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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被害者による犯行映像の公開は犯人に対する名誉毀損?)

被害者による犯行映像の公開は犯人に対する名誉毀損?

このQ&Aのポイント
  • 当て逃げ事件の映像を被害者がインターネットに公開したことについて、警察の対応や法的規制に疑問が生じています。
  • 一方で、被害者による公開行為は自力救済の一環として捉えられることもあります。
  • しかし、公開行為には名誉毀損罪の可能性があるとも指摘されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • swn552
  • ベストアンサー率30% (21/69)
回答No.1

法律家の犯罪成立についての考え方の順序は、まず行為の外形がその犯罪の構成要件に該当するかどうかを検討してから、犯罪の成立を否定するような特別な事情はないかというふうに進みます。 動画をアップした行為は、名誉棄損罪の構成要件に該当すると言っているだけですね。それが被害の回復に向けられた正当な行為だったかどうかについては、何も言っていないわけです。 コンビニの店頭に写真を貼りだす行為は、もちろん万引きの被害を減らすためでしょうが、その目的が名誉棄損罪の成立を否定するような、大きな利益を負ったものではないということです。

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