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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合)

法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合

kappa1zokuの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.8

最初から少し疑問だったのですが、子供というか娘さんお一人の立場なのに、何故、長女という続柄を書くのか不思議でした。まさか、他に兄弟姉妹がいて、その人たちは亡くなったがその子供、被相続人である父親にすればお孫さんがいるのかなと邪推しました。 それで、遺産分割協議書を言っているのかと思ったのですが、母親もすでにいないのですよね。 とすると、遺産分割協議する相手は誰もいません。叔父Aは遺産分割協議に参加できる資格=相続人ではありません。 ただ、預貯金の遺贈は少し面倒で、遺言執行者のあなたが手続きをしなければならないようです。 でもそれは遺産分割協議書ではなく、遺言書をもとにです。 ですから、一番簡単な方法は生命保険の受取人を叔父Aにすることなのです。 「預貯金の遺贈」で検索をすれば事例がでてきます。

butaeri
質問者

補足

2回にわたりとても丁寧にアドバイスくださりありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 預貯金の遺贈で、もっと調べてみたいと思います。 遺贈の場合は相続税の対象になるとなると、遺産分割協議書が必要なのかと思っておりました。 死亡保険金受取人を叔父にした場合も遺言書は必要でしょうか。

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