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保証協会付きの借入返済について

はじめまして。 ある会社の保証協会付きの借り入れの保証人になっています。借り入れの残高は 現在3500万円ほどです。保証人はその会社の社長も含めて全部で4人います。会 社は事業に行き詰まり既に資金繰りに困っており、早晩返済が滞る見込みです。 但し手形は出していないので、不渡りなどで銀行取引停止のような事態にはなり ません。ただ、この会社の再建の見込みはない、と思います。 各保証人はこの会社以外の仕事もしているので、なんとか保証人4人で処理しよ う、という話がでています。ただ、一人を除き資金的な余裕はないので、すぐに 返済ということは難しいと思われます。 このような状況でどうしたらよいかなのですが: 1. 会社の今後はないのだから、保証協会の代位弁済になるまで放置し、その後 各保証人が保証協会と返済の交渉をしたほうが、得策でしょうか?それとも代位 弁済になる前に、銀行への返済を保証人が一部肩代わりするなどして、銀行への 返済をなんとか会社として続けるほうがいいのでしょうか。 2. 代位弁済になった場合、4人の保証人への求償は、どのようにおこなわれるの でしょうか。資産を多くもつ人が多くを支払うことになるのでしょうか。例えば、 ある一人が50%を一括返済するから、その人は残りの弁済を免除してもらう、と いうような交渉は可能なのでしょうか。 3. 資産があっても、収入が少ない場合、保証協会はどのような弁済を要求する のでしょうか。収入に見合った返済を要求するのでしょうか、それとも、例えば 自宅などを処分して返済に充てるように迫るのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 融資
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みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

実際例として、会社と代表者(保証人)が破産して、社外の保証人が50%部分+当該分の返済までの約定金利を一括返済して決着した例に出くわしたことは有ります。但し、幾つかの個別事情が影響した点もありますので、これが全てに適用されるかは不明です。一括でまとまった保証履行ができるなら個別交渉の余地があり得る、と捉えて下さい。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

NO.1の回答で十分なのですが、実務面での補足だけ。 事実確認として、保証契約が(1)個人と保証協会だけの場合と、(2)(個人と保証協会+個人と借入銀行)の場合があり、会社の代表者は通常(2)のケースになります。 (2)のケースの保証人からは銀行側が独自に回収の形をつけないと保証協会での代弁ができませんので、見えている資産からの回収が先行されます。(法人・保証人の当該銀行預金残高の相殺による回収・既差入担保の処分・銀行設定の根抵当権の保証協会宛移転) 延滞金については、代弁後に保証協会への継続返済の形がつけられれば、約定金利までの引下げなどの配慮がされるケースが十分あります。 借入全額の返済ができず代弁が避けられないのなら、銀行取引継続中は会社と(2)銀行宛保証人からの返済に留めて、(1)保証協会宛保証人からの返済は代弁後に行う事になりそうです。 複数保証人に対する保証協会からの求償請求の形はケースバイケースです。本件では保証人4人の均等割りで25%を先に返済すれば残り75%は他の保証人へ請求する、という決着も有り得ます。まとまった金額を一括して返済するという前提で条件交渉は可能でしょう。(保証人間での負担割合=通常均等割り、以下での決着は無い筈) ストック資産はあるがフロー収入が少ないという保証人のケースでは、求償権見合いの担保設定による長期返済というケースと、資産売却を求めてくるケースとも有り得ます。いずれにせよ、保証協会との交渉で方向感を固めるしかないように考えます。

osaki_makkura
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足質問なのですが、複数保証人に対する保証協会からの求償請求が4人均等割りも可能ということですが、例えば、1人のみが25%を一括返済して、残りの3人が毎月支払っていくというような条件で、保証協会が納得したような例が実際にあるのでしょうか。25%を払える人が、25%以上に資産を保有しているような場合でも、保証協会は他の3人に75%を請求する、という決着もありえますか?よろしくお願いします。

  • gulgul
  • ベストアンサー率33% (56/166)
回答No.1

一般論ですが、 1.延滞になってからでは、通常の利息より高い延滞金がつきます。したがって、一括返済できるなら、今のうちに返済するというのも一つの考え方でしょう。 2.連帯保証人になっているでしょうから、4人それぞれに全額の返済を求めてくるでしょう。もちろん、借入の4倍返済するのはなく、誰かが借入額全額に至るまで返済すればよいわけですが、現実問題としては、とりあえず支払う能力のある保証人が払うということになるでしょう。債権者(保証協会)としては、誰かから回収できればよいわけです。 「例」として挙げられているような交渉も、それが債権者にとって有利と思えば、可能でしょう(例えば、強制的に回収するにはコストも時間もかかるので、一括ですぐに相当の金額が回収できれば、後は残りの3人から回収する、と考えることはあり得る。)。 3.資産があれば当然、自宅でもなんでも差押えして回収しようとするでしょう。それで足りなければ、収入(例えば給与)にも差押えはしてくる可能性はあると思います。

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