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平成25年4月に550万円で購入した中古マンション

平成25年4月に550万円で購入した中古マンションを 令和2年3月に580万円で売却したのですが、 来年の確定申告で、 550万円の取得費に、 印紙代、司法書士代、仲介料もプラスした金額が 不動産の取得費になりますか? リフォーム代は取得費になりますか?

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回答No.2

もちろん全て取得費に入ります。 さらにマンションを購入してから年数が経過しており、その分を減価償却する必要があります。 通常、マンションは鉄筋コンクリート造で耐用年数は47年ですが、非業務用(自己の居住用など)の場合はこれを1.5倍し、その償却率は年0.015となります。 減価償却費=550万円×(0.015×7年)=577500 リフォーム部分もこれと同じ計算をします。さらに譲渡費用も控除できます。 その結果、譲渡益が出た場合は、あなたのケースでは所有期間が5年を超える長期譲渡所得に該当するので、税率は20.315%(住民税・復興税含む)となります。 つまり、下記計算式となります。 売却額-( 取得費 + 譲渡費用)= 譲渡所得金額

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8566/18337)
回答No.1

印紙代、司法書士代、仲介料もリフォーム代も取得費に含めてかまいません。しかし建物の減価償却費は除いてください。

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