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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道(位置指定道路)所有権の購入について)

私道所有権の購入について

このQ&Aのポイント
  • 私道所有権の購入に関する疑問について解説します。
  • 私道(位置指定道路)の所有者が開発業者に変わったため、私道所有権を買うことが提案されました。費用や理由、無償譲渡の可否などについて考えてみましょう。
  • 私道所有権はどのようなメリットがあり、購入する価値があるのかについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.5

買っておくべきでしょうね。 >① 業者がいう数千円程度以外の費用は発生しないのでしょうか? 恐らくですが、「数千円程度」は土地値(売却価格)だと思います。 実際には所有権移転を行うための費用が別に掛ります。これは司法書士に依頼して行う事になります。 >② 業者が私道の所有権を売りたがる理由は? 持っていても意味が無いからでしょう。ただし業者にとっては、持っていて大損だという事も無いはずです。「公衆用道路」として登記されていれば固定資産税等も発生しないはずなので。 >③ 無償譲渡はできないのでしょうか? 先方が無償でいいと言えば出来ないわけではありません。ただし質問者側には道路持ち分がある事で大きなメリットがありますので、逆に多少高くてもこの機会に買っておくべきです。 >④ 私道所有権は買っておいたほうが得なのでしょうか? 得というよりも、持っていないと「損」をすることがあります。例えば道路所有者が持ち分のない周囲の住人に「道路使用料」を求めてトラブルになることがあります。また工事に伴う道路の掘削を拒否されるとか、道路が経年劣化でひどく傷んでも所有者の同意が得られず修繕工事が出来ないとか。 持ち分のないことですぐに困りはしないでしょうが、持ち分がないために「将来のトラブル」というリスクを潜在的に抱え込むことになります。もし所有者の業者がこのまま解散や倒産をしたとすると、購入の機会は事実上永遠に失われることになります。数千円程度の価格で提案してきたなら随分と良心的な業者だとさえ言えます。 今回の機会を逃すべきではないでしょうね。

sazanami2010
質問者

お礼

とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.4

>>売り主が所有していた私道(位置指定道路)にだけ面しています。その先が公道です。 >接道が無ければ再建築不可物件として貴方の物件価値が大変低く査定されます。 持分買えるなら、買うべきです。 あくどい業者は高く売ることがあります。 >>法人から個人への無償譲渡はできない説明があったとのことですが、私は法人税がかかるから… >>登記費用など高額なものでしょうか? >確かに業者は法人税が掛かりますが善意で安く売っています。 他社が答えているように8軒で登記を頼むと安く費用を抑えられます。 私が売主でしたら 拒否されたら売らず、相手が困ったときに売ります。その時は1軒だけの登記で諸費用が高く付きます。

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.3

持っている意味がないと思います。 登記費用なぞは、安いですよ。又、共有8人なので、一括で同じ司法書士に依頼になるでしょう。 買っておくべきです。

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.2

アナタの自宅接道が不明ですが、基本的に建築基準法では敷地が道路に接していなければ、建築は許可になりません。 向かい側の私道は8戸の共有?でそこにアナタの自宅の道路が接道していますか? 要はそこの私道を利用しなくても、他裏に接道してあり建築出来れば良いのですが、前面私道しかないなら、共有で持つべきです。 又、出入りでの使用もあるなら、持つべきです。 後から困って購入したい・・・となっても後の祭りです。 売買価格の他、登記費用は掛かります。評価額で違います。 維持管理費は私道でも掛かります。 相手が売るのは、持っていても利用価値がなく固定資産税が課税されるからです。無償かどうかは不明ですが、売るというなら対価を求めていますよね・・・ そういう場合は大概購入しておいた方が賢明です。 不動産業者です。

sazanami2010
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます。 8軒は10年ほどまえに建ったいわゆるミニ開発の一戸建てです。売り主が所有していた私道(位置指定道路)にだけ面しています。その先が公道です。当時の売主が今回の開発業者に自分の土地とともに私道の所有権も売りました。 ご回答のとおり業者としてはもっていたくないもの(公衆道路で非課税の私道です。業者は税より維持管理等責任の発生をきらうから?)で、8軒に共有持ちで売買したいと打診してきたと私もおもいます。費用は数千円ぐらいでの売買契約でと。 法人から個人への無償譲渡はできない説明があったとのことですが、私は法人税がかかるから、そんなことをいってるのではないかとおもいますがいかがでしょうか? 登記費用など高額なものでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

(1) もちろん費用は発生します。誰が負担するのかは契約で決めればよい。 (2) 所有していても価値がないにもかかわらず管理費用がかかる。 (3) 無償で譲渡することも可能です。 (4) 道路だけが独立して取引価値を有するものではないので,特に特になることはない。

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