• ベストアンサー

手間をかけずに土地を売却できればよいと思います。

何年か前になりますが、隣接する数件の土地の所有者全員が売買されたのでその折に境界標がきちんと設置され、必然的に当方の土地の境界線も出来上がりました。 当方もこのたび売却しようと考えていますが、以前に隣人からの依頼で立ち合っている境界標に対して今回は当方からあらためて立ちあいを依頼するのでしょうか。以前の境界確認を活かすことはできないのでしょうか。 それから場所が遠方だったり暇もないのでできるだけ手間をかけずに売りたいと思います。 現状渡しの名の通り、面積は測量をしないで公簿のままというふうにしたいのですが、それはありですか。

  • 1buthi
  • お礼率93% (9209/9901)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 以前の境界確認を活かすことはできないのでしょうか。  そのとき、質問者さんも図面にハンコを押して、その写しを貰ったはずですよね?  近隣者(隣接地所有者)のハンコも当然押されているはずですので、その図面で確定されている側の境界については「活かすことはできる」と思います。 > 面積は測量をしないで公簿のままというふうにしたいのですが、  購入後の、近隣者や公道の持主(自治体)とのトラブルを全部買主が抱えることになりますので、ふつうは「イヤだ」と言うと思いますが、買主がそれで良いと言うなら「あり」です。  「縄延び」を期待して、OKするかもしれませんので、言うだけなら言ってみればいいと思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました

関連するQ&A

  • 土地家屋調査士の選び方

    当方が売りに出している土地の隣接地にはすでに家々が建っているのですが、隣接地の方々は売却当時Aという土地家屋調査士に依頼して確定測量を行い境界標を設置されたので立会いました。 この度、当方の土地も買い手が見つかりましたので確定測量をすることになりますが不動産会社はA調査士ではなく、不動産会社と親しいB調査士に依頼することを勧めています。 資料を持ってるA調査士と持っていないB調査士では費用が大きく違うのではないでしょうか。

  • 土地の分筆にあたり隣人に立ち会ってもらえないので困っています。

    土地の分筆にあたり、当方と仲の悪い隣地所有者が境界の立会いを拒否しはんこは押さないといい困っています。 当方の土地は、この隣人の親から25年前に分けてもらった土地で、その際隣人の親が測量した地積測量図が法務局に備え付けてあります。 現在の面積は調査士の話では地積測量図とほぼ一致しますので境界や面積は以前と相違ないと思います。 理不尽な隣地所有者に頭を下げずに分筆することは無理でしょうか よろしくお願いします。

  • 土地の境界標の設置について

    土地の境界標がなくなっている事に気付いた場合、どこに問い合わせをしたらもう一度境界標を打ってくれるのでしょうか? 土地家屋調査士に依頼するのか、測量してくれる業者に依頼するのか。それとも役所に依頼したら行ってもらえるのか。その依頼先や手続き方法等について教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 土地の境界線問題で悩んでます。

    土地の境界線問題で悩んでます。 以前隣人が当方が思う境界線より外側に塀を作ったため揉めていたのですが、 隣人が3年ほど前に引っ越し、 最近になり土地の売却に伴い測量するので境界線の確定を申し出てきました。 どうなっているのか確認のため地積測量図で調べてみたら登記されておらず、 実地でも特に印はありません。 ただ公図を測ってみると塀の造られている部分はどうも筆界を越えておりましたが、 塀は造られて20年以上経っているため、 おそらく時効取得になると思っております。 現状では隣人は立ち会いは民民での境界線確認を求めてきており、 当方としては後でまた揉めると困るので、 官民での境界線確認をお願いしようと思っておるところです。 ここで質問なのですが、 ・隣人宅は二方が密接した家屋に囲まれており、そういった場合でも土地家屋調査士は筆界と一致する調査は可能なのでしょうか? ・官民の場合の依頼の場合は土地家屋調査士に測量する費用を当方が負担しなければならないのでしょうか? (ちなみに当方は自分の土地を測量する気はないです) ・もしその塀の部分が時効取得されていた場合は先方に登記のやり直しを依頼できるのでしょうか? ちなみに隣人は税理士なので法知識には長けていそうで大変困っております…。 以上三点ですが、足りないところがあれば後で加えます。 宜しくお願い致します。 ・ 私としては第三者

  • 土地の図面から実際の面積を知る方法。

    以前に近隣の土地の所有者と境界の確認を行ったことがあり、土地家屋調査士作成による境界標の位置を示した図面を保管してあります。 この度うちが土地を売却することになり、面積は公簿のままで提示してありますが実際はもっと広いはずですのでお買い得価格と言えます。 このことを数字で表示すれば買い手もつきやすいと思うのですが実測には高額の費用がかかるようです。 それで、土地家屋調査士のところへ図面を持っていったら図面からおおよその面積を算出してくれないものでしょうか。 公簿より広いことがわかればよいので大雑把でかまわないし、手数料は実測よりはかなり安いと思うので良い方法だと思いますが、そういうことをやってもらえるのでしょうか。

  • 隣人から土地の境界の確認があった場合について

    隣人から、土地の境界を確認したいとのことで 立会いをお願いされました。 (隣人といっても、持ち主から依頼された司法書士  とかやっている人から) 1.この立会いというのは、しないといけないんですか?   平日で仕事が休めないのでできなさそうで、できない   場合は印鑑だけお願いしたい旨を言われました。   印鑑を拒否等できるんですか?   また、拒否した場合どうなるんですか?   市役所の人とかも来るみたいです。 2.そもそも、この境界の確認ってどんな時に必要   なんでしょうか?   (最近、隣人の土地が売買されたらしく、新しい    持ち主が測量して欲しいということみたいです。    単に測量して欲しいということだけで測量等    するんでしょうか?) よろしくお願いします。

  • 土地売買・・分筆について

    お世話になります。土地の売買・不動産分筆などについて詳しい方教えてください。 【現状】兵庫県に100坪の土地を所有しており、その土地の売買の話を進めております。所有地の隣人A氏・B氏両氏と話を進めております。土地の全体的には、A氏と話を進めており、B氏とは土地の隣接する境界せんの土地幅1M×境界線分(3坪位)の売買について話を進めており、A氏とは、全体の売買価格450万円ぐらいと言う事で合意し、B氏とは価格の話はまだしていないのですが、境界線の部分の分筆をし売買すると言う事で、大筋合意しております。坪5万ぐらいの話なので、B氏とは、15万円ぐらいで話を進める予定です。 〔土地の所有者(私相談者) 所有地の道を挟んでの隣人(A氏) 所有地と隣人(境界線沿いのお隣さん)B氏〕 【問題点】土地売買に関して素人なのですが、そんなに売買価格も高額ではないので、双方合意の上で売買をしようとしておりましたが、土地を分筆する際に土地の正確な測量が必要だと法務局で言われ困っております。こりゃ困ったと、不動産屋に相談したところ、土地の測量に60~70万円必要と言われ、見積もりを出してもらったところ、やはり50万円近い見積が出てきました。※市の立会い証明申請・隣接地所有者の同意書などが必要と言う事です。見積もりには、法務局調査・市役所調査・現地測量・市役所立会い申請証明書・分筆登記など 【ご相談したいこと】通常土地の測量をして、分筆し両者と土地の売買と言う事に成るのだと思いますが、測量の金額が高いので、分筆をしないでまたは安く分筆をする方法(自分では出来ません)があれば、是非ご相談にのっていただけると助かります。分筆をしないで、A/B氏とも納得のいく解決方法はないでしょうか?土地の境界線をB氏の所有限りなく近い条件で、土地の全体をA氏と売買する方法などあれば、是非教えてください。よろしくお願いします。

  • 土地売買では確定測量しなければいけませんか?

    親が以前に土地を買ったときに、隣地との境界がどこかということを確認しなかったようで、 売却したいと思って法務局に地積測量図を取りに行ってもありませんでした。 売却する際には、隣地の所有者に立会いしてもらう確定測量は必ずやるものでしょうか? 買主が了承すればやらなくてよいのでしょうが、市街化調整区域であり登記簿の面積もあまり信用ならないと法務局で教えてもらいました。 面積だけ確認なら現況測量でよいと聞きましたが、現状は境界標が全く見当たらないです。 これでは現況測量もできないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 土地で測量図の面積と、登記簿の面積が異なる

    タイトルどおりですが、土地で測量図の面積と登記簿の面積が異なっておりとまどっております。 測量図は隣地の測量図で、隣地の土地には三角形がいくつか描かれており寸法が記載されています。 私の土地は過去に測量をしたことは無いのですが、上記の測量図に私の土地の四辺の寸法が書かれており、その寸法で計算すると登記簿の面積よりも減ってしまうのです。 測量図は30年ほど前のものですが、このようなことはあるものでしょうか? 今後、この土地を公簿売買する予定があるのですが、その測量図があるためにこちらはそれに従わなくてはならないものでしょうか? よろしくお願いします。

  • 土地売買の際の境界明示

    売買仲介について経験が浅い為、教えてください。 土地の売買で調査をしております。 該当地は昭和53年に業者が開発をしたうちの一宅地で、 そのときの測量図は法務局にありました。 隣地所有者は三者います。 現地で境界標を確認したところ、五箇所中三箇所はありましたが二箇所は無く、 あった三箇所のうちの一箇所(隣地との境界)は位置が違っていました。 測量図よりも隣地側にあるので、こちらが広くなってることとなります。 現状は敷地自体はブロックで区切られており、ブロックで区切られている位置は測量図の通りでした。 途中で位置を変えてしまったのか…? 公簿売買で行う予定で、測量図と登記簿の地積は同じでした。 確定測量はやらない予定です。 お聞きしたいのは、一般的に土地売買の場合は引き渡しまでに必ず隣地所有者に立ち会って境界の確認をし、 確認書に署名捺印をもらわないといけないでしょうか? それと、位置が変わってしまってることはこのままにせず、 測量図通りに戻した方がいいのでしょうか? 全て買主がそれでもいいということであれば、 特約にそのことを記載すれば大丈夫でしょうか?