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詐欺のような融資

MagMag40の回答

  • MagMag40
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回答No.2

あなたが叔父の相続人ということなのでしょうか。 叔母に関しては、#1の方の回答通り、債務の存在を不知であった訳なので、債務がないものと推定されます。(契約書の筆跡等で証明できるのでは) 問題なのは、この消費貸借契約が無効となった場合は、叔父は詐欺により銀行から金銭を搾取したということになる訳で、銀行に対し当然損害賠償義務が生じます。 死亡とのことで、その相続人がその損害賠償債務を負うことになってしまいます。 しかしながら、死亡を知ってから3ヶ月以内でないと相続放棄ができないので、相続人は相当困難な状況になると思われます。しかし今からでは絶対放棄ができないかというと、可能性は0ではないということになります。何らかの錯誤とか、負債を調査することが出来なかった、やむを得ない事情等があれば特別に認められる場合があります。(まして今回は叔父が「詐欺」となるかもしれないので) やはり、まずは弁護士への相談ということになると思われます。

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