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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族について教えて下さい)

扶養家族とは?長男の扶養から抜ける方法と税金の課税額について

このQ&Aのポイント
  • 扶養家族とは、所得税の控除を受けるために家族の一員として認められる人のことです。長男の扶養から抜ける方法はありますが、その場合は税金を支払う必要があります。
  • 扶養から抜ける場合には、主人が早急に扶養から抜け、残りの家族がそのまま扶養に入ることができます。
  • 2年間の税金の課税額は、年金の金額によって異なりますが、後半の1年は200万を超えるため、一定の課税が発生する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa31
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回答No.3

まず扶養家族になれる条件というのは、年間所得38万円以下で生計を一とする者になります。 収入から経費を引いた残りが「所得」になります。 「生計を一」というのは一緒に暮らしているとか、お財布が同じとかといった様な意味合いです。 離れて暮らしていても仕送りがある場合などは生計が一とみなされます。 御主人さんはすでに扶養から外れ、自分自身の申告は終えている様なので、あなたがどちらの扶養になるかというところですが。 御主人さんと息子さんお二人の税率によります。 基本的にあなたのお年が70歳を越えていなければ、御主人さんの場合は「控除対象配偶者(所得税控除38万)」もしもあなたに収入がないようでしたら「配偶者特別控除(所得税控除最高38万)」、息子さんの場合は「一般扶養(所得税控除38万円)」の金額を所得控除として算入できます。 70歳を越えている場合は御主人さんが「老人控除対象配偶者(所得税控除48万)」同じくあなたに収入がなければ「配偶者特別控除(所得税控除最高38万)」、息子さんが「老親扶養(所得税控除48万+同居の場合は同居加算分10万円)」の金額を所得控除として算入できます。 恐らく御主人さんが年金をもらい始めたという事で、あなたのお年が70歳を越えていないと仮定すると、所得控除として受けることができる金額は、御主人さんが76万、息子さんが38万となります。 この場合は所得控除×税率が上の方の扶養になる方が得になります。 雑駁に考えると所得控除の金額に税率をかけた金額が大体の所得税の増減の金額になります 御主人さんは所得税がかかっても税率が10%だと考えられるので、息子さんが10%であれば御主人さんの扶養になるのが得になります。 ただ、御主人さんの扶養になった場合、所得控除を使いきることなく御主人さんが非課税になってしまう事もあるので注意が必要です。 例えば御主人さんが65歳以上であれば恐らくあなたを扶養とせずとも、年金収入が170万円ぐらいであれば年金の計算で収入から140万を引いた30万が年金所得となるのでご自身の老年者控除65万と基礎控除38万で非課税となります。 この場合はあなたが扶養になってもならなくても非課税です。 65歳以下であっても年金収入170万円の場合は年金所得が90万円となるので、配偶者を扶養することにより所得控除が76万受けれる場合でも、実際は基礎控除38万の残り52万円までしか控除として使えません。 さらに、息子さんの会社からあなたを扶養することで家族手当が出ている場合、例えば1ヶ月に5000円などの金額であれば、その年間60000円の家族手当が受けられなくなってしまうという部分もあります。 ちなみに御主人さんが息子さんの扶養から外れる場合は修正申告をすることになります。 上の計算と同様に扶養から外れることによって増額になる金額は、雑駁でよければ所得控除×税率になるので、息子さんが10%の税率であれば一般扶養38万×10%で38000円、20%であれば一般扶養38万×20%で76000円ぐらいになるかと思います(実際は細かい計算などがあるので正確にこの数字にはなりません)。 さらに自主的に申告をした場合は過少申告加算税がかかりませんが、税務調査などによる更正を受けた場合は税額に対して過少申告加算税や延滞税がかかる場合があります。 また、確定申告をすることにより地方税も同様に修正されますのでご注意下さい。 金額や税率が若干の制度が違うだけで基本的な考え方は所得税と同様です。

greatpanda
質問者

お礼

本当にありがとうございました・・・ 息子も、親孝行と思って扶養家族としてくれたのが、かえって逆になってしまいました。 支払うべき税金ですから、当然ですが、息子に申し訳なく思います。主人にも扶養してもらい、息子にも扶養してもらっていたのが、発覚してなんとも、無知で情けないです。 ご親切にありがとうございました・・・

その他の回答 (6)

回答No.7

みなさまのご指摘を参考に早期に処理をされるといいですね。  ただし、扶養関係を整理するにあったって (1)長男家族の扶養家族にお母さんがなる (2)お父さんの扶養家族にお母さんがなる  と言う手もあります。(2)の場合、お父さんは税金を払う必要がなくなるかもしれませんよ。(多分、年金額から  税金だけ払うのは、しゃくなので、医療費は多くありませんか? 医療費は「生計を一にする家族」ということなので、扶養関係とは関係なく、長男さんにつけれます。 (年間医療費が10万円以上なら)し、病院等行くための 交通費も請求できます。(電車、バスなら数字を書くだけ でOKです) 健康保険の問題もあると思います。息子は、国民健康ほけんでしょうか? 社会保険でしょうか?  (お父様の年金額からは、健康保険上はどちらも健保上の扶養家族で問題ないと思いますが、お確かめください)

  • masa31
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.6

#3です。 すいません金額に誤まりがありました。 老年者控除65万を50万に訂正させて下さい。 金額が変わっても非課税になるのは変わりません。 税務署の調査がなければ、過少申告加算税等の問題もありますので息子さんの扶養から御主人さんを外す修正申告を早めにされたほうがよろしいかと思います。 自主的に修正申告をすれば恐らくペナルティは課せられないはずなので。 気がつかないで扶養が二重になってしまうのは良くあるようなので、そんなに深刻に思わずに税務署に相談されれば大丈夫ですよ。

greatpanda
質問者

お礼

老年者控除65万を50万に訂正させて下さい。 金額が変わっても非課税になるのは変わりません。  上記の意味がよく理解できていません。 老年者控除って何ですか?  主人は明日、手続きをするようです。息子の会社が大きいので、個人まで手が回らないのではないかと云われています。 あえて自分の方から申請しなくてもきてからでも遅くないという人等、いろいろあって、戸惑っています。  もちろん、モラルの問題とは思いますが、政治家でもすべて発覚するまで、自分の方からは言わないよって・・・ こうして相談して、回答して頂いて心より感謝しています。

noname#121872
noname#121872
回答No.5

#4です。同時に回答した#3の方が とても的確にお答えしてらっしゃるので 読んでしまいました。それで、ひとつだけ追加します。 #3の方が答えているように「扶養家族になる場合の所得額は38万円」です。 #4で自分は「扶養家族になる場合の収入額は103万円」です。 とお答えしました。 これは金額は違いますが「意味は同じ」なのです。 つまり簡単にいえば、「収入」とは給与の額で、「所得」とは 「収入」から「経費」を差し引いた額です。 違う言い方をすれば 103万円の収入があるひとは所得でいうと 38万円ということになります。 「経費」の額は収入額ごとに税法で決まっています。(103万円-76万円=38万円) そして税金はこの「所得」に対してかけるようにできています。 紛らわしいのですが、税金を理解しようとするときにこれをはっきりさせないと、わかりずらくなりますので。

noname#121872
noname#121872
回答No.4

会計事務所勤務などの専門人ではありませんが、給与を担当していたので、自分の会社の社員のケースで 回答します。 税務調査で発覚、、そんなに恐縮しなくても大丈夫ですよ。よくあるケースなんです、実は。税務署も しっかりとしたお知らせをしないくせに 税金だけしっかりとって!、というのが本音です。。 さて >二年間知らずに限度額を越してるにもかかわらず、扶養家族としていたのですから、当然違反料金など 支払いが必要ですね? 違反金という名目ではなく【延滞金】というかたちで「あとで」催促が来ると思われます。つまり、 本来なら納め終わっている税金の支払いが遅れたので、という意味ですよね。 でも「延滞金」自体の額は何万円にはなりません。(延滞日数× ○円) 今までのケースですと、支払う金額は二種類でした。 (1)は、#1の方が答えているように、 「扶養家族限度額を超えているのに扶養にしてしまった長男さんに対しての税金支払い」が何万円か (2)は、(1)を支払ったあとに、(1)の納入遅れに対する延滞金が何千円か、、が通知されるというしくみです。 会社に税務監査が入った場合は、会社の給与担当者をとおして請求されるかと思います。 支払う金額は長男さんの年収額によりますので、はっきりとはいえません。でも確か、 年間所得1千万円(この場合ご長男さんが)を超えるくらいに ならないと、何十万円という 請求額にはならないような気がしました。所得の大きいひとほど、申告間違いの請求 額は大きくなるワケですよね。 >私はそのまま息子の扶養に入りたいと思うのですが? 「ご主人が扶養家族認定の限度額を超えていた」というケースからもおわかりになるように 扶養家族の限度額の表があります。↓ 【2 公的年金等に係る雑所得の計算方法】 http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm 年金受給されている方とそうでない方、年金受給しているかたでも、年齢によって限度額が 違います。質問者さんが年金を受けているならこの表から算出した金額が、103万円を超え てなければ扶養家族OKです。(扶養家族になる場合の収入限度額が103万円なのです。) また、税務署の方に遠慮なく聞いて問題ないですよ、できれば、今回はどういうふうにいけなかったか、 ご自分は扶養家族のままでいいのか、聞いたほうがいいです。 自分の会社の例だと、勘違いして理解しているのか、結構同じ間違いをして数年後また税金徴収される 方っているんですよ。 だから、税務署で納得いくまでよく説明してもらうのが結局はいいことではないかなーと思います。

greatpanda
質問者

お礼

何だかとても悪いことをしたように思っています。 本当に知らなくて・・・ 皆様方にご親切に回答を頂いて、少しは気持が楽になりました。 ありがとうございました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

厳密にいえば加算税を取られるかもしれませんが、特に悪質なケースではないので、そのへんは税務署の対応ひとつですね。不足分について、滞納の扱いになる程度かな。もちろん税務署で丁寧に教えてくれますから、まずは足を運んでみましょう。 「税務調査でわかった」とのことですが、長男さんの会社に調査がはいったのですか。それなら会社から請求があるかもしれません。会社の経理にもきいてみてください。

greatpanda
質問者

お礼

調査は入ってないらしいですが、主人の所得税の支払いが別にきたので、判明したのです。いずれはわかるだろうという段階です・・・

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

長男さんと同居かどうかも問題ですが、いままで扶養でいけていたようですから、その点はクリアとしましょう。 もちろんお母さんはそのまま扶養でいけます。お父さんの年金額がいくらかは扶養にはいれるかどうかのポイントでしかありません、170万だろうが200万だろうが長男さんの税額には関係ありません。 長男さんの収入状況が詳しくわかりませんが、1年あたり数万円程度の支払いになる程度です。何十万円ものことにはまずならないでしょうから、ご安心を。なんならその税金の増えた分、お小遣いとして補填してあげればいかがですか。詳しい金額が知りたい時は源泉徴収表を持って税務署できけばすぐにわかります。

greatpanda
質問者

補足

ありがとうございます。 もちろん同居です・・・私は主人の方への扶養家族でなくてもいいのですね? でも二年間知らずに限度額を越してるにもかかわらず、扶養家族としていたのですから、当然違反料金など支払いが必要ですね? それは、どうやって調べるのですか?

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