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相続について

親の家・土地を相続する場合、親が亡くなって相続手続きをするのと、亡くなる前に相続する違いは何なのでしょうか。 亡くなる前にした方が良い事のメリットは何なのでしょうか。 相続の話をすると、父が良い顔をしません。 ですが、父は90才を超えており、近い将来この問題が必ず起こるので、私は早くしておいた方がいいと思うのですが…例えば税金の面などで…。 ちなみに子供は私と兄の二人です。 ご回答よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

亡くなる前に相続することはできません、それは贈与といいます。 相続なら3000万円+法定相続人の数×600万円までは無税です。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

なくなる前に相続の手続きはできません。 亡くなる前にできるのは贈与です。贈与をすることで遺産が少なくなり相続税額が少なくなります。その代わりに贈与税がかかります。どちらも一定金額までは税金がかかりませんから、最終的に支払わなければならない税額を計算したうえで贈与を行うかどうかを決めてください。

gra634
質問者

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ご回答ありがとうございます 参考になりました

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

贈与税対策です。 暦年贈与制度による生前贈与を行った場合、1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産の額が贈与税の基礎控除額である110万円以下の場合、贈与税は課税されません。 将来、贈与者が亡くなった場合でも、原則として贈与者の相続財産には含まれませんが、死亡日前3年間に行われた暦年贈与は相続税の対象になります。贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされるため、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。これを「生前贈与加算」といいます。 たとえば贈与者が2021年8月20日に死亡した場合、その3年前である2018年8月20日から死亡日までの間に行われた贈与が生前贈与加算の対象となります。

gra634
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 参考になりました

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