- ベストアンサー
国民年金について教えてください。
現在19歳なのですがあと5日程度で20歳を迎えます。この前国民年金についての資料みたいなのが届きました。現在大学1回生なのですが、学生だとなにか免除されるみたいなことが書いてありました。 誕生日の前日までに区役所などで手続きをすることと書いてあったのですが、親に聞くと家計が苦しいのでほっとけばいいと言われてしまいました。ちなみに両親は現在50代ですが40代までは年金を共に払っていました。でも、父がリストラにあってから払えなくなりやむなく払うのを現在はやめているそうです。(役所に相談にも何度も行っています)それで、僕にもほっとけばいいといったのだと思うのですが、それでは自分が国会とかで問題になっている未納者になってしまうのではないかと不安です。学生だと免除になるという手続きをちゃんと行った方がいいでしょうか?ちなみにその手続きって学生なら誰でも簡単に免除してくれるものなのでしょうか?詳しく教えていただけると助かります。 また今法学部で学んでいるため将来的に法曹界や税理士、公認会計士、行政書士などを目指したいと思っています。こういうような職業の場合、未納期間があると問題になりますか?また、上記以外で問題になる職業があれば教えてください。 それから、年金を65歳以上になってからもらうつもりがなければ払わない、という選択肢はあるのでしょうか?年金を納めることは国民の義務だと思っていましたが両親やまわりをみていると疑問に思います。私が65歳になるまで制度が残っているかも疑問ですし。義務だからそれは関係ないと言われればそれまでですが。 長くなりましたが主に聞きたいことは、以下の4つです。 1.手続きもせずほっといたら自分は未納者になるのか? 2.学生だと免除になるという制度の詳細(学生だと簡単に免除されるのか等) 3.将来的に未納だと問題になる職業 4.年金を払わないという選択肢は違法じゃないのか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
20歳以上の国民は全て国民年金や厚生年金などの、いずれかの公的年金制度に加入する義務が有ります。 1.手続きもせずほっといたら自分は未納者になるのか? 未納となり、将来の年金受給や、病気や怪我で障害が残った場合の障害年金の受給が出来なくなります。 2.学生だと免除になるという制度の詳細(学生だと簡単に免除されるのか等) 学生の場合は収入が無いので、申請により社会人になってから保険料を納めることが出来る「学生納付特例制度」があります。 下記のページをご覧ください。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm 3.将来的に未納だと問題になる職業 公的年金制度に通算して、最低25年、満額受給するには40年間加入しないと将来の年金受給資格が発生しません。 従って、どんな職業でも公的年金制度に加入する必要が有り、加入しないと不利になります。 4.年金を払わないという選択肢は違法じゃないのか? 最初に書いたように、加入する義務が有ります。 年金制度に付いては、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (4)
#4の追加です。 「学生納付特例制度」は一つしか有りません。 ただし、10年以内に追納するか、しないかで年金受給額が変わってくるということです。 学生納付特例期間は、加入期間としては計算されますが、年金額には反映されません。 追納すると、年金額にも反映します。 (学生以外の未納期間は、加入期間にとして計算されません)
私がわかっていることだけ 書きます。 1 未納者になります。もしそのときに障害者になっても障害者年金は支給されません。(これは国会でずーと問題にされておりもしかしたら もらえるようになるかも) 2免除の手続きは 今学生であることを証明できるものを持っていけば すぐ手続きは終わりました。 (私は同居していない親なので、学費の領収書を見せました) これは完全に免除してもらい 年金の加入期間としては算定されるけれど、額には反映されない。 10年の猶予をもらい後に収める。加入期間・額ともに算定される。 二通りあるようです。 質問者さんのご両親は 収入により免除もしくは保険料が軽減されるかも? そのような制度があると聞きました。 3分かりません。 4違法です。 国として 年金制度は存続していくようにしなければ みんなが困るようになると思います。 子供が自分の親の生活を見ないと いけなくなると か。将来親の生活費を直接出すか 保険料を払うか この考え方もあると思ってます。 法律が変わり 消費税をあげて年金の保険料にまわす など 議論されています。
お礼
両親はどうやら全額免除されているようです。 学生納付特例制度って2通りあるんですか?! 気になったもので。後者の10年の猶予をもらい後に収める。加入期間・額ともに算定されるというのしかないと思っていました。goroku7さんはどちらにされたのでしょうか?前者だと卒業してから猶予期間分を払わなくてよいのですか? また回答していただけると助かります!
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
専門家ではないので、細かい話は出来なくてすみません。 ただ、将来不利になる状況の一例だけを。 国民年金に加入していながら、ずっと払っていなかった人がいました。 この方が60歳近くなってから、社会保険のある会社に就職しました。 この方はこれから払っても年金が25年未満である事を知っています。 しかし、会社は社会保険に加入する義務がある雇用形態をとっているため、彼を社会保険に強制加入しています。 毎月引かれる厚生年金の掛け金。働く限りとられ続けます。(65歳か70歳までだとは思いますが) しかし、彼は今後1円も年金は貰えない予定です。 長い人生、一生正社員として会社員にならないのなら、それも選択肢の一つかな?とも思いますが。 ご参考までに。
お礼
確かに確実にもらえるなら払おうと思いますがあと45年後に年金制度があるかどうかが気になるもので・・。 回答どうもありがとうございました!
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
1. はい、未納になります。 2. 「免除される」のではありません。 「学生時代分の支払いを、就職してから支払う」ようにするだけです。 3. 政治家とか、公務員(特に社会保険庁がらみ)は大問題です。 4. とりあえず現時点では違法ではありません。 が、将来はわかりません(税金のようになる可能性もあります)。
お礼
回答ありがとうございました!
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました!! 学生納付特例制度のページみたのですが、下の方がいうように2通りあるのですか?このページには1通り(就職したら支払う)しかのってないのですが・・。 額に算定してもらえなくていいなら、追払いしなくていいのでしょうか?その場合未納期間ということになりますか?(質問多くてすみません!)