらえなかった事が無いので、聞いた時は驚きました。 今日労働基準監督署に相談に行ったそうです。 誓約書にサインするのはどうしても嫌なので、退職する事に決めたそうです。
- habataki6
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<基本的に緊急を要する場合以外の前日・当日の遅刻・ <早退・欠勤は認めない 例えば、雪が降りました、会社行くにも道路が渋滞して 動かないや公共機関も混乱して、会社に到着が遅れ 従業員が遅刻やお休みとなりました、これらは普通に 有ります、雪が降る事は当たり前といい、違法です。 <・無断で欠勤・遅刻・早退をした時は、その月の給与を支払わない<場合がある 会社というのは基本的に、働く報酬は払わないのは違法です、大概は 残業などにも対応できるように、時間当たりの残業は支払いの 対象です。 そもそも会社は半日休暇という会社もあります、これは有給休暇 の取得を容易にして、取得率を向上させる制度で、早退したと しても、半日で帰れば有給休暇扱いになります。 <他にも2ヶ月の試用期間中は交通費が出ないそうですが 会社というのは通勤は仕事と見なされます、つまり通勤途中は 会社の指導も可能です、ですから通勤するのに車が買えないような 人は、会社が送迎するのは常識といいます、例えるなら会社の 制服着ている人が、暴れていて迷惑かけていました、会社の 評判悪くなるので、上司が来て何していると怒るのも可能 です、もっといえば暴走運転していれば、会社から指導され るのも可能です、なぜなら近隣住民からいつも暴走して迷惑 な会社なので、出て行けといわれてしまいます。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 今日労働基準監督署に相談に行ったそうです。 誓約書にサインするどうしても無理だと感じた為、退職する事も決めたそうです。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
・基本的に緊急を要する場合以外の前日・当日の遅刻・早退・欠勤は認めない ・無断で欠勤・遅刻・早退をした時は、その月の給与を支払わない場合がある どちらも違法の可能性があります >体質的に膀胱炎になりやすい為、催した時にトイレに行けないのを心配していました。 これは会社でなく、応募者が考えることです。 自分に合わない会社なので別を考えるとか..... 当社も製造業でラインは午前、午後、各10分の休憩しかありません、集団作業なので勝手に持ち場を離れられるのは困る(基本的には禁止です)
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 友人の職場も製造業ですが、ライン作業ではなく自由にトイレに行ける業務内容です。 今日労働基準監督署に相談に行ったそうです。 誓約書にサインするのはどうしても嫌なので、退職する事に決めたそうです。
- citytombi
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>無断で欠勤・遅刻・早退をした時は、その月の給与を支払わない場合がある まずこれは違法です。 欠勤・遅刻・早退日以外は仕事をしているので、その分の労働対価は払わなければいけません。 その月すべての給与を払わないのは違法となります。 >緊急を要する場合以外の前日・当日の遅刻・早退・欠勤は認めない 緊急の内容が不明確です。 当日体調が悪くなって休むことがありますし、通常は社員の判断で有給で処理されるはずです。 認めないということは、有給取得も間接的に認めないことになって、これも違法です。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 今日労働基準監督署に相談に行ったそうです。 やはりあの誓約書にサインをするのは嫌なので、退職する事に決めたそうです。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
怪しいと思うならやめておいた方が無難。もしくは確認しておくこと。「膀胱炎持ちで頻繁にトイレに行く必要がある」いうことは面接時に話しているのでしょうか。話してないならそうでないことを前提に採用した可能性があります。「入社して思っていたのとは違っていた」という理由ですぐ退職するのは問題はありません。適性が無い人に居続けられる方が会社としても迷惑だからです。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 友人は頻尿という訳ではなく、ライン作業等、催した時にトイレに行けない仕事はこれまでも避けてきました。 今回入社したところも製造業ですが、ライン作業ではなく1人作業です。 今日労働基準監督署に相談に行ったそうです。 やはりあの誓約書にサインする気になれないみたいで、退職する事に決めたそうです。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 今日労働基準監督署に相談に行ったそうです。 やはり誓約書にサインする気にどうしてもなれず、退職する事に決めたそうです。 一番詳しく回答してくださったのでベストアンサーに選ばせていただきました。