• 締切済み

位置指定道路の所有権、使用権

袋小路の位置指定道路(私道)に下水道を引き込むために、共有者全員の下水布設・土地使用貸借契約の承諾を得るよう市から求められ、共有者の承諾書を取りまとめています。この際に、別の土地に住んでいる、もともとの一部の土地の売主Aが私道のみを一部所有したままとなっていることがわかり、承諾するよう申し入れましたが、以下の主張により、了解を得られません。なお、本工事に関し、Aに費用負担は発生しません(承諾のための印鑑証明等の事務手続き、費用は発生)。 1. 本工事に関係する共有者=居住者のうち、2件/9件は私道の持分を所有しておらず、該当の2件が使用権を主張することに異議がある。弁護士事務所に相談したところ、この2件は「死に地」であり、売買できない。  *該当の2件の売主はAではなく、別の所有者で、売買時点では、本道路は市の計画道路であったため、私道持分は不要との判断だったと思われる。A(の親)が土地を購入したのは該当の2件の後で、結果として公道とはせず、その後袋小路として区画整理、4件に時期を分けて分譲した。その際に該当2件に対して私道持分の相談はなかった。 2. 残っている私有地の所有権は、可能であれば売却したい。売却先は、私有地所有権を持っていない2件と想定。 3. 本件の解決以前に下水道についてのみの承諾をすると、土地所有権についての整理がうやむやなままとなる可能性が高いので、所有権問題を先に解決したい。 4. 売主も含め、当事者は本件について素人であるため、第3者を入れて法的に妥当な解決をしたい。 5. 土地を分譲売却完了した際に、Aの私道持分を残した理由は不明(本人も認識がないとは言っている)。 質問点は以下。 1. 本私道のAの持分は、一般的に有償で売買すべきものか?無償で所有権放棄すべきものか?所有権を移転するときの手続き、費用等は? 2. 現状の私道持分のままとしたまま、本件を解決する方法はあるか? 3. その際に、各戸との取り付け工事時等にまた同様の問題が発生しないか? 4. 同様に、本件(私道持分あり・なし双方で)の対象の土地・建物売買の際、問題・制約が発生することはないか? 以上、よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

1、決まりはありません。売り手と買い手の交渉次第です。売りたいと言えば買いたたかれるでしょうし、買いたいと言えば足元をみられてふっかけられるでしょう。 2、下水を通すためにAの承諾が必要なのですから、Aの要求に応じるしかないのではないでしょうか。 3、また同様の問題が発生する恐れはありますね。 4、Aが下水敷設の承諾をせず「持分を買い取れ」と主張するのは自由ですが、「この2件は死に地で売買できない」という主張はちょっと言い過ぎですね。持ち分がなくても位置指定道路であるならば、新たな建築もできるし、売買できない事もありません。ただし道路の所有者にAのようなややこしい人物がいる事がわかれば売れにくいかもしれませんが。 整理しますと。 位置指定道路であるならば、道路の持ち分がなくてもそれほど問題ではありませんし、道路の持分を持っている家には関係ない事ですが、道路の所有者の中にAのようなややこしい人物がいると今後も何かと問題になり、その事が土地を売る事に影響するかもしれません(道路持ち分がある家も)。 また、これまで下水がなかったのであればそれもマイナスポイントですから下水が入ったほうがいいですよね?今回はAの言うように持分を2軒に買わせるという交渉をしたほうが良いと思います。

katskon
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございました。 追加の質問をさせていただきます。 1. 私道の使用権についての基本的なことですが、共有の私道(位置指定道路)を通っている下水、上水道等から居住している私有地への取り付け工事をする際に、私道の持分を持っていたとしても、すべての共有者の承諾を得る必要があるのでしょうか? 自宅の前の現在の居住者が土地をAから購入し、建築工事をする際、私道を掘削すること等に関しての許諾確認等をされた記憶がありません(工事の事前通告はありました。もちろんお隣として、文句をいうつもりもありませんが)。 下水道布設の許諾をAから得られないとして、上水道や浄化槽や下水溝の改修工事が必要となったときに、Aの許諾なしでこのような工事が進められるか、また、その他の居住者からも、同様の理不尽な主張をするケースが出てきた場合、費用負担は別としても、工事を進めることができるのか、ご教示願います。 2. 私道所有権をもっていない2件について、同様にどのような状況となるのか? 3. 私道所有権をもっていない2件に対し、A以外の所有者が私道所有権を分与したとき、Aが主張できて居住者が不利益をこうむる可能性のある現実的な権利(ひとつは今回の下水道布設不同意だと思いますが)とはどのようなものか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

1.Aの持ち分は私有財産ですから当然売買できます。ただし不動産   としての価値はほとんどありませんから、買い手は私道に関して   の利害関係者に限定されます。(一般論として)   売買価額はまわりの不動産価格に準じて決定ということになり   ます。 2.下水道を通したければ買い取るしかないでしょう。   今後同様の話がでてくる可能性がありますので今回きれいにして   おくべきです。   Aの要求は好意的に考えれば、金銭による権利放棄ですから。 4.私道持分のない2軒に買い取ってもらい、持分割合を9軒で均等   にするのが一番公平で後に問題が残らないと思います。 私がAなら買取を拒否した場合、今回要求も含め今後一切の要求に応じない。また買取にも応じない。と最後通告します。 持分のない2軒の不動産は完全に「死に地」になってしまい、増改築 や売買ができなくなってしまいます。 Aの要求は全うだと思いますのでこじれないよう早期の決着をするべき です。   

katskon
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございました。 追加の質問をさせていただきます。 1. 私道の使用権についての基本的なことですが、共有の私道(位置指定道路)を通っている下水、上水道等から居住している私有地への取り付け工事をする際に、私道の持分を持っていたとしても、すべての共有者の承諾を得る必要があるのでしょうか? 自宅の前の現在の居住者が土地をAから購入し、建築工事をする際、私道を掘削すること等に関しての許諾確認等をされた記憶がありません(工事の事前通告はありました。もちろんお隣として、文句をいうつもりもありませんが)。 下水道布設の許諾をAから得られないとして、上水道や浄化槽や下水溝の改修工事が必要となったときに、Aの許諾なしでこのような工事が進められるか、また、その他の居住者からも、同様の理不尽な主張をするケースが出てきた場合、費用負担は別としても、工事を進めることができるのか、ご教示願います。 2. 私道所有権をもっていない2件について、同様にどのような状況となるのか? 3. 私道所有権をもっていない2件に対し、A以外の所有者が私道所有権を分与したとき、Aが主張できて居住者が不利益をこうむる可能性のある現実的な権利(ひとつは今回の下水道布設不同意だと思いますが)とはどのようなものか?

関連するQ&A

  • 42条2項道路 掘削・通行承諾書

    現在、私道(42条2項道路)を通って、行き止まりにある土地の購入を検討しています。 詳細: ・当土地の私道持分が1平米位しかない、もしくは全く無い。 ・当土地に関わる私道の所有者は数名いる。 ・測量図は古いものしかない。 ・測量は購入後売主負担で行う。(その際に道路の持分も分かるとのこと。) ・該当私道の掘削・通行承諾書については売主が貰うことはしない。  何故なら売主のお爺ちゃんの代から持っている土地で、売主はその土地に馴染みが無い。  今更ご近所を尋ねることはしたくないとのこと。 このような土地で掘削・通行承諾書を入手しないで、 購入の契約をしていいものなのでしょうか? 42条2項道路は建築出来る道路なので、本来は許可がいらないと、 不動産仲介業者からは聞いています。 しかしながら、承諾書をかわさないと後々トラブルになったり、 売却が難しくなるのでかわすべきとネットで多く書かれています。 不動産業者に承諾書を取ってもらえないか聞いたところ、 「承諾書は測量の際に取るように努力をするが、それがマストであれば売れない」とのこと。 また、承諾書が入手出来ない際の白紙条件について聞くと、 「そういった条件は入れられない、それだったら買わなくていい」 というようなことを言われます。 そういうものなのでしょうか? それとも、こういう土地には手を出さない方がいいのでしょうか? もし何かお分かりになるようでしたら、 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 私道(位置指定道路)所有権の購入について

    私道(位置指定道路)をはさんで8軒の一戸建て住宅があります。 その近くに売主がいて私道の所有者でしたが、このたび開発業者 が売主から土地を購入して、私道の所有権も業者にうつりました。 先日、開発業者から私道(位置指定道路)の所有権を数千円程度の費用で売買契約をして8軒共有持ちで持ってほしいと打診がありました。 私は全く素人でわからないのですが、登記とかそれに伴う専門家の費用とかがいるとおもうのですが? この私道は公衆道路で非課税とのことです。 以下の質問に回答いただければ有難いです。 ① 業者がいう数千円程度以外の費用は発生しないのでしょうか? ② 業者が私道の所有権を売りたがる理由は? ③ 無償譲渡はできないのでしょうか? ④ 私道所有権は買っておいたほうが得なのでしょうか? ご存じの方、何卒宜しくご教示お願いいたします。

  • 位置指定道路に対する権利について

    現在、中古戸建ての購入を検討しています。 気になっている物件があるのですが、その物件は私道(位置指定道路)に接しています。 私道の共有持分はあるのですが、通行承諾書や掘削承諾書は無いようです。 私道の共有者が多いため、今回の取引にあたって通行承諾書や掘削承諾書を売主が用意することもできないということです。 私道の共有持分があれば、通行承諾書や掘削承諾書が無くてもトラブルになるリスクは小さいのでしょうか。 例えば将来建替等することになった場合、共有持分を持っていれば、掘削承諾書が無くても工事して良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 私道の持分譲渡 

    我家は袋小路の私道(位置指定道路)に接しています。私道は我家を含め4件の4分の1づつの共同所有となっております。私道の所有権を持たない隣接する1件が売却をすることになりました。土地は公道と我々の私道に面しているのですが、売却後は分筆して2件に分譲したいとのことで、私道のみに面した1件が発生します。その新しい1件が私道の利用をすることになりますが、他の3件が利用に関して反対していますので、私の持分の1部を売買することになりました。 質問ですが、私道の持分を売却するに当たり、他の3件が反対しています。他の3件は売買の差し押さえ請求をすると言っていますが、可能なのでしょうか?

  • 位置指定道路(私道)について 

    二年前、Aさんから土地付きの中古を購入して、リフォームして住んでいます。 家の前は、位置指定道路(Bさんの私道)で道路の奥には空き地(Bさん所有)があります。 もともとAさんはBさんより土地を購入し、戸建てを建てました。 その際,私道に関して書面をかわしました。 内容は以下の通りです。 (1)当物件の敷地内にガス管・水道管・下水管等の設備を設置する際、当私道を無償にて掘削するとこ (2)当物件所有者及び関係者が当私道を無償にて通行すること (3)当物件に建物を新築する際、関係各庁より当私道物件所有者に対し、書類の提出を求められた場合はこれに協力すること (4)当私道を第三者に譲渡した場合も、当該譲渡人に前各項を継承すること。 (5)当物件が第三者に譲渡された場合も、郊外譲渡人に対しても第一項ないし、第三項の継承をなすこと この書面はAさんから土地を購入する際、うちが戴きました。ですが戴いた書面はコピーでありとうやら原本は紛失したみたいなのです。 今回、不動産会社(C)がBさんより私道を含めた空き地の土地を購入しました。 先日Cが家に来て、書面を見せながら色々言ってきました。 今回家の前の私道を管理することになったのだが、以前かわした書面があるようだが コピーなので効力がない。また押してあるハンコも認印なので書面として正式なものではない。筆跡も親戚の人に確認したら怪しいものだ よって私道の使用に関して改めてCとうちとで契約を交わしたい。 また、奥に家を建てるため砂利の道路は舗装して下水道を設置する予定。この費用はCが持つ。 さらに、奥の空き地に二軒戸建てを建てたいが、その一軒が土地の区分の都合上車の出入りが厳しいので、うちの庭にあたる角地を一部(二メートル×二メートル)を売却してほしい。 とのことでした。 私としては土地を売却するのは反対です。 生垣にバラを這わせており、売却予定の土地の部分にちょうど植わっています。 土地が欠けるのも嫌ですし、せっかくのバラも台無しになってしまいます。 しかし、主人は売却するのではなく土地の一部を私道に提供することによって、 私道利用に関する要求を排除することが出来るようになるのでは?と言っています。 Cがしきりに書面は無効だ・意味がない・効力ゼロと言ってきます。笑顔で穏やかなのですが、なんだか土地を渡さないと高額な使用料や無理な要求をしてくるのではないかと怖いです。 質問は 契約書の書面はコピーなので効力はないのですか? また印は押してありましたが実印ではないので認印では書面として認められないのですか? 舗装代や下水道掘削代も私道を使用しているので請求されたりしませんか? 家の裏手に他人の家を一部通り(行好意により通らせてもらっている)公道に出ることはできます。高額な使用料を請求されたとき私道を利用しないので使用料を払わないという事はできますか? 一般的に私道の使用料はどのくらいになりますか?(道路の長さによってさまざまかもしれませんが) 一般的に奥の空き地を購入する際は、購入者は私道を通って土地に行くため、私道を含めた土地を購入するものなのでしょうか? 土地が売却されたら、この私道である位置指定道路は市に移管されるという事はありませんか? また主人の言う通り、土地を売却ではなく私道に提供した方が得策ですか? ベストな対応をしていきたいと思っているので、アドバイスお願いいたします。

  • 位置指定道路の売買について。

    位置指定道路の売買について。 質問させていただきますが、我が家は公道に接道しておらず、持分の無い位置指定道路に接道しております。隣の畑の持ち主の所有でした。先日、その畑が売却されて数件建売が建つことになりました。ただ今、造成中です。よって、今は位置指定道路は不動産屋さん(コマーシャルで結構有名)の持ち物です。将来はその建売を買った方が複数人で、その位置指定道路を所有することになるのですが、出来れば、この機会に持分を得たいと思います。(うちの他にも2件、同じ立場の家があり、皆、自持分を欲しいと思っています) それとなく、不動産屋さんに購入を打診してみたのですが、その気は無いようです。(とりあえず、掘削使用の承諾書は頂けることになっております) やはり不動産屋さんとしては自分にメリットは無いのでとりあってくれないのでしょうか?それとも、結構めんどくさいものなのでしょうか?  友人が位置指定道路で隣家と結構揉めたこともあり、出来れば持分がほしいです。どう導入していけば売ってもらえると思いますか?不動産関係の方、ご意見頂けると幸いです。また、もし売って貰えるとした場合、価格というのはどうやって算出するものなのでしょうか?その道路に接する土地が坪50万円としたら、やはり坪50万円なのでしょうか? 算出方法をご存知の方、お教え頂けると幸いです。 以上、よろしくお願い致します!

  • 位置指定道路

    持分の無い位置指定道路を通らないと公道に出られない袋小路の土地の購入を本日(10/30)16時までに決めなくてはいけない状況です。 今回私が一番奥の土地を購入してセットバックすれば公道から全て4m道路となります。(道路は計8軒に面していて公道に面している4軒と私が購入予定の4軒で位置指定の登録が異なり私の土地は一番奥の行き止まり部分です) 前述の通り公道に面している私道は今回の土地とは離れているので持分がなく、私がセットバックした部分の私道とは位置指定登録の時期が異なっています。 いろいろ調べると以下のような感じであったのですが、実際に位置指定道路の所有者の方の権利は何処まで強制力があるのでしょうか? 私としては通常の自家用車が通行できて建替えも制限されなければ購入使用と考えています。(甘いでしょうか? (1)位置指定道路とした時点で所有者に使用による損害が使用させないことによる通行者の損害より大きい場合のみ車輌等の通行を制限できる。 (2)あくまで私道であるために所有者として制限ができる。(通行料の要求や土地の購入の指示や道路補修の負担)

  • 私道持分の売買による損害

    我家は袋小路の私道(位置指定道路)に面しています。私道は我家を含め4件の4分の1づつの共同所有となっております。別の隣接する1件(現在、所有権なし)が売却をすることになりました。その1件は現在は公道とその私道に面しているのですが、売却後は2件に分譲する都合上、私道のみに面した1件が発生するとのことです。その新しい1件が私道の利用をすることになりますが、他の3件が何故か反対していますので、私の持分の1部を売買することになりました。 そこで質問ですが、売買後に私道の利用者が増えますが、そのことにより損害賠償請求などがされることはありますでしょうか?

  • 位置指定道路 開発道路 私道について

      都心などでは、土地が少ないので、開発分譲地を作る際に、 公道から、どんづまりのT字などの開発道路を入れてその周りに戸建を10数件程度建てるような、小、中規模開発分譲地などがよくあると思うのですが、その場合の道路について疑問があります。  大手のイイ○グループとかの、建売業者が開発した建売を購入した際、この開発道路の所有はどうなっているパターンが多いのでしょうか? 私道負担として、戸建購入者の持分になっているのでしょうか?  その場合将来的な、道路の維持、管理は所有者がしなければならないとおもうのですが、10数件もの家で話し合って修繕などを決めるようになるのでしょうか?    最近若い人がこの手の住宅を良く購入すると思うのですが、 自治会や近所つきあいをしない傾向にあり、将来的に、このような  私道がある場合、実際に、話し合いなどされて補修しているのか疑問に思いました。 私の知人も、この手の家を安易に買っていますが、私道に関する認識はほとんどもっていないようです。

  • 位置指定道路における接道義務について

    お世話になります。 建物付きの土地があり、全面は複数人の持分がある共有私道で、私もその一員だとします。そして、この私道は、位置指定道路に接道しております。持分もあります。 道順的には、位置指定道路→私道→宅地となります。 ここまでであれば、接道義務を果たしており、建築基準法を満たした建物となりますよね。 では、上記に加え、別の位置指定道路→位置指定道路→私道→宅地となるような場合で、別の位置指定道路に持分が無い場合は、どうなるのでしょうか? 自分なりの解釈としては、あくまでも所有権の話であるため、所有権の主張はできないものの、接道義務は果たしていると思うのですが、どうでしょうか? よろしくお願いします。