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パワハラでないことを裁判所に求める「請求の趣旨」!
- 令和3年5月6日の原告が被告を叱った内容は,注意指導の正当な範囲である。ことを確認する。
- 令和3年5月6日の原告が被告を叱った内容はパワーハラスメントでない。ことを確認する。
- 令和3年5月6日の原告が被告を叱った内容に不法行為はない。ことを確認する。
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質問者が選んだベストアンサー
1 >1か2はそのまま入れていい というのは,どちらでも使えるってことですか? 1,2はどちらも実質的に同じですので、どちらか一方でよいという意味です。 ただ、このような「確認の訴え」は、確認の利益がないとして通常は却下されますので、通常の弁護士は付けないことを勧めます。 ただ、あっても、3と利益共通なので印紙代は同じなので、1が却下されても、3が実体判決が出ればよいという意味で、あってもよいと思いました。なくてもよいです。 2 損害賠償請求義務→損害賠償支払義務がないことを確認する。ですか? そのとおり、入力ミスでした。
その他の回答 (4)
- rikuriku2019
- ベストアンサー率50% (28/55)
1か2はそのまま入れていいと思います。 これに、3を、(不法行為に基づく)損害賠償請求義務がないことの確認を求める、 という債務不存在確認の訴えという形にして請求の趣旨を書きます。 弁護士などに相談するほうがいいでしょう。
お礼
有り難うございます。 相談の趣旨にあっているので有難いです。 ただ、疑問なところがあります。 請求の趣旨は123の何れか一つでいいと思っています。 1 >1か2はそのまま入れていい というのは,どちらでも使えるってことですか? 2 損害賠償請求義務→損害賠償支払義務がないことを確認する。ですか?
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (736/1639)
パワハラと認定された結果、減給処分とか降格とか、不利益を受けたなら、そちらの回復や補填とか。 パワハラと認定されて、今後そういう事が無いよう注意されただけとかなら、認定や注意の撤回とか。
お礼
お聞きしているのは請求の趣旨です。
- candymint1120
- ベストアンサー率27% (288/1052)
これはここでは解決しないと思います。 無料で相談出来る弁護士等に相談した方が有益な情報を得られると思います。
ここは、専門家に相談しましょう。OKWAVEでは、専門家に回答を依頼することができます。 1.以下のリンクに沿って質問を締め切って下さい。 https://secure.okbiz.okwave.jp/okwave-faq/faq/show/33?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=18&commit=&keyword=%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%82%92%E7%B7%A0%E3%82%81%E5%88%87%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84&morph=1&page=1&site_domain=help&site_id=2&sort=sort_keyword&sort_order=desc&utf8=%E2%9C%93 2.新たに質問する際、「前に同じ質問をしたことがある」ことの明示と、専門家の選択 (以下のリンクを参照)をお願いします。 ── 【専門家選択の方法】 「専門家を選択する」を押すと専門分野一覧が表示されますので、該当する分野にチェックを入れ[完了]を押して下さい。 https://secure.okbiz.okwave.jp/okwave-faq/faq/show/1371?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=18&commit=&keyword=%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E9%81%B8%E6%8A%9E&page=1&site_domain=help&site_id=2&sort=sort_keyword&sort_order=desc&utf8=%E2%9C%93
お礼
専門家さんのページでなくても結構みなさん専門的知識をお持ちと思いますがね・・
お礼
有難うございます。 >確認の利益がないとして通常は却下されます え?確認が認められれば原告はパワハラ者でないことが判断されるんで大きな利益があると思いますが。