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仕事について
今月から転職先で働いていますが、試用期間中で熱中症で4日休んでしまいました。 次の日、会社行くと明日から来なくていいと言われ、試用期間中の14日以内なら即日解雇、解雇手当を払わないと言われたのですが、この場合、不当解雇になりませんか?
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- Don-Ryu
- ベストアンサー率24% (256/1051)
>試用期間中の14日以内なら即日解雇 文面だけならこれはダメです。不当解雇です。 ただ、試用期間中1か月を経過していないので、雇用者側に手当を支払う義務は発生しません。事前通告して1か月後に粛々と不採用、が本筋でしょう。 ただ、熱中症で休んだ経緯の詳細によりますよね。 突然現場で倒れて救急搬送されて4日間入院を余儀なくされたわけではないですよね? 労基の仲裁が入っても、この辺が精査されると、主様に大きな勝ち目はないと思います。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
>試用期間中の14日以内なら即日解雇 これはダメですね。 普通は試用期間満了時に解雇します。 熱中症で4日休む・・・ 診断書の提出など決められた手続きをしたか どんな状況で熱中症になったのか、自身の責任の程度 職場は熱中症になりやすい所なのか などなど、状況を知らないと不当解雇かどうか判断できない。 激しい運動中など重度の熱中症でなければ普通は1日で改善します。
- aahanako
- ベストアンサー率45% (81/178)
今月の初めからの勤務だとすると昨日までの6日の内に4日欠勤したことになります。 これが正当な解雇理由となるかどうかは訴訟で決めることになります。 皆さんは労働基準監督署が絶大な権力を持っていると勘違いされているようですが、労働基準監督署にそのような力はありません。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
熱中症で4日休んでしまうのは、病気というよりも体調管理 なので、自分を管理できない人は仕事も勤まらないとなりえ ます、大概の会社は連続して休むと、診断書が必要になります、 それださないと正規の社員でも、正当な休みとは見なされま せん、何日かは会社により違います。 <明日から来なくていいと言われ 既に貴方は会社にいく権利が有りますので、明日来なくても 良いというのは、不当に働く権利を侵害しています。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
不当解雇です。もし、「即刻解雇」であるなら20日分の解雇手当を支給する義務があります。「解雇通知をください」と請求し、応じないようなら勤務地を管轄する労働基準監督署に事前予約の上相談してください。 言い換えると、試用期間について雇用契約書に記載があり、20日以上前に「試用期間満了で契約を終了する」という通知を受けたのであればそれまでは勤務する義務があります。その間に「自己都合」で退職しても給料の支払い義務は生じません。また、「即時解雇」ではなく、20日以上前に「試用期間満了まで休業とする」という通知を受けたのであれば給料の6割を支給すればいいことになります。その間に単発などの仕事をすることは構いません。
採用から14日以内であれば、解雇の理由にかかわらず、解雇予告も必要なく、解雇できるというのは、誤りです。実は、このように誤解している経営者の方は多いですし、社労士さんの中にも誤解している人がいるのが事実です。 では、なぜ、このような誤解が生じているのでしょうか。労働基準法の21条が関係しています。 労働基準法第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.二箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 非常に分かりにくい条文ですが、この条文は、本来、解雇する場合、「解雇予告」といって解雇日の30日以上前までに解雇日を通知するか、30日分以上の解雇予告手当を支払って即日解雇する必要があります。しかし、例外として、この「解雇予告」や「解雇予告手当」が必要ない場合を示したものです。 問題なのが、上記の「4」です。上記条文をわかりやすく言うと、「試用期間中で、採用から14日以内であれば解雇予告や解雇予告手当の必要なく解雇できますよ」と言っています。 これだけ見ると、14日以内の解雇は自由にできると解釈しそうですが、そもそも解雇は例え上記のように試用期間中で14日以内であっても自由にできるものではありません。 解雇するためには、解雇するのに客観的に正当な「理由」が必要です。特に「理由」もないのに解雇、または不当な理由により解雇すれば、それは解雇権の濫用になり、解雇自体は「無効」との判断を受けることになります。これは、労働契約法16条に記載があります。 労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 今回の場合、社長は「病欠で使えなかったから」という理由で解雇しようとしています。おそらく、1週間程度の勤務で判断したと思います、本当に1週間でそんな判断が可能だったのでしょうか?「使えなかった」というのは社長自身の個人的な感覚で、他の方からみれば、普通に仕事ができると判断されるかもしれません。そんなあいまいな理由で、解雇すれば、やはり無効とされる可能性は極めて高くなります。 ただ、会社には労働者に対し安全配慮義務があります。病弱であることが分かっていて業務につかせることは安全配慮義務違反に問われることがあります、あなたが病弱であるかはここでは判断できません、会社としては産業医の診断を受けさせるなどで就業に問題ないか健康管理を徹底する必要があります。