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生活保護者は、住宅扶助で住んでいる賃貸物件の2年に
生活保護者は、住宅扶助で住んでいる賃貸物件の2年に1回の更新料の請求は福祉事務所に当然請求はできますが、請求前には当然その賃貸物件の更新に関する書類のコピーの控えを取られ、更新料を振り込んだ後のATMの明細も、当然提出する形になりますよね。
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