市都市開発公社から位置指定道路を無償譲渡

このQ&Aのポイント
  • 市都市開発公社からの位置指定道路が無償譲渡される可能性があります。質問者の宅地は突き当たりにあり、幹線道路に接続しています。所有権は共有名義と市都市開発公社に分かれており、市都市開発公社が解散するため譲渡の意向があるようです。
  • 質問者が抱える疑問や心配事は以下のようなものです。まず、なぜ市が道路の所有を続けずに譲渡するのか、そして贈与税や固定資産税の問題、さらに、所有後の持ち分比率や将来の道路の維持管理についても不安があります。
  • このような疑問や心配事を解決するために、専門家のアドバイスを求めています。質問者と同様に関心を持つ方は、ぜひ回答をお寄せください。
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市都市開発公社からの位置指定道路の無償譲渡

市都市開発公社からの位置指定道路の無償譲渡 私の宅地は袋小路の突き当たりで、幅約4m×長さ約40mの位置指定道路によって幹線道路(幅約6m)に接続しています。 この位置指定道路の所有権はセンターから2分されていて、幅約2m×長さ約40mが接している3人の共有名義、私の宅地が面している残り半分の幅約2m×長さ約40mが市都市開発公社の所有地にそれぞれなっています。 しかし、市都市開発公社が解散(廃止)となることから、その位置指定道路に接する2人に「無償譲渡するので所有するかどうか?」との意向を聞いてきました。私の以外のもう1人は所有の意思を示しているとのことです。 そこで、次の疑問(心配)があり、お教えいただきたくよろしくお願いします。 (1)何故、市が道路として所有して将来とも管理することにならないのでしょうか? (2)無償譲渡ですが、贈与税がかからないでしょうか? (3)所有後(2人の共有名義)は、固定資産税がかからないでしょうか? (4)この場合、持ち分比率は1:1となるのでしょうか? (5)将来の位置指定道路の維持管理は誰がすることとなるのでしょうか(幅半分<約2m分>の舗装や補修は私ともう1人との2人でしなければならないのでしょうか)? お解りになる方、どうかよろしくお願いします。

  • NN31
  • お礼率81% (314/387)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

1)行き止まり道路はたいてい市道認定の条件になりません。 2)3)税は詳しくありませんが、土地自体が無価値であるわけではなく評価額があると思うので贈与税は発生する可能性はあると思います。また、申請をしなければ固定資産税も発生します。免除し天路会うために地目を公衆用道路になっていることを確認することと税免除の申請が必要だと思います。税務署と免除については市税の担当者に確認してください。 4)決まっているわけではないのですが、お二人に相談が来ているのなら1:1だと思っていると思います。確認したほうがいいでしょう。 5)持ってる人全員で管理することになります。たとえば道路半分だけということはあまりないので全体工事費を全体の持ち分比で案分して舗装のやり直しなどを行うことになるのが一般的でしょう。なかなかそういうことをしにくいので位置指定道路は路面が荒れがちです。この機会に道路関係者で話し合いをもって管理について決めておくのもいいかもしれません。

NN31
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 固定資産税免除の申請をしなければいけないのですね。 早速聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>(1)何故、市が道路として所有して将来とも管理することにならないのでしょうか? 一般的に、位置指定=行き止まり道路 ですから、志藤認定はしません。 よって、貰った貴方方が将来も維持管理することになります。 >(2)無償譲渡ですが、贈与税がかからないでしょうか? 国税の管轄のですので 税務署で質問しましょう。 >(3)所有後(2人の共有名義)は、固定資産税がかからないでしょうか? 位置指定道路で非課税の市も存在します。 >(4)この場合、持ち分比率は1:1となるのでしょうか? 関係者が所有権を持ちます。 >(5)将来の位置指定道路の維持管理は誰がすることとなるのでしょうか(幅半分<約2m分>の舗装や補修は私ともう1人との2人でしなければならないのでしょうか)? 先に回答したとおり 市道認定=寄付を受け付けてくれない限り 未来永劫、貴方方が管理者です。

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今まで公社が所有していて管理していたのですから、せめて我々に受け取りを要請するのであれば、きちんと整備したものを譲渡すべきと思います。 行き止まりの道路なので主に5戸が使うから、やむを得ないのかもしれませんが…。 ありがとうございました。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

その4m私道はこれまでは片側の3軒と市都市開発公社の名義となっていて、あなたともう一人は所有権が無かったという解釈で宜しいでしょうか? (1)何故、市が道路として所有して将来とも管理することにならないのでしょうか? 開発分譲時に譲渡しておくべき所有権を正しいものとする為です。 (2)無償譲渡ですが、贈与税がかからないでしょうか? 道路ですから、掛からないと思います。 (3)所有後(2人の共有名義)は、固定資産税がかからないでしょうか? 道路ですから掛からないと思います。 共有地ですと掛かる場合もあります。 これまでどうだったかを市に聞けば良いと思います。 (4)この場合、持ち分比率は1:1となるのでしょうか? それが普通だと思います。 (5)将来の位置指定道路の維持管理は誰がすることとなるのでしょうか(幅半分<約2m分>の舗装や補修は私ともう1人との2人でしなければならないのでしょうか)? 基本は共有道路の所有者5軒ですることになりますが、補助金が出る場合もあります。 半分の所有権者の分も合わせて市に譲渡することができることも有るのですが、通り抜けのできない道路は基本的に市も受け取ってくれません。 それよりも大切なことは、貴方が所有権を持っていないと上下水道管やその他の工事のたびに他の所有権者に同意をもらう必要があります。 通行を拒否される事も起きるかもしれません。 道路の持ち分が無い宅地は売る時にも困ります。 無償なのだから譲渡してもらいましょう。

NN31
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 確かに権利(道路として通行すること)と義務(維持管理しなければならないこと)は一対のものでしょうね。 ただ、もし私も隣人も当該道路に面している者すべてが受け取りを拒否したらどうなるのですかね。 第三者に受け取りを依頼したいのなら、整備して譲渡すべきだと思いますが。 ありがとうございました。

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