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協議書

相続の協議書というのは被相続人全員で話が一致して その後 これで間違いないかという印鑑を押す確認書?とか、このように協議されたという結果の書類があるというのは本当ですか?

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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • no_account
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回答No.3

有ります 無かったら相続人の1人でも「話が違う!」と言い出したら争いの元になります 相続人の全員が分け方に関して納得して同意した「証」としての書類です

102436
質問者

お礼

やはりあるのですね。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19381)
回答No.4

遺産分割協議書は、誰にどの遺産を渡すか、詳細に記載して、相続人全員の署名捺印をして、全員分の印鑑証明書を添えます。 (印鑑証明書は、押されたハンコが公的に登録されたハンコである事を証明する書類です) 遺産分割協議書が無いと、故人名義の銀行口座からお金を下ろせませんし、個人名義の不動産の名義を書き換える事ができません。 但し、公正証書遺言など、効力の高い遺言書があれば、口座引き出しや不動産の名義変更に遺産分割協議書は不要になります。 ですので、遺産分割協議書は「遺言書が無かった場合」に作成されます(なお、全員が納得していれば、遺言書を無視して、協議して分割内容を決め、遺産分割協議書を作る事も出来ます)

102436
質問者

お礼

印鑑登録してある印鑑が必要なのですか。やはりそれ位、皆が確実に納得できているという証明が必要ですよね。ありがとうございます。

回答No.2

協議をしていれば存在するはずですね。 参考  https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/chishiki05.html https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/003/index.html 遺産が全て手持ち現金のみ、であれば不要ですが、土地家屋、預金、株式等の名義変更には遺産分割協議書が必須となります。 以上、ご参考まで。

102436
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.1

あります、この様なものです。 https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/chishiki05.html 遺産分割協議書

102436
質問者

お礼

ありがとうございます。

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