- ベストアンサー
課長を部長と広報する事
私は、数年前にとある会社に課長として転職しました。辞令にも課長とあり、もちろん給料ベースもです。しかしながら、HPや一般の人が見える場所には部長と掲載されていて、外部、会社内では部長と呼ばれています。部長の信頼にて進む仕事も有り、なぜか隠さざるを得ない自分が後ろめたく、また、履歴書にどうかいたものか、会社に尋ねると、独自の呼称ですと言い、辞令等の交付はされません。通常、こう言った場合は部長心得や代理、そして交付されると思うのですが・・・。なにがどう問題なのか整理できず、教えてほしいです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>証拠が残らない「呼称」は有効か 職歴まで考えるとたしかに面倒な話ではありますね。まあ私であれば現在の名刺に書かれている役職を履歴書には書くと思います。 転職先というのは、当然今現在の会社からすると『社外・他社』なわけですから、対外向け役職を名乗るべきだと考えます。 その上で、書類選考を通った後の面接の場で『私自身も釈然としないのですが・・・』という形で、そのややこしい社内的肩書には言及するでしょう。 要は名刺に書かれた肩書が対外的なものなわけです。当然雇用主側も把握しての名刺なわけですから、社内的な辞令云々よりも分かりやすいかと。名刺一枚保管しておけば証拠にもなりますし。 そして口頭であれ言及しておけば、経歴詐称云々という懸念もありません。 名刺に役職記載がないなら非常に悩ましいですが、HPにも部長と掲載されているならば画像を保存しておき、そこに書かれた役職を名乗ります。
その他の回答 (5)
- kon555
- ベストアンサー率51% (1846/3566)
>>法的には 法的な区分として、いわゆる役職肩書きには特に規制がありません。役員までいくと別ですが、部長、課長、室長などは企業の裁量で自由です。別に部長より課長を偉くしても、法的には一切差し障りがありません。 なので貴方のケースも、外向きの肩書きと内向きの肩書きが別個でも、法に触れる心配はないです。 ただまあ個人的には、法的な制限がないにも関わらず、そんなバカみたいな事をしている組織の方が問題だと思いますね……。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11163/34709)
私ならそのホームページ画面をキャプチャしておいて、退職するときに実際は部長だったのに必要な給料が支払われなかったと給料の未払い請求裁判を起こしますけどね。全額は認められないでしょうが、こちらの全面敗北っていうことはないはずです。 だから今のうちに給与明細とか記録は全部残しておきますね。なんだったら弁護士に相談して必要な資料を用意しておきます。 要するに会社側の魂胆としては「まんまと課長の給料で部長として働かせてやろう」ってことじゃないですか。だったらこっちもこっちでそれを逆手にとってやればいいのだと思います。なに、先に悪いことをしたのは相手です。 こういう問題って、例えば法律違反だとかなんだとかで社長とか責任者が逮捕されても、こっちは何も嬉しくないですよね。こっち側の本音は「部長として働かされたんだから、部長としての給与をくれ」じゃないですか。だから最初からカネの問題として取り掛かります。
- kon555
- ベストアンサー率51% (1846/3566)
正直聞いた事がない状況ですが、まあ問題としてはシンプルで『部長』という肩書きから周囲から自然と期待される権限と、貴方に実際に与えられた権限とが乖離している事です。 無駄なトラブルの種です。 もしそこが乖離していないなら、給与に見合わない権限=責任を負わされている、という点が問題ですね。
お礼
回答有り難うございます。そんなに小さな会社でもなく、また、おかしいのは分かりますが、そんな事が普通にあってよいのか、規則などにまもられた現代日本とおもっているのですが。
補足
ご回答有り難うございます。おかしいのは分かりますが、法的にはどうでしょうか。
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5261)
給料が課長で仕事が部長というのは、おかしいね。その会社がどうかしている。
お礼
回答有り難うございます。おかしいのですが、具体的に、どこがおかしいか法的な根拠?がわからず、質問させていただきました。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1955/7574)
前代未聞の事例であり誰も対応できません。 近い内に正式な部長となると、期待して仕事をするしかないのでは?
お礼
>>外向きの肩書きと内向きの肩書きが別個でも、法に触れる心配はないです。 企業モラルの問題かと受け取りました。 有り難うございました。
補足
辞令(紙)に無い肩書き、呼称は、職歴として履歴等に記載しても認めて貰えるのでしょうか。また、証拠が残らない「呼称」が有効とすると、自称、部長と言う人、あるいはそう職歴に書く人があっても詐称にはならないのでしょうか。区別が困難で、不思議だなーと思い、宜しければ教えてください。