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損害賠償請求
3年位前に賃貸で店舗を(カレー店)に貸してます初めてその業種に貸したのですが、臭いがすごく汚れも凄く近隣の方にも迷惑をお掛けてます.私の方も素人で家で食べる(カレー)くらいに思っておりました契約書に書いてあるのですが設備の改善を求めているのですが無視しています問題は近隣の方の外壁も油汚れで真っ黒になっております近隣の方も確認されてます証拠の写真も最初の方と最近の写真を撮ってます違いがはっきり出てます裁判にかけようと思ってますがご意見をお聞かせくださいお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんとテナントの間の契約で、隣家の損害を「許す」ことはできませんから、外壁を汚されている隣家の人が訴訟を起こせば勝てます。 が、「隣家が被害を受けているから」と言って質問者さんが訴訟を起こしても勝てません、たぶん。 私が体験したケースでは、契約書に「近隣とトラブルを起こさないこと」的な文言が入っていたのに、テナントが隣家の敷地でタイヤ交換などをして汚したのです。 隣家の人から「苦情を言ったら逆に脅して来て恐い」と言ってクレームが私に来ました。 ふつう訴訟は私がやるのですが、近隣を巻き込んでの争いなので、「本気で止めさせる気があるのか」と言われると今後に差し支えます。で、弁護士を頼んで契約を解除した、ということがありました。 契約書に「近隣とトラブルを起こさないこと」という一項があったので、解除理由に「隣家とトラブルになっているのに、態度を直そうとしない」ということも書き入れて弁護士に渡しました。 ところが弁護士は、「迷惑をかけられたのなら、隣の人が訴訟をおこせばいい。アナタが契約を解除する理由にはならない」と断言されたのです。 なので、隣の家の外壁云々の話は質問者さんが訴訟に勝つ根拠にはならないと思います、残念ですが。 それでも、このまま行けば、所有者である質問者さんの所に外壁清掃の請求書が届きかねませんので(質問者さんが賠償すべきだとは思いませんが)、訴訟をやって追い出すべきです。 > 契約書に書いてあるのですが設備の改善を求めているのですが なにか言葉の使い方が「慎重ではない」感じを受けます。裁判は、裁判官に分かって貰ってナンボですから、句読点をしっかり入れて読みやすい文にされたほうがいいです。 契約書に「賃借人が設備の改善をする」と書かれているなら、「どう改善するという話だったのか」を含めて具体的に、いったん内容証明郵便などで請求して、作業に要するであろう「相当な期間」の経過後に「応じないから」という理由で訴訟を起こしましょう。今日要求して明日契約解除・訴訟というのはむりです。
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- KZ1105A1
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現場が不明なので何とも言えませんが、ダクトが必要なら設置工事も一案ですね。それは初めから想定すべき事でした。 それを想定していない以上、設置工事費の分担やクリーニング費用は相談して決めて下さい。 因みに何故仲介、管理会社が対応しないのですか? 普通は業者が対応します。
補足
うっかりしてましたが弁護士は互いに契約してますごめんなさい弁護士も手が出せない感じです弁護士からは(更新拒絶)という文章をすでに送ってもらってます.不動産はいい加減で私が承諾してないことを(カレー)と勝手に契約してるようで例えば換気ダクトは上げなくていいとかアルコール販売は私が許可してるとか覚書があるというので突き止めに行ったらアタフタして話にはなりません(カレー)屋は不動産と契約したわけですね怖い話です一番いいのは被害を受けてる近隣の方が訴訟を起こすのが一番ですか2階に住まわれてる人も臭いにたまりかねて引っ越しされました私は文章を書くのは下手くそで申し訳ありませんいいアドバイスをありがとうございます心強いです
- KZ1105A1
- ベストアンサー率26% (277/1045)
非常に難しい問題です。 それはカレー店という使用用途も記載し賃貸借契約締結していますので、それに伴う油汚れ、臭いは初めから想定していたとなります。 その程度は想定出来なかった事は貸す側の勝手な想像です。 損害賠償請求の対象に該当しません。(明け渡しでの原状回復時) 因みにそこでの作業次第ですが、カレーは香辛料が特別なので、普通の飲食と同等に覧てはいけません。これ業界者なら当然分ります。 排気、換気口は必ず方向、大きさ等も考えます。 結論から云いますと、そて提訴しても無駄な結果になるので、借主と相談する場をもって、清掃、クリーニングの手法(専門業者委託含め)をどちらの負担割合でやるかを決めた方が正解です。 争いは弁護士を儲けさせるだけの事になります。 無知な者程、まず提訴します。 現役業者、宅建士です。
お礼
ありがとうございました。
補足
換気扇は普通の家庭用の物です普通はダクト工事をするのではないかと思うのですが.ちなみに3階建です。
被害を受けてるのは近隣の方ですが質問者さんは何を求めて訴えるかですね。追い出す裁判ですか? 借主もカレー屋をやる事を隠して契約したわけではないし、事業者(質問者さんです)が「カレー屋って言ったって家庭のカレーくらいだと思ってしまいました」と言ったところでどの程度通るか、結構微妙だと思います。(本来なら重飲食をやるんだからある程度の油汚れや臭いが出る事は織り込み済みで貸すべき話で、そのための設備が足りないと思うなら貸すべきでなかったですね、重飲食お断りの物件はけっこう多いです。) 借主も「大家は何もせず全部自分に責任を押し付けてくる」と感じて意固地になってるんじゃないですか? 貸したのが間違いだった、自分の判断ミスだったと思うなら(相手も最初に無理だと言われれば出店せずに済みました)ある程度の費用は負担してやってとにかく今起きているトラブルを解決するために動いてみるのも手だと思います。 何か大事な事が「契約書に書いてある」のであれば、それを持って法テラスに相談に行くと良いのではないかと思います。
お礼
ありがとうございました。
- 6abua2o
- ベストアンサー率33% (2/6)
そうですね。 裁判にかけた方が良いと思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます宜しくお願い致します。
補足
カレー屋本人には何度か文章で(ダクト工事)を申し込んでます文章には同意書として近隣3名のサイン捺印をもらって今まで送っていますが無視状態です。近隣の人には私が費用をみるから私の方の弁護士を使って訴訟を起こしてほしいと頼もうと思ってますがその方がいいですか? 皆さんには凄くいい意見.回答をいただき心強いです。