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突如発生した固定資産税の支払いについて

先日父が無くなり、固定資産税の納税通知書が私宛で来ました。 対象の土地は合計27名が継承しており、1/3位の人とは連絡が取れそうですが、全員と連絡することはできないので、税金を皆で分担して支払うことは難しいと思っています。 だからといって、私が全額払うのも金銭的に厳しく、また相続したくてしたわけでもない土地の固定資産税をなぜ私が払わなければならないのかという気持ちもあり、どうしたらいいか分からなくなっています。 上記の情報だけではアドバイスのしようもないかと思いますが、なにかアドバイス・ご質問いただけませんでしょうか。 よろしくおねがいします。

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回答No.4

お礼お読みしました。 最終的に何処へ持っていきたいかによります。 共有状態のまま相続登記を行い、登記上の持ち主をはっきりさせる程度であれば、司法書士にお願いすることもできますし、手間はかかりますがご自分で行うこともできます。  固定資産税を支払うために各共有者と連絡を取り合う、や今後固定資産税を支払いたくないから共有不動産を放棄したい、現状の固定資産税も払いたくない等となりますと、遺産分割に関する交渉・協議となりますので、弁護士案件になるかと思います。  ただ、急に弁護士を立てるのはお勧めできません。そうすると間違いなく親戚間の交友や関係は無くなります。拗れるのではなく、無くなります。お金もかかりますしね。共有物件の勝手な売却も、弁護士ほどではないですが、関係は拗れます。お父様がお亡くなりになってから3ヶ月以内であれば、相続放棄を行う手もあります。家庭裁判所への申告のみで、他の相続人の承認も必要ありません。ただし、「不動産だけいらない」とかはできず、全て放棄することしかできません。 まずは交流のある親戚の方々と軽く会話することから始めるのが良いのでは無いでしょうか。 最後に、私の経験談になってしまうのですが、お金が関わるといかに少額であったしても人は豹変します。特に配偶者や子供等家族を持っている人ほど厄介です。 以上、ご参考になりましたら。

t_hirai
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.3

27名もいるということは、父所持の不動産ではなく、祖父や曽祖父名義のものでしょうか?相続登記せずに、そのまま放置されているような。 不動産の自分の持ち分だけを売るときに、他の共有者の了承は必要ありません。勝手に売却可能です。自分の資産なのですから。 共有分だけを買い取る業者は多いですが、当然安く買い叩かれます。業者側も高リスクですから。 ただし、今回分の固定資産税は支払う必要があります。不動産を売却したとしても、固定資産税を支払わなくてよくなるのは翌年からです。また、「納税通知書」が質問主様に届いたということは、役所側は質問主様が「代表者」であると認識しているということです。固定資産税は誰が払ってもよいのですが、もし誰も支払わないと質問主様の資産が凍結される可能性があります。この代表者を変更するためには、他の共有者の承認が必要になります。

t_hirai
質問者

お礼

>27名もいるということは、父所持の不動産ではなく、祖父や曽祖父名義のものでしょうか?相続登記せずに、そのまま放置されているような。 名簿にある何人かの人に確認すると、その通り放置されていることが分かりました。 > 不動産の自分の持ち分だけを売るときに、他の共有者の了承は必要ありません。勝手に売却可能です。自分の資産なのですから。 なるほど、ありがとうございます。 > 共有分だけを買い取る業者は多いですが、当然安く買い叩かれます。業者側も高リスクですから。 ですよね、ありがとうございます。 > ただし、今回分の固定資産税は支払う必要があります。不動産を売却したとしても、固定資産税を支払わなくてよくなるのは翌年からです。また、「納税通知書」が質問主様に届いたということは、役所側は質問主様が「代表者」であると認識しているということです。固定資産税は誰が払ってもよいのですが、もし誰も支払わないと質問主様の資産が凍結される可能性があります。この代表者を変更するためには、他の共有者の承認が必要になります。 代表者は他にいるみたいです。 役所はその人に連絡が取れているのかわかりませんが、他の26名にもこの通知書を送っているようです。 追加で質問させてください。 このような問題を解決する方は司法書士さんでいいのでしょうか? 私一人で解決(書類やら届けやら)できそうもありませんので、お願いするしか無いかと思っています。

noname#250664
noname#250664
回答No.2

あなたのような方が多いですよね 税金などの通知が来て、相続する気はなかったと・・・・ 先日亡くなったという事であればまだ3か月たっていないのでは 相続放棄については、法律で「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申立てをすれば放棄できます」というルールが民法で定められています。 3カ月過ぎているのであれば売却すればいいのでは売却額が税金を下回ることはないでしょう

t_hirai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 売りたいのですが、売るにも他の人にも承諾を得る必要があると思います。 しかし、他の人と連絡が取れない状態です。 名前だけの一覧をもらったのですが、半数以上知らない人ばかりです。

回答No.1

それを売って・譲渡するという手はある。

t_hirai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の人の回答にも書きましたが、私の他27名居て連絡が取れない人がほとんどです。 この状態で私一人の判断で売りには出さないのでは無いかと思います。 また、その土地の周りは私有地なので、使い勝手が悪く、ニーズはないだろうと思っています。

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