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虚偽の内容で融資の返済義務(連帯保証人です)

数年前に知人が保証協会で事業資金の融資を受けた時に連帯保証人になりました。 しかし、事業資金という名目は虚偽の内容で、実際はFXなど全く関係のないことに使い、途中から返済しなくなったので、こちらに弁済の要求が来ています。 この場合、知人は詐欺を働いてることになりますが、詐欺で融資を受けていても連帯保証人に弁済の義務は生じるのでしょうか? また、保証協会は資金が実際に何に使われたかチェックすることなく連帯保証人に取り立てることは法的に有効なのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 残念でしょうが、保証協会には(保証協会だけではなく誰にも)、借主の借りたお金の「使い道」を、途中でチェックする権限が与えられていないのです。  チェックできないのです。  無理矢理チェックしようとしたら、裁判所はそんな特約は「無効」と判断するでしょうし、「優越的地位の利用」とか言ってかえって処罰される危険があります。  そういう時代なんです。  その知人が詐欺罪かどうかは、ひとまず置いて、質問者さん自身に降りかかる切実な問題から考えましょう。  「連帯保証人、保証人を取る」という行為は、「あなた、この人の知人(親・兄弟)ですね? この人、借りたお金をFXなんかに使わない人なんですね? 信用できる人なんですね?」という質問の意味があります。  質問者さんは「はい、そうです。信用して大丈夫です」という意味あいで、「連帯保証人になる」のです。言い方を変えると、連帯保証人になるということは、「はい、そうです」と言ったことにされるのです。  最低でも、「その知人が払えなかったら、私が払います」という契約書にサインするわけですから、途中で「知人にダマされた。だから払わない」「払う財産、資金がありません。自己破産します」とか言い出すと、問題です。  「最初から、借主に代わって返済する気がない(返済する財産が最初からナイ・返済する収入が最初からナイ)のに、あたかも自分が返済するかのように偽って保証協会を騙した」ということになります。  質問者さんが連帯保証人にならなければ、今回、その信用保証協会は(その知人に)貸さなかったはずだからです。  質問者さんが「こいつが払わない場合は、私が代わりに返済します」と言って署名押印するから「貸した」のですから、質問者さんが最初から「返済する気持ちがなかった」「返済する気はあっても財産はなかった」「返済する気はあっても収入がなかった」ならば、質問者さんが「詐欺罪」となる危険があります。  危険が・・・ ではなく、正直言うと、そういう事情なら、詐欺罪が成立します。あとはダマされた信用保証協会が「告訴」するかしないかの違いです。  詐欺罪は親告罪ではないのですが、告訴されなければ捕まらないで済んでいるというのが実態です。でも有罪は有罪。  騙したのではない、知人の代わりに返済する気はある、財産もある、収入もある、というならばその証拠として、とりあえず支払うか、供託して争うか(確実に負けて取られますが)、されることをお勧めします。  

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

資金使途が虚偽であったとしても借りたものは借りたもの、融資の返済義務が無くなるといった理屈は通りません。 同様に、その融資の連帯保証をしたものはあくまでも保証責任が付きまといます。 ここでは返済の協力をして、後日債務者に求償して返してもらうしか方法はありません。残念ながら・・・。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

チェックしませんよ。 債権者は回収できれば、何の金でも問題ないものです。 そんな知人の連帯保証人にホイホイなってしまった自分の責任ですね。 ご自分で知人から回収なさると良いでしょう。

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