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ネット私刑(犯罪真実の公開)で殺人罪は成立するのか

回答 お願い(@74te)の回答

回答No.3

>万引き犯人の顔写真公開、何がいけないの? https://www.shiroyama-tower.com/books/yomiuri/20140910.html ↑内の最高裁判所の判断以下を読むと分かると思います。 名誉毀損罪と、 脅迫罪、恐喝罪と、 損害賠償請求される可能性があり、 相手が自殺したら、過失致死傷罪にも問われる可能性があると思います。 >過失致死傷罪とは https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA 動画を公開したら相手が自殺するかもしれないという予見は出来るでしょう? なのにそれが分かっていながら公開したのなら、遺族に訴えられても不思議はないと思います。 そしたら上記のような罪に問われる訳です。 法は、なるべく感情を排除して客観的に観た事実から裁決を下すのに対して、犯罪行為が映ってる動画をネット上に公開する行為は、「やられたらやり返す」精神で、感情に主立って行うものでしょう?? 気持ちは分かりますが、それはもう犯罪者と変わりません。 それでもやりますか? 殺人罪には該当しないと思いますが、過失致死傷罪として判決出されたら、あなたも犯罪者の仲間入りして、前科持ち者として経歴にキズが付きますよ? 動画を公開するというのは、そういう可能性がある行為です。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#250090
質問者

補足

確かに万引きや当て逃げなどの動画を公開して、 結果的に犯人を自殺に追い込んでしまったら、 それは道義的にやり過ぎでしょう。 しかし、痴漢でっち上げなどの虚偽告訴犯や、 意図的に悪意を持ってコロナウイルスをばら撒く人など、 社会に重大な悪影響を及ぼす輩を晒し者にすることは、 道徳的にも理にかなっていると考えられませんか? そんな人を晒しただけで、裁判所は晒した人に有罪判決を出せるでしょうか? 私は出せないと思います。そんな判決を出したら大衆の怒りを買います。 また、日本の隣国である台湾(中華民国)では、 犯行現場映像はモザイクなしで普通にマスメディアに出回っています。 日本の西端と台湾の東端は、わずか110キロほどしか離れていません。 その辺のバランスも考慮する必要があるでしょう。

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