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夫を私の扶養にしたいですが、職場に却下されました。

夫が今月末で退職します。病気で療養するため、しばらく仕事できそうにありません。私の扶養に入れようとしましたが、職場に却下されました。 私の職場では、夫が妻を扶養することは認められていますが、その逆は認められていません(男は病気だろうが働け!という考え方の職場です)。 これは私の職場独自のルールみたいですが、このような独自ルールを作ることは問題ないのでしょうか? また、会社が許可しない以上、国民健康保険と国民年金に加入するしかありませんか? ちなみに数百人規模の職場で、協会けんぽです。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

>……独自ルールを作ることは問題ないのでしょうか? もちろん問題があります。 「健康保険」は「健康保険法」、「国民年金」は「国民年金法」という法律を元にルールが決められていて、事業主(≒会社)はそのルールに従う必要があります。 もちろん、事業主が勝手にルールを曲げることなどできません。 >また、会社が許可しない以上、国民健康保険と国民年金に加入するしかありませんか? 許可する(資格を認定する)のは「日本年金機構」ですから、その必要はありません。 以下の記事にもあるように、届け出を行うのはあくまでも「被保険者(この場合はkanonnon816さん)」で、「事業主(≒会社)」は【経由】されるだけです。 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html >2.手続き時期・場所および提出方法 >被保険者が事業主を【経由して】「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。 --- ただ、「会社の独自ルール」には従わないわけですから、経営者(雇い主)との関係が悪くなるのは避けられないでしょう。(「人間関係」を法律で無理やり改善することはできませんので……) ***** ○備考1:「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「厚生年金保険に加入している妻(夫)に扶養されている夫(妻)」は、あくまでも「国民年金」の加入者であって「厚生年金保険」に加入できるわけではありませんのでご留意ください。 具体的には、「厚生年金保険に加入している妻(夫)に扶養されている夫(妻)」は「国民年金」の【種別】が「1号」でなく「3号」になります。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html ***** ○備考2:「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「日本年金機構」について 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の健康保険は「日本年金機構」と共同で運営されています。詳しくは以下の記事をご覧ください。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >健康保険の給付の手続や相談等は、協会の各都道府県支部で行い、【健康保険の加入】や保険料の納付の手続は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.2

扶養対象は会社が決めることではありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

協会けんぽに連絡して,状況を説明してください。相談に乗ってくれると思います。扶養家族に認定するかどうかは会社が決めるのではなく,協会けんぽが決めます。

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