個人のミスにより住民税額変更・所得税修正申告

このQ&Aのポイント
  • 市町村役場からの連絡により、住民税の税額変更納税通知書と所得税の修正申告を行いました。
  • 過去にも間違いがあるかもしれない不安から税理士に相談し、指摘された分の修正を行うことを考えています。
  • 息子の扶養や寡婦に関する間違いについても再発行の手続きを進め、市町村や税務署からの指摘があれば対応する予定です。
回答を見る
  • ベストアンサー

個人のミスにより住民税額変更・併せて所得税修正申告

この度市町村役場から連絡があり住民税の税額変更納税通知書が来ました。 それに伴い速やかに所得税の修正申告も完了しました。 (1)一度間違いを起こすとブラックリストに載る等のデメリットがありますか? もしかしたら過去分も間違いがあったかもしれない不安があり税理士さんに相談しました。 まずは今回指摘分の修正をして過年度分遡ってまではいいかな。。。と思います。 (息子の扶養・寡婦についての間違いで息子も一昨年の源泉徴収票は手元にないようで、)再発行の手続きまではいいのではないでしょうか。。もし市町村、税務署等から指摘があったらその時に対応でもよいではないでしょうか。。。 とのことでした。 (2)こちらも何か指摘があったらということでよいでしょうか?

  • fukema
  • お礼率88% (1850/2089)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.3

>所得税を年二回予定納税するのはなぜでしょうか? >前払いしないで一気に清算しないのでなぜでしょうか? これは、教科書的な答えがネットにたくさんありますので、お好きな記事を参照してください。 (参考)「予定納税 なぜ」google検索トップの記事 『もっと税金を知ろう!(第4回)税金なのにインセンティブあり?「予定納税」の秘密(2016.9.5)|Biz Drive』 https://biz-drive.jp/articles/dr00028-004.html --- ちなみに、どんな制度でも一長一短があって完璧な仕組みは存在しませんが、【現状ではデメリットよりもメリットのほうが多い】と多くの人が判断しているからこそ「予定納税」という制度が採用され続けているわけです。 たとえば、多くの人が「あって当たり前」と思っている「源泉徴収制度」も【申告納税制度の原則】からみれば【原則を外れた制度】なわけですが、廃止されずに残っているのは、同じように「あったほうがいい」と思っている人が多いからでしょう。 とはいえ、「本当に多くの人がそう思ってる?」「国にとって都合がいいだけじゃないの?」と感じる人も多いと思いますが、今の日本は「独裁」や「専制」ではなく「民主主義」ですから(「建前論」と言われても)「国民の多くが望んだ結果(≒選挙の結果)今の制度がある」ということになります。

fukema
質問者

お礼

続いてお世話になります。 参考記事ありがとうございました。 そして(詳しい解説)を書いてくださりありがとうございます。 ここで質問してご回答頂いても意味が分からないこと、理解が追い付かないことがあって困ることがあります。 しかし、SK8UH1様は私のようなこんな質問するよう人にも(詳しい解説)でわかりやすく説明してくださったので理解することができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.2

※長文です。 >(1)一度間違いを起こすとブラックリストに載る等のデメリットがありますか? はい、「そういうこともあるにはある」というのが答えになります。 とはいえ、「扶養控除の是正」のような【ありふれた間違い】だけで国税からマークされるようなことは(普通は)ありえません。(税務署もそんなに暇ではありません。) ※「ありふれた間違い」であることは「扶養是正」などのワードで検索してみると分かります。(税理士が関与しない「会社員などの税務申告」ははっきり言って「間違いだらけ」です。) (参考) 『年末調整はなぜ必要?年末調整の基礎知識(1)(2019年10月25日)|楽天Infoseekニュース』 https://news.infoseek.co.jp/article/toushiru_23862/ >……事実、会社員の方が会社に提出する年末調整関係の書類の多くは、【間違いだらけ】です。…… ***** (詳しい解説) まず、「ブラックリストのようなもの」は【おそらく】あるでしょう。 なぜかと言えば、税務調査を行えば「単なるうっかりミス」から「悪質な課税逃れ」まで膨大な数のミス(と嘘)が見つかるはずだからです。 当然、「この納税者(代理の税理士)は要注意だな……」とマークされる人物も出てきます。 --- しかし、国(≒国税庁)が「これがブラックリストです。」と情報を公開することはありえません。 ですから、そういう話を耳にしたとしても、「元◯◯の……」というような人物による【暴露話】や【推測の話】が元になっているだけで、公式な情報ではありません。 ちなみに、税務に関わる人間は様々な個人情報に触れることになりますから、厳しい守秘義務が課されます。 ですから、退職したとしてもベラベラと知っていることを話すことはできません。 ということで、ネットにあふれている「(外部に出るはずのない)内幕の話」も「話しても差し支えない情報」や「古い話」に限られますし、そもそもあまり真に受けないほうがよい情報であるのは言うまでもありません。 ※ためしに「国税 ブラックリスト」のようなワードで検索してみてください。国が公開するはずのない話がたくさん見つかります。 (参考) 『第38回 調査官の守秘義務(15/06/17)|TabisLand』 https://www.tabisland.ne.jp/inquiry/column/column_38.htm --- さて、前置きが長くなりましたが、「そういうこともあるにはある」としたのは以下のような理由からです。 たとえば、ごくありふれた間違いだったとしても、「意図的な課税逃れをした【証拠】」が見つれば、たった一度でも【要注意人物】としてマークされてもおかしくありません。(軽微であれ「課税逃れを企てた」なら次は大きな不正を行う可能性があります。) しかし、「どう考えても単なるうっかりミスだ」というようなケースについては「そんなものにかまっている暇はない」というのが国税職員の本音だと思います。 たとえば、以下の国税庁の資料によれば「所得税の申告人員」【だけ】で「約2,200万人」です。そして、税務調査の件数は「所得税の調査」【だけ】で「60万人」を超えています。(国税職員がいかに膨大な納税者を相手にしているかがお分かりいただけると思います。) 『報道発表資料(プレスリリース)目次|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/press.htm ※以下の3つの資料を参照 ・令和元年分【所得税等】、【消費税】及び【贈与税】の【確定申告状況】等について(PDF/679KB)(令和2年6月) ・平成30事務年度における【所得税】及び【消費税】【調査等の状況】について(令和元年11月) ・平成30事務年度 【法人税】【等】の【調査事績】の概要(令和元年11月) --- ということで、「修正申告した」という事実は「国税庁のデータベース(≒KSKシステム)」の記録に残りますが、「要注意人物」としてマークされることは【まずない】ということになります。 なお、あくまでも【仮の話】ですが、「申告は【完全に】税理士まかせ」という場合は、マークされるとすれば、まずは納税者ではなく【税理士】ということになります。(もちろん、納税者もグルになっていることがわかれば納税者もマークされるでしょう。) (参考) 『KSKシステム|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/KSK%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-1611697 --- ちなみに、税理士が関わっている申告で「扶養是正」を受けるのは、はっきり言って「税理士の手落ち」と言わざるを得ません。 面倒でも親族の所得の確認はすべきですし、一言「お子さんの所得は確認されていますか?」と聞くだけでも結果は違ったでしょう。 とはいえ、顧客(納税者)が非協力的であるなど、一方的に「税理士」を責めることができない場合もあるので、ケース・バイ・ケースではあります。 なお、【一般論として】、税理士がミスをして顧客から損害賠償請求を受けるのは特に珍しいことではありません。ですから、「ミスがないようにしっかり確認する」というのは税理士自身のためでもあります。 (参考) 『税理士損害賠償責任 |和田倉門法律事務所』 http://wadakura.jp/work/tax/cont04/ --- ここまで「国税」を想定して話を進めてきましたが「地方公共団体(≒市町村)」でも基本的には同じです。 つまり、「扶養是正の事実は記録に残るが(ありふれた処理なので)ブラックリストのようなものに載ることはない(はず)」ということです。 >まずは今回指摘分の修正をして過年度分遡ってまではいいかな。。。……務署等から指摘があったらその時に対応でもよいではないでしょうか。。。とのことでした。 「所得税」は【自主申告】を原則としていますので、どうすべきかは納税者の【自主性】にまかされています。 ですから、自主的な申告を怠った場合は「加算税(附帯税)」の【行政罰】が課されることがあります。 また、行政罰に加えて、別途「告発」されて【刑事罰】を受けること【も】あります。 もちろん、「扶養是正」のような「軽微なうっかりミス」は「刑事罰」とは無縁です。 --- ということで、「税務署から指摘を受けた場合の罰則」を理解したうえでどう判断するかは納税者次第です。(課税逃れを推奨するものではありません。) もちろん、「よく分からないので自分では判断せず税理士に一任する(何かあったらすべて税理士に対処してもらう)」というのも一つの選択です。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので注意してください。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない】。 >そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」が国税庁には認められている。(回答者注:正しくは「更【正】決定」) --- 『加算税と刑事罰について(2019年11月20日)|弁護士法人 中村和洋法律事務所』 http://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=540 ***** ※以下、どれも古い記事ですが今でも参考になります。 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※不明な点は補足してください。

fukema
質問者

補足

続いてお世話になります。とても詳しい内容に大変感謝申し上げます。個人の判断によるものなど考えさせられました。 参考資料も参考になりました。 一つ質問でございます。 所得税を年二回予定納税するのはなぜでしょうか? 前払いしないで一気に清算しないのでなぜでしょうか?

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6640/9407)
回答No.1

(1)ブラックリストというと通常はクレジットカードによる支払いの滞納情報などが信用情報機関(CIC等)に載ったりすることを指しますが、所得税の申告ミスがあっても国からそういうところへ登録したりはしないので、とりあえず安心しといていいです。 (2)たぶん、何千万、あるいは億円単位の脱税の恐れとかなければ税務調査は来ないと思います。 一般人への税務調査は、相続があって大きくお金が動いたような時でなければ調べられることもなく、5年たてばもう来ることは無いと思っていいでしょう。 >個人にも税務調査は行われる?対象となる人や対処法を解説【税務調査ガイド】 >https://www.zeiri4.com/c_1007/h_719/

fukema
質問者

お礼

ご教示いただきありがとうございました。 添付も拝読いたしました。 税務調査について改めてお勉強になりました。

関連するQ&A

  • 住民税のみの修正申告は可能ですか?

     確定申告で3年間可能な繰越損失額の計上を本来2年前と1年前で済ませなくてはならなかったものを当年分で計上してしまいました。  修正申告しようとしたのですが、住宅ローンの控除等で所得税額に変動が無いため修正申告することができないようです。  ところが、当年の住民税は繰越損失を計上したためその分低額となっています。  2年前、1年前の住民税は繰越損失を計上していなかったので所得に応じた納税を済ましています。  この場合、住民税は2年前に遡って精算可能なのでしょうか?  少なくとも当年分は所得に応じた税額への修正が必要だと思いますが、税務署への報告は不要で、役所のみへの手続きで良いのでしょうか?

  • 住民税の税額通知書(納付書)について

    住民税の税額通知書(納付書)についてお伺いしたいのですが私は現在、会社員で一昨年まで住民税は給与天引きでした。 昨年から住民税は各自で支払うようになり、納付書の通り、6月・8月・10月・1月に支払っていました。 しかし、今年はまだ納付書が届いていません。 「毎年6月に市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付」らしいのですが、原因は何が考えられるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住民税の修正年数について

    教えて下さい。 私は、サラリーマンですが、先日不動産収入の経費について、税務署から過去3年間の修正申告の指摘を受けました。税務署の言われるまま、修正申告をし、過少申告加算税と延滞税を納付しました。 その後、住民税の修正について、会社を通じて変更通知書をもらいました。この変更通知者は、前年分の収入に対する修正申告の変更税額なんでしょうか? もしかすると2年&3年前の修正申告に対する住民税の納付通知が改めて来るのでしょうか? もし、来るとしたら、また会社を通して給与からチェックオフされる事になりますか? よろしくお願い致します。

  • 修正申告をするべきでしょうか?

    確定申告(青色)に行ったのですが、申告額を 「100円」間違えてしまいました。 修正申告をするべきでしょうか? 順を追って説明します。こういうことがあったんです。 10年ほど前から主人と二人で事業をしており、 開店以来ずっと、申告書の作成と提出は税理士さんに やってもらっていたのですが(帳簿などはパソコンソフトの 力を借りて、私がやっていました)、今年(18年分)からは 自力でやってみよう、と何とか決算書、申告書ともに 完成させ、先日提出に行ってきました。 税務署に行くのも初めてのことだったので、勝手もわからず、 とりあえず職員のかたに 「一応記入は済んでいるのですが確認してもらえませんか?」 と言うと、「検算コーナー」というところに案内され、 パソコンの前に職員さんと二人で並んで座りました。 職員さんは私に質問をしたり、説明をしたりしてくれながら、 パソコンにいくつか金額を打ち込み、で、結果「納税額」として 出た金額が「19300円」 一方、私が計算した(申告書に記入した)納税額は「19400円」 「どこが違っているのか調べてみましょう」ということになり、 結局、生命保険料控除額が違っていたことがわかり (具体的には私の計算では49000円ほどだったのが、実は上限の 50000円だった、ということで、その1000円が税額の 100円の差になってあらわれた、というわけです) なので、もういちど申告書をその場で書き直し、 提出してきたのですが、 家に戻って書類などを見直してみると、やっぱり控除額は 49000円で間違いなかったようなのです。 控除証明書がもう手元にないので、確実なことはわからないのですが、 どうやら職員のかたが保険料のケタをひとつ間違えたか、 金額を見間違えたか、のどちらかのようです (-_-;) つまり、最初に私が作成した申告書で間違いなかった、 ということになるのですが、職員の方は終始親切でしたし、 何よりそれに納得して記入し直してきたのは私ですし、 それについては何も言ってはいけないと 思っています。 ただ、この「申告額を間違えてしまった」ということに対して、 税務署はどの程度チェックしてくるものなのでしょうか? 厳密に言えば、私たち(納税者)は修正申告をするべきだし、 それをしなければ税務署側は不足分の税額の他に、 加算税や延滞税も払うように言ってくるのでしょうが、 (このあたりのことは記入の手引きで読みました) 税務署といってもチェックするのは人間でしょうし (現に、今回は職員の方のミスが発端)、仮にそのチェックに 引っかかったとしても「100円」の話です。 その100円のために申告書を書き直して、提出しに行く、 というのがどうも割りに合わない、というか、それほどの手間を かけるほどのことなのか・・・ (もしこれがこちらが逆に100円損をする、という話だとしても) 現実的な話として、どうなんでしょうか? 来年以降、もしまたこういうことがあったら、という時のために お聞きしたいと思います。 また、加算税、延滞税、の算出法(100円に対する?(^^ゞ) なども参考までに教えていただきたいです。

  • 相続税の修正申告について。

     先月家裁調停で遺産分割協議が成立しました。相続人は兄と私の2人ですので、調停が始まる以前に、延滞金を含めた相続税を、相続人数で割った分(二分の一)を税務署に納付済みではありますが、私の取り分が若干兄より上回る状態で協議が成立しました。  依って、恐らく税務署に修正申告が必要と思われるのですが、地元の税務署に電話をかけてみても、この2日間ズート繋がらない状態です。そこで私が疑問に思う事ですが、一般的に税務署は、相続税の修正申告が必要な人間が訪ねていった場合、その計算をしてもらえるのでしょうか?それとも、個人で計算してから出直すように言われてしまうのでしょうか?  納税は国民の義務ではありますが、依頼した弁護士事務所の税理士さんに依頼すれば、それなりの手数料を取られると聞いておりますので、なるべくお金をかけたくないのが本音です。専門家の方、経験者の方、どなたかアドバイスを頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 法人事業税・都民税の修正申告書の書き方

    税務調査が入り法人税を修正申告しました。 これに伴い、法人事業税と都民税も修正申告することなります。 東京都に会社があります。 修正申告書(第六号様式)に修正後の納付税額を記載したのですが、ここからすでに納付済の税額を差し引かなければなりません。 それはどこに書けばいいのでしょうか? ちなみに法人税の申告書には「この申告が修正申告の場合」という欄があり、修正後の税額から支払い済みの税額を差し引いて計算するようになっています。 事業税・都民税の申告書にはその欄が見あたりません。 「既に納付の確定した当期分の税額」という欄がそれっぽいのですが、そこに納付済の金額を書いて問題ないでしょうか?

  • 法人税の修正申告書の書き方

    法人税の修正申告書の書き方 法人税の税務調査を受けて、3ヵ年ほど修正申告を することになりました。 修正年度の別表5(1)の未納法人税の欄は、 修正後の税額に記入しなおして、提出しなければなりませんか。 また、別表5(2)も合わせて、修正しなければなりませんか。

  • バイト先の申告ミスによる、所得税の立替え請求は?

    一般の会社員ですが、会社の休日にアルバイトをしております。 バイト先からは、所得税を源泉徴収されて月末締めで翌月10日支払いになってます。 一昨年までは、所得税を源泉徴収されている為、特に個人的な修正申告はしていませんでしたし、 それで特に何も問題ありませんでした。 ところが本年、税務署より申告漏れを指摘され、追加で納税することになってしまいました。 この件で、バイト先に何故こんなことになったのかの説明と、源泉徴収票の発行を求めたところ、 昨年、経理の担当者が誤って税理士にバイト従事者の住所、氏名を渡したので、その住所、氏名で 確定申告をした為に税務署に解ってしまったのでは、と言い、源泉徴収税も我々から徴収していたにも関わらず収められて居なかった事が判明。それに源泉徴収票は、税理士さんからもらえてないので渡せないと言う始末でした。 今回は、バイト先のミスとも言える原因でかなりの税金を収めました。 そもそも、私もバイト先の会社も、所得隠しめいたことをしてるのが悪いのですが、今回の件をバイト先にある程度の弁償をしてもらえないのでしょうか? アドバイスをお願いします。

  • 相続税の修正申告について教えて下さい

    期限内に申告を終え、期限後2ヶ月以上経過してますが、 死亡保険金の申告漏れに気づきショック死寸前です。 そこで下記について教えて下さい。 期限内に申告、期限後に修正申告する場合。 税務署からはまだ何も言われてません。 1.修正申告の計算は通常申告する時と同様で良いのか 2.配偶者の税額軽減は適用されるのか 3.過少申告加算税・延滞税はかかるのか   (かかるとすればどの部分か、最終的な申告納税額か) 4.税務署からの調査はいつ頃入るのか どうか皆様、お力をお貸し下さい!

  • 所得税と住民税について

    給与所得者の所得税と住民税の課税について教えて下さい。 (長文で申し訳ございません) 通常、年末調整を行い所得税の年税額決定、その後住民税額も決定となりますが年末調整後、確定申告を行った場合は確定申告により決定した所得税年税額に基づいて住民税が課税されるところまでは分かります。 更に、確定申告後に所得控除の誤りに気付き、申告したような場合等、住民税額通知書が既に届いた後であれば、税額変更通知が当然届き、実際に住民税が徴収されることも理解できます。 (税務署→市区町村への連絡) しかし、市区町村役場側で所得控除誤りを発見され、住民税の税額変更をされる場合、上記とは反対の連絡が当然あってしかるべきものと思いますが、税務署から所得者本人へ対する所得税の追徴通知もしくは事業主に対しての扶養等控除の是正勧告が届かないケースがあります。 (市区町村→税務署への連絡) 勤務地付近の税務署に 「何故このような事態が発生するのか」 と問い合わせても、質問にはお答えできないとの回答で、どうしても納得できません。 何故、上記のような事態になるのかご存知の方教えて下さい。 どうかよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう