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医療費控除

市販薬の大正漢方胃腸薬が医師の処方箋などの指示なしで、市販の風邪薬同様に所得税の医療費控除対象となるかを確認できればと思います。 聞くところによれば漢方薬は、ビタミン剤同様に疾病の予防や健康の増進にも効能があり医療費控除とするには医師の処方箋などの指示が必要とのことです。しかしながら大正漢方胃腸薬は胃腸が悪くなって初めて飲むのが普通かと思いその場合、医師の処方箋など指示なしでも医療費控除の対象となるかもしれないと素人目ですが思いました。ご教示のほどよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

胃腸の具合が悪い時に服用するのですね。 医療費控除の対象として計上できます。お書きになっているように市販の風邪薬と同じ扱いで問題ありません。成分に漢方薬が入っているかどうか、製品名に漢方とうたっているかどうかなどは関係ありません。 なお、本薬品はセルフメディケーション対象商品ではないので、従来からの一般の医療費控除として申告することになります。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4847/10260)
回答No.3

国税庁のページ、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm には、下記のようにあるので、症状が有り、その治療のための購入は対象です。医師の処方かどうかは関係ない。漢方薬についての注記は無いですね。あくまで、「何のために服用するのか」で判断。 両方の効能のある薬を治療のために買って、残りを予防のために飲んだらどうするのかは不明。按分? ===============================  医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。) 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2987/6683)
回答No.2

> 市販薬の大正漢方胃腸薬が医師の処方箋などの指示なしで、市販の風邪薬同様に所得税の医療費控除対象となるかを確認できればと思います。 「セルフメディケーション税制」の確定申告の医療費控除のことですね。 市販の薬で、医療控除が可能の場合は、レシートに「セルフメディケーション」の表示があると、確定申告の医療費控除が可能です そして、同一生計内での合計が12,000円以上が条件です。 「セルフメディケーション」の表示は、ドラッグストアや、お店によって表示が違う様ですから、レシートを良く見て確認してください。 セルフメディケーション税制 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

  • aoaoao
  • ベストアンサー率41% (94/228)
回答No.1

大正製薬のHPのセルフメディケーション税対象商品を見ると、 胃腸薬の欄に大正漢方胃腸薬は入っていませんので 無理かもしれませんね。

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