被害者による犯行映像の公開は犯人に対する名誉毀損?

このQ&Aのポイント
  • 当て逃げ事件の映像を被害者がインターネットに公開したことについて、警察の対応や法的規制に疑問が生じています。
  • 一方で、被害者による公開行為は自力救済の一環として捉えられることもあります。
  • しかし、公開行為には名誉毀損罪の可能性があるとも指摘されています。
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被害者による犯行映像の公開は犯人に対する名誉毀損?

少し前に、警察の取り合わなかった当て逃げ事件の画像を、被害者がインターネットの動画サイトに公開しました。 当て逃げ犯人は第三者によって身元を割られ、会社をクビになり、社会的立場を失いました。 万歳です。映像を公開した当て逃げ被害者はヒーローです。 しかし、これについて、警察が取り合わなかったという理由で、戦後憲法下の日本で自力救済が認められた例はないとする声があります。 またこのサイトでは、弁護士たちが、万引き画像犯の写真の公開は、(名前も住所も分からないのに)名誉毀損罪に当たる可能性があると言います。 http://hou-nattoku.com/consult/1126.php 本当でしょうか? 私に言えば、これも立派な公益のための行動です。(犯人が未検挙ならばなおさら。) これが上記の当て逃げの事例と矛盾しない理由は何でしょうか?

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  • swn552
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回答No.1

法律家の犯罪成立についての考え方の順序は、まず行為の外形がその犯罪の構成要件に該当するかどうかを検討してから、犯罪の成立を否定するような特別な事情はないかというふうに進みます。 動画をアップした行為は、名誉棄損罪の構成要件に該当すると言っているだけですね。それが被害の回復に向けられた正当な行為だったかどうかについては、何も言っていないわけです。 コンビニの店頭に写真を貼りだす行為は、もちろん万引きの被害を減らすためでしょうが、その目的が名誉棄損罪の成立を否定するような、大きな利益を負ったものではないということです。

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