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万引き映像公開で店主逮捕→怒る民衆が投石したら?!

万引きや当て逃げの映像を公開した被害者が、 逆に、名誉毀損や脅迫で警察に逮捕されたとします。 怒り狂った大衆が暴動を起こして、警察署に投石した場合、 首謀者は内乱罪により死刑に処せられますか?

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  • i-q
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回答No.2

ないかと。。 https://www.youtube.com/watch?v=YsLuLSjEwJY ここの警察署は過去に24回襲われてるらしいが、 内乱罪が適用されたとか記録は見当たらない。 http://seesaawiki.jp/nishinari/d/%B3%F8%A5%F6%BA%EA%CB%BD%C6%B0

その他の回答 (4)

回答No.5

今の日本では、 万引き映像公開…みたいなどうでもいいことで 怒り狂った大衆が暴動を起こして、警察署に投石したりすることはありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

内乱罪てのは、例えば内閣組織を破壊したり、 領土を強奪したり、そういう目的を持って それなりの規模の暴動を起こすことが 必要です。 簡単に言えば、革命を起こすようなことを 想定した犯罪です。 烏合の衆が集まって、投石した程度では 内乱罪は成立しません。 ただ、規模によっては騒擾罪(騒乱罪)が成立する 可能性はあります。 騒乱) 刑法 第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。  1.首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。  2.他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、   6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。  3.付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。

noname#218778
noname#218778
回答No.3

そんなことでは暴動にならなくね。(´・ω・`)内乱罪は国家転覆目的とかかも。

noname#212058
noname#212058
回答No.1

内乱罪が適用されるのは極めて稀です。これまでに内乱罪で追訴されたのは五・一五事件などわずかに3件で、オウム真理教事件ですら内乱罪になりませんでした。 警察署への投石ごときで内乱罪が適用される可能性はまずないでしょう。騒乱、住居侵入、建造物損壊、恐喝、公務執行妨害、死者が出れば殺人 くらいじゃないでしょうか。 もっとも、「映像を公開した被害者が名誉棄損で逮捕された」程度で騒乱になるとは思えませんけどね。ネット上で「自分は安全地帯にいる」と思い込んでいる連中が不満を書き散らす程度でオワリかと。

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