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短期の社会保険加入
派遣では2ヶ月以内であれば社会保険に加入しないものだと思い、1ヶ月の仕事を引き受けましたが、1ヶ月の延長になったところ、社会保険の加入が必要だと言われました。本当なんでしょうか?
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たしか、所定の契約期間(1ヶ月)を超えた日から社会保険の加入が必要です。
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>その期間を超えて引き続き使用される場合は引き続いた日より被保険者となります。 (2ケ月経過後に延長する場合なら加入・2月を超えるなら加入) >従って、延長して、通算2ケ月であれば、加入する必要は有りません。 (1ケ月+1ケ月=2ケ月 2月なら加入しない・2ケ月を超えない) 矛盾していませんが・・・・・。
- kobalt
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2ヶ月の場合は加入が強制のようですね。 でも派遣会社によります。 私は2ヶ月契約の短期の仕事をしましたが、保険の加入の話は一切なく、 その後2ヶ月延長(計4ヶ月)になっても、未加入でした。 その時は「長期契約ではないからそういうものか」と思って いましたが・・・
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回答ありがとうございます。 これだけ派遣会社があるとまちまちなんですね~
- sittorituyako
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例えば・・・P社はうるさかったです。 添付は・・・加入させてくれなくって好かんかったです。 ちなみに、Pは営業さんの指示で即加入でした。 添付は・・・自分から言わないと、営業さんは何もしてくれなかったです。R社は、総務部から入れって指示する〒が来ます。 参考までに・・・
お礼
回答ありがとうございます。 これだけ派遣会社があるとまちまちなんですね~
社会保険は、短期間(2か月以内)に使用される人などは被保険者にはなりませんが、その期間を超えて引き続き使用される場合は引き続いた日より被保険者となります。 従って、延長して、通算2ケ月であれば、加入する必要は有りません。 参考urlをご覧ください。
お礼
回答いただき失礼なのですが、 >その期間を超えて引き続き使用される場合は引き続いた日より被保険者となります。というのと >従って、延長して、通算2ケ月であれば、加入する必要は有りません。は矛盾しているようなのですが・・・
お礼
回答ありがとうございました。 ookawahideakiさんの仰るとおり、健康保険法を見ると所定の契約期間を越えた時点でと記されますね。