• 締切済み

相続を母親にすべてしようと考えてますがアドバイスがあれば教えてください。

父親が亡くなりましたが、母親が健在なので財産をすべて母親に相続してもらおうかと考えてます。相続人は母親と私と兄の計3人です。 まだ遺産総額ははっきりしていないのですが、現金や有価証券関係が1億3千万ぐらい、自宅の土地が5千5百万ぐらいの評価、建物は古いので評価0かと思います。現在兄が親と同居しています。 兄も私も特にいますぐお金を必要としておらず、遺産分割も面倒なのでそうしようかと考えてます。このケースでは税金面を含めたメリット、デメリットはどのような事が考えられるでしょうか? よろしくお願いします。

  • gami3
  • お礼率100% (11/11)

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

再度すいません。 土地か現金かということですが、もし相談者さまがいいのであればお兄様に土地を相続していただくのもいいと思います。まあもうそんなにあがらないとは思いますが、土地は値段が変化します。もちろん下がる可能性もありますが、バブルのような土地の高騰がおきたり、近くに高速道路が通ることになって高騰したり、値段が変化してしまう可能性があります。また、縁起が悪い話で申し訳ありませんが、相談者様が結婚なされてお子様ができて、お母様がなくなる前に相談者様がなくなるようなことがあれば、相続人はお子様になり、法定相続分が欲しいといってお兄様(もしかするとお兄様のお子様)ともめることもあるかもしれません。現金は分けられますが、土地は分けるのが難しいですよね。住んでいるのに引っ越して売らなくては法定相続分が分けられない、などという可能性もあります。 現金は遠慮せずお母様に自由に使っていただき、基礎控除の範囲内で毎年贈与してもらったり(貯金しておいてお母様が入院なさったときなどに使えばいいのです)して節税しましょう。せっかくお父様が残してくれたものですからね。

gami3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 そうですね、土地は兄が相続するのがよさそうですね。 現金は母に長生きしてもらって頑張って使ってもらうようにします(笑)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

お父様の財産の相続は問題ないと思いますが、ここである程度遭難者さんご兄弟に移しておかないと、お母様がなくなったときの相続税が怖いです。お母様が使い切っちゃうならいいですが。 お母様がなくなったとき、遺産から控除される金額はNo1さんのおっしゃるように7000マンしかありません。二億ー7000万=1億3000万これに対して相続税がかかってきますから(40%ですよびっくり)(13000万円×0.4-1700万=3500万くらい 税務署が喜びますね--;  配偶者の税軽減をうけて今回の相続税を極力減らし、軽減上限額1億6000万以上の部分はご兄弟でわけで相続をしたほうが、あとで税金が楽になるのではないかと思います。あとはお母様から少しずつお小遣いや生活費として現金をもらい将来の相続税を減らしましょう。 うちも義父が相続税がかかるだけの現金と土地を持っています。義母が数年前亡くなって軽減使えないので、うちは収入がばっちりありますが、義父から生活費をもらっていますし(自分たちの収入は相続税のためにとっておけ、俺に何かあったらよろしくなといわれてます)、長男の夫は跡を告ぐことが決まったときに義祖父の養子になり、義祖父がなくなったとき、義父の代をすっ飛ばして家屋敷など義祖父の全財産を相続しました。義祖父と義父の財産をあわせて、夫の代の兄弟がすべて相続、ということになれば、それこそ相続税がとんでもないことになります。 名義だけでも1世代進めておくのは税金対策として有効ですよ。 それかお母様にぱーっとつかってもらいましょう^^

gami3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 将来の母親の相続の事を考えるとやっぱりいくらかは兄弟で相続したほうが良いみたいですね。 家を相続するのが良いか、現金関係を相続するのが良いかはどちらなんでしょうか? 兄がずっと同居で住んでくれているので、家(土地)だけでも兄に相続させようかと。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

2億円近くの資産となると、お父さんからの相続だけではお母さんだけで相続するのと三人で分けのとでは相続税には影響は少ないです。 その上、お母さんが亡くなった時にも再度相続税の対象になるので、資産のうちいくらかでも今回子供(お兄さんとあなた)に相続させたほうがよいと思います。 また、あなたとお兄さんに子供がいるのならば、1人までは相続税の控除対象になるのでお母さんの養子にしておいたほうがよいです。(今回の相続ではお父さんが亡くなってしまっているので遅いです。) 今回の相続の控除  5000万円+1000万円×3人=8000万円 お母さんが亡くなった時の相続の控除  5000万円+1000万円×2人=7000万円 お母さんが・・・(養子1人以上いた場合)  5000万円+1000万円×3人=8000万円 配偶者  法定相続分と16000万円のいづれか多いほうの額で計算された税額までは非課税

参考URL:
http://www.syosi.net/souzoku007.html
gami3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 相続対策で養子ですか。そこまでするほどの資産ではないので、、、

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