• 締切済み

運転免許初心者

運転免許初心者なので、理解が足りていない部分があり、教えてください。 時々ニュースからでも、YouTubeのドラレコ動画を見ていても、歩行者や自転車の急な飛び出しや、それによる事故が発生していますが、この場合についての質問です。 1、歩行者が信号無視をして横断歩道を横断中、青信号で走行していた車と接触or轢かれる事故 2、信号も横断歩道もない車道を、歩行者が『今なら渡れるだろう』と思って横断中に、走ってきた車と接触or轢かれる事故 3、信号機のない横断歩道で、車が近くを走っているにも関わらず、自転車が車の目の前に飛び出して車と接触or轢かれる事故 4、自転車の逆走による車との接触or轢かれる事故 ※ケガの程度や、死亡したのかしてないかによっても過失割合は違ってくるものだと思いますが、過去に『車よりも歩行者側の過失の方が問われた』件もあるのかどうかなども踏まえて、教えていただきたいです。 大前提として 『あそこに歩行者がいるから、急に飛び出してくるかもしれない』予測を立てておくのはもちろん必要ではあるものの、ドラレコ動画を見ていると、あまりにも身勝手すぎる歩行者や自転車が多く、そんな場合でも車を運転していた側は逮捕や免許取り消しにされてしまうのか、お聞きしたいです。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.7

世の中は毎日のように自殺志願者が報道されています、 その人たちが道路に寝ていたり、飛び出してきたりは 想定内といいます、つまり事前に避ける運転をしてい ますから、対応は可能です、最悪でも保険に入ってい れば責任はとれます。 <過失割合は違ってくるものだ それいいたいのなら証拠が必要になります、ドライブレコーダ や目撃者の連絡先を聞くのは重要です。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

>※ケガの程度や、死亡したのかしてないかによっても過失割合は違ってくるものだと思いますが、 変わりません。 過失割合とは、その人が悪い割合です。 怪我の程度や死亡したかで変わるものではありません。 >過去に『車よりも歩行者側の過失の方が問われた』件もあるのか 幾らでもあります。 例えば、よくある話である話で、深夜に酒に酔っぱらって道路で寝ている人が居るんですよ。 大型トラックなんてそこそこ経験する話ですが、見つけてブレーキをかけたって間に合いませんし、酔っ払って道路に寝ているような人が自分から避けるなんてのもない訳です。 そんなばあいは、運転者には弱者救済として、1割だけ過失が発生し、寝ていた人は9割の過失。となります。

回答No.5

ルールを守っていれば大丈夫 でも任意保険はちゃんと入っておきましょうね

noname#252039
noname#252039
回答No.4

すみません、無駄に長くなっちゃって、、、 時間の無駄ですから、他回答を優先されてください。 よろしくお願いします! 信義誠実の原則、が車や歩行者にはあって 簡単には、お互い誠実にやりなさい 人から信頼されるような運転をしなさい 信頼されるように歩きなさい みたいなことだと思います。 事故は、その外形では判断できず 1つひとつ細かく細かく判断されます。 例えば、酔って夜間の道路に人が寝てた それを車がひいた 自殺目的で飛び出してきた人をひいた どちらも運転手は あそこに歩行者がいるから、急に飛び出してくるかもしれない 予測を立てていたのはもちろん、周りから信頼されるような運転を してた。 それでも、酔って寝てた人をひいたならば 寝てた人が 往来妨害罪 かもしれませんし 自殺目的の人ひいた場合は、運転者無罪でしょね。 質問者様の知りたい過失割合などの答えは、判例にあります。 よく似た状況の事故を扱った判例を参考にされては いかがでしょうか? いずれにしても 事故を起こした、もらった場合の後の行動も大事で 何があっても逃げない! 今の自分にできることを 誠実にひたむき にやる! 逮捕取り消しは、イコールそう・・・でないです。 外形では判断せずに、細かく細かく検討し やっぱり取り消ししかないよね、、、逃げたんだから逮捕だね という結論ならば逮捕取り消し。 私法の原則の中に 過失責任の原則 があります。 自己責任の原則、でもいいと思います。 わざとや不注意に、やったのでなければ責任を問わない。 だからって、運転中の事故の場合は 過失ゼロになるとは限らない。 信義誠実の原則を意識して運転してたのならば 運転者の自分の責任も少ないでしょうし とにかく何があっても逃げなければ、それは自分のにはプラス。

noname#248886
noname#248886
回答No.3

歩行者も過失が問われる?歩行者と車の事故の過失割合を状況別に図解 https://www.miraio.com/blog/pedestrian-and-car-accident-error-rate#i-9 ●過去に『車よりも歩行者側の過失の方が問われた』件もあるのかどうか 歩行者の過失が10割の交通事故?〜裁判例を弁護士が解説 https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa212/ ●そんな場合でも車を運転していた側は逮捕や免許取り消しにされてしまうのか 人身事故において、刑事責任の線引きはどのようになされるのですか? https://www.daylight-law.jp/criminal/koutsu/zinshin/qa1/

  • aiyo-
  • ベストアンサー率23% (19/80)
回答No.2

長文になりますが、端的にはネットで「歩行者側の過失で」と検索したら色々出ますよ。 ■これ以下は、私の下らない話なのでスルーしてもらっても構いません。 事故は様々なケースがありますから一概には言えないでしょう。 そうした事に備えるためにも、ドライブレコーダーを付けると良いですよ。 私も、家族も、もらい事故でドラレコのおかげで10:0になりましたから。 今の若い方はドラレコがあるからうらやましいです。 私が免許取った頃は、そうした物は無く、事故現場で大声出したもの勝ちとか、運転初心者ゆえに事故で自分を責めて、現場で相手に対し「全部私の方で弁償します」なんて言ってしまう人も知ってますからね。 ただし、ドラレコも諸刃の剣。 私の家族がドラレコで助かったのは、相手の車についていたドラレコ映像でした。 余計なお世話ですが、一旦停止は標識と停止線が同じ場所に設置されてますから、一呼吸置くくらいに一旦停止。 集落内を走行する際は、後ろに車がピッタリ付いてきても焦らず、制限速度、徐行厳守。 見通しの良い道路に行ったら、速度超過してまでとは言いませんが、他車にストレス与えないようスムーズに走行する様にしましょう。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11118/34612)
回答No.1

うん、教えていただきたいというのは、何を教えて欲しいのでしょうか。 過失割合というのは民事上、分かりやすくいうとお金の支払いで使うものです。主に使うのは自動車同士の事故の場合で、相手が歩行者ないし自転車(交通弱者と呼ばれます)の場合は原則的に過失割合はとらず、自賠責保険(強制保険)から全額支払われます。これは元々自賠責保険が交通事故の被害者を救済する目的で作られたからです。過失割合をとられたら、被害者救済になりませんでしょ。 自賠責保険は車検を通したときに一緒に支払われます。だから車検が通っている車なら自賠責にも加入してあります。 事故を起こしてしまったら、過失割合とは関係なく行政処分も下されます。免停とか罰金とかそういうものです。これは保険とは関係ありません。 車対歩行者で、歩行者のほうが過失割合が多く取られた実例で私がひとつ知っているのは、高速道路の上をまたいでいる歩行橋から高速道路に飛び降りて自殺した人がいて、その人を轢いた車が過失を1割とられたというものです。「いや上から飛び降りてきたやつを轢いてなんでドライバーの責任が問われるねん!」と思いましたけど。 だから自殺者を轢いても免停などの行政処分は受けてしまいます。事故は事故ですから。 私も昔自動車保険の仕事に関わっていたときに自殺者と思われる人身事故の事例に関わったことがあります。轢かれた人の身元がなかなか分からなくて、警察を介してようやく家族を探し当てたら、その家族の弁護士という人から連絡が来て「相続放棄の手続きをする予定」といわれたそうです。自賠責からそれなりの金額の保険金がおりるはずなのに相続放棄をするというのだから、かなりの金額の借金があったということですよね。そんで、家族に「お骨を引き取ってくれ」と頼んでるのに引き取りにこないんですって。まーどんだけ家族に迷惑をかけたんかって感じですよね。 しかもその運転していた人は免停にもなるし、仕事で車を使わないといけないのに死亡事故を起こしたもんだから本人は「運転したくない」といってるし(そりゃそうですよね)、遺族はお骨をとりに来ないし、轢いた人のほうが被害者だって話ですよ。

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