• ベストアンサー

相続で世帯主になった姉の話

相続で世帯主になった姉の話 祖父から相続で家と土地を相続した姉の話なのですが (1)妹を家から不定滞在という事で追い出すことは出来るのでしょうか? (2)もし追い出すことになったら裁判などでどのぐらいの時間と費用がかかるんでしょうか? (3)姉所有の家の固定資産税を妹が支払う必要はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

姉妹なのだから余程の事が無い限り無理でしょうね。 追い出すことで裁判をしたとしたら、民事裁判ですからかなりの時間が掛かるでしょうね。 妹さんが訴訟を長引かせることも出来ますから何年も掛かることになるでしょうね。 費用は裁判の長さによっても違うし、雇った弁護士によっても費用は違いますよ。 固定資産税は名義人が支払うべきものです。 所有者以外の方が支払う必要はありません。

その他の回答 (2)

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.3

遺書に書かれていて、遺産分配協議書で被相続者の中で合意されたか、協議書作成の必要無しと判断されていれば、何の疑問も無く姉個人の所有物です。遺産相続の状況次第。 1. 相続が確定していれば追い出すことはできると思います。ただし、家族の扶養責任と言うのもあるので、追い出すことで妹が生活に困窮する様な場合であれば、調整の余地はあると思います。 2. 家庭裁判所の調停レベルの話では?内容によりけりですが家族の揉め事にいきなり弁護士を立てると言うのも物騒な話です。 3. 固定資産税は不動産の所有者に支払い義務があるものなので、妹が払う事はありません。その代わりとして家賃、生活費負担など別の形で支払う事はあり得ます。 でも、出てけと言うのは関係が良くない、仲が悪いことが想定されるので、そんな姉妹が一緒に暮らすと言うのも健全じゃない様な気もしますがいかが?何らかの権利を主張したいのであれば、それは相続の合意(協議書など)の過程で終わっているはずなので、後から主張はできません(新たな相続対象でも見つからなければ)。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.2

(1)追い出すことはできます。出て行け、というだけです。親子の断絶などでよくあることです。外出中に鍵を変えてしまう事もできます。 (2)過去何年自宅として住んでいたか、家族関係のつながり、経済面などを考慮した結果、出て行かなくて良いという結果になりそうです。今まで住んでいた家ですから、賃貸の大家との関係とは違います。裁判にかけると家の資産価値くらいは吹っ飛んでしまいます。 (3)所有者が払う固定資産税です。妹が払う必要はありません。ただ税金に当たる程度の額を家賃として入れろ、はあり得ます。

kiritani-mirei1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます大変助かりました。

kiritani-mirei1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。念のため確認ですが 妹に固定資産税を支払わせることを強要することは出来るのでしょうか? 妹は固定資産税を支払わないから追い出すことは出来るのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう