給与支給時の控除額の仕訳とは?

このQ&Aのポイント
  • 給与支給時に控除額がある場合、どのような仕訳を行うべきか教えてください。
  • 控除額のみがある場合、借方に立替金、貸方に普通預金を6万円とする仕訳が適切です。
  • しかし、健保、厚生年金、源泉税、財形預金が預り金として残らない場合、年金事務や税務署への納付方法についてアドバイスをいただきたいです。
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給与支給時に控除額のみあるの時の仕訳

早めの回答お願い申し上げます。 社会福祉法人での経理処理で続けて失礼いたします。 給与支給時の仕訳で、ある方が支給額は無く、控除額が健保、厚生年金が2万と源泉税が3万と財形預金が1万の計6万円が控除額で上がってきた時の仕訳を教えてください。 控除だけで支給額はないときです。 1️⃣借方 立替金 /貸方 普通預金 6万 とりあえず上記のみで支給時は良いでしょうか? そして本人から振り込みがあったときに 2️⃣借方 普通預金 / 貸方 立替金 6万 しかし、健保、厚生年金が2万と源泉税が3万と財形預金が1万が預り金として残らないですよね? 預り金として年金事務や税務署へ納付するときにどうしたら良いですか? アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

給与締め時 (立替金)×××(預り金)××× 会社支払時 (預り金)×××(普通預金)××× 本人からの振込時 (普通預金)×××(立替金)××× 休職中などで支給額がゼロにおいて源泉税3万円の徴収はあり得ません。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

給与支給額が0円であれば,源泉所得税は0円となりますので,そのような金額で上がってきた時は,突き返してください。

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