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銀行融資金の返済

中小企業の経営者なのですが、このたび保証協会の保証付融資が返済できなくなり、連帯保証人である私個人に返済を求められました。残念ながら一括返済できないので銀行は保証協会に一括弁済を申し込むことになりました。そのため私個人のその銀行にある預金が出金停止にされました。保証協会に弁済を申し込む際、保証人である私の預金と相殺することになってるんだそうです。ココで質問なんですが、この口座に役所から児童手当てが役所名で振り込まれているのですが、このお金をとりもどせないでしょうか。

みんなの回答

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.2

公的年金を支払われる前に取り上げることは出来ませんが、一旦銀行の口座に振り込まれた年金を押さえるのは普通に出来ますよ。

  • myaumy
  • ベストアンサー率43% (32/74)
回答No.1

期限の利益喪失後なら難しいでしょうね。生活保護等の資金だったら可能性ありますが、児童手当は必要不可欠の資金とはいえないのでは。

moon2003
質問者

補足

回答ありがとうございます。 どこかのサイトに児童手当は公的年金と同じ性質のもので借金の返済のために取り立てられたり、担保に入れたりできないとあったと。 一時老人相手の年金担保の悪徳業者の融資が問題になったときの記事で。

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