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所得税が前月と大幅に違う?

4月から転職して働き始めました。 3月までは約1年間ニートでしたので住民税は引かれていません。 その点は理解しているのですが、4月の所得税が5000円ほど、5月の所得税が3000円ほどでした。 なぜ差が出るのでしょうか? 基本給などは4月も5月も同じで、残業は無しで0円です。 他に違うのは、5月に通勤手当がまとまって6ヶ月分支給です。 他に5月に4月からの組合費などが2ヶ月分4000円ほど引かれています。 4月のみ所得税が高いとかありますか? 引かれる金額が少なくなったのは嬉しいですが… 以上、よろしくお願いいたします。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.3

「もしかしたら、障害者手帳のコピーを4月に提出したので4月の給与(前払い制)は控除を想定してなく5月に控除対象者として計算した」ということで正しい計算をしていることが分かりましたね。 扶養控除等申告書で障害者がいると申告した場合には扶養親族等の数に1を加えて源泉所得税を計算します。そしてこれは申告したときから適用されます。 しかし4月の源泉所得税が多く払っていたとしても,年末調整(あるいは確定申告)で最終的には精算されますから,年間の所得税額は何も変わりません。

80908090
質問者

お礼

スッキリしました! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

それでは,他に考えられるのは 1. 扶養親族等の数が増えた。 2. 給与計算担当者の間違い ですね。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf の扶養親族等の数が例えば0人のところを見ると,源泉所得税が5000円になるのは社会保険料を除いた給与が20万7000円以上20万9000円未満です。 あっていますか?

80908090
質問者

補足

ありがとうございます。 扶養親族はいません。 ただ、わたし自身が障がい者で障害者控除の対象者です。 もしかしたら、障害者手帳のコピーを4月に提出したので4月の給与(前払い制)は控除を想定してなく5月に控除対象者として計算した?のかもしれません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

考えられるのは, 1. 扶養親族等の数が増えた。 2. 社会保険料が多くなった。 くらいですね。通勤手当はどうせ非課税でしょうから関係がありません。組合費も関係がありません。

80908090
質問者

補足

ありがとうございます。 確認したら厚生年金、介護保険、健康保険など引かれる金額は同じです。

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