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交通費の源泉徴収について

はじめまして。 今回は題にもありました、交通費の源泉徴収についてです。私はフリーランスで日本語を教えており、日本語学校から依頼を受けて1コマいくらで報酬を受け取ります。 その際、学校に出向く際の交通費にも10%ちょっとの源泉徴収がされており、行く度にマイナスになる感じが何だか納得できません。 一度、学校の経理の方に問い合わせたのですが、交通費にも課税されるとの返答でした。 やはり、フリーランスと言うことだからでしょうか。

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回答No.2

雇用先から給料を受けている場合でも、実際の定期代・乗車券代など実際の金額が明確でない車のガソリン代などには一定の条件で課税対象になっています。交通費は基本的に給料の一部と言うことになると思います。 フリーと言うことは個人経営で依頼主から報酬をもらって仕事をしているのだから交通費も含めて報酬ということになるのではないでしょうか。 個人相手への支払いの場合源泉徴収という形で税金を取り損なわないように?源泉徴収で天引きされますが、年末調整で勝手に税金を精算されない、確定申告で税額を確定、納税する場合は経費として実費分は控除できるのではないでしょうか 役所など公的なところで税務相談などやっているところがあると思うので確認してみることを勧めます。

mikimat
質問者

お礼

この度は分かりやすくご回答頂きありがとうございます。 往復700円程度なので学校が負担してくれる1000円を越してもいないので、もう一度、課税対象になることに対して問い合わせをしてみたいと思います。 全く、このような分類は苦手な域なので、本当に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

通勤手当以外で、個人に対して取材費、車代などの名目で「金品」で支払った交通費は、実質報酬であれば源泉徴収の対象になります。 通勤手当なら、決められた限度額までは源泉徴収を行う必要はありません。非課税限度額は、電車やバスだけを利用する場合の通勤手当は10万円までなら非課税になります。しかし、だれにでも10万円の通勤手当を出していいわけではありません。通勤費は交通機関の運賃、距離、時間を考慮して「経済的かつ合理的な方法による金額」と決められているからです。つまり、常識的な通勤方法の通勤定期券の月額が10万円までの場合は、源泉徴収する必要がありません。 ちなみに、タクシーを通勤に使う場合は「給与」として扱われ、源泉徴収の対象にされます。これは、タクシーでの通勤にかかる費用が「経済的かつ合理的な方法による金額」とは認められないためです。

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