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駐輪場の屋根が車をヘコませました。

駐車場料金込みの賃貸アパートに住んでいます。アパート所有の駐輪場のすぐ脇に一台分だけスペースがあり、他のお宅の車とは離れて、ウチの車が停めてあります。 先日の台風で、駐輪場の屋根のプラスチックのトタンが何枚か剥がれ、全てウチの車に直撃、かなりの傷をつけてしまいました。(家内がその様子を窓から見ていました) 不動産屋に連絡したところ、賃貸契約で天災による被害は責任を負わない、との事です。駐車場に関しての限定項目はありませんが、契約書にもその旨明記してあります。 駐輪場の屋根は、去年も台風で飛ばされ、修理したとのことですが、新しくされた部分は半分のみで、状況を見ていた家内によると、残り半分の古い部分が割れて剥がれたそうです。また、トタンを留めていたビスもあらかじめいくつか外れていたようです。 こういった場合は、やはり責任を問うことは出来ないのでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

そもそも天災による被害であれば、持ち主や管理者に責任はありませんので、その契約書は当たり前のことを書いてあるだけです。 問題となるのは、人災の場合です。 たとえ飛ばしたのが台風であっても、その建造物の強度が通常の台風に耐えられないような瑕疵があれば、その瑕疵を直さない行為は、人間が管理を怠り対策しなかったわけですから、これは人災になります。 ただ通常予測出来る範囲で、管理していたにもかかわらず、損害が発生した場合はそれは天災になります。 ご質問の場合には、去年も破損したなどという事実があり、それに対して補強措置などもとらず、見た目に強度がなかったという話からして、十分人災に当たると思われます。 では。

tatccer
質問者

お礼

去年の破損に関しては、まだ未入居でどういった形だったのか判りかねますが、このたびの18号ほどの規模の台風ではないことは確かです。 車に当たった部分のトタンは、破片を見る限り相当老朽化していまして、そこが外れるということは十分予測できたと思います。そのセンでもう少し話をしてみますね。 いただいたご回答、非常に心強く思いました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.5

 基本的に天災等の場合は、持ち主の責任は問えないはずです。他方、明らかに壊れそうな構造物で、特段たいした風でなく、周りのものがいっさい被害を受けていないのに、その部分だけ壊れたら、持ち主の責任は問えると思います。  あなたが「この台風じゃ仕方がないな」と思えないなら、請求してもいいと思います。その際ポイントとなるのは、 ・駐輪場の屋根が最初からこわれそうだったのに、持ち主がほっておいたと主張できるか。 ・周りが同じような被害を受けていないか。  ということだと思います。  

tatccer
質問者

お礼

理性的なご回答ありがとうございます。 周辺家屋の被害は、見てみる限りそれほどでもないように思います。 時間がたって落ち着いてみても、やはり納得いかない部分が多々ありますので、人災として扱っていただけるようもう少し話してみようと思います。 ありがとうごいました。

回答No.3

普通は、管理者としてコントロールできない災害時は 何が起こるか分からないので 契約書に書きます「天災時の損害は責任を負わない」と。 でないと 住人が住宅破損や倒壊などで大怪我や 死亡した時、保証しないといけなくなるので。<見舞金程度は普通出すのが普通です

tatccer
質問者

お礼

やはりそういう意味ですよね。 相手は「契約書に書いてあるだろう」の一点張りでして。難しいですね。 ありがとうございました。

回答No.2

すべての責任を問うのは難しいでしょう。 そもそも、駐車場の屋根は災害に対して施しているのではなく一般的な雨風太陽光をさえぎるものなので 補修に新旧の部分が有っても問題ないはず。 ただ、双方台風が来る事が分かって予防策をしないと いけませんのでそれが問題になるかと 1.あなたの家族が 屋根のネジが外れているのを知っていながら故意に大家に伝える義務を怠った 2.大家は、事前に住宅などの破損に備え 住人に注意を促すのと同時に対策をしないといけない 3.災害にそなえ車を適切な場所に移動しなかった貴方の責任 (一般的に、完全に密閉された立体駐車場に一時保管します)

tatccer
質問者

お礼

やはり、前もって色々準備が必要なのですね・・・。まさかそんなものに襲われるとは思ってもみなかったので(ネジに関しても、家族の者は風が吹き始めてから外れていることに気づいたそうです)車を避難させることまでは考えてもみませんでした。 ありがとうございました。

回答No.1

 賃貸借契約で天災による責任は負わないからといって、建物をきちんと管理していなければ当然家主の責任です。特に屋根はね。これは家主の有責性が強いですね。全て、全部の補償は出来るかはわかりませんが。このような契約もありますが。    でも、天災の時は責任は負わないと契約書に謳っているんですね。結構せこい契約ですね。私も普通の家主ですが、そんな条項は入れてませんよ。

tatccer
質問者

お礼

ありがとうございました。そのように言っていただけると、すこし気分が晴れました。

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