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免許取得後一年くらいで事故し免停。免停期間中にまた事故した友人。

 遠い知人が免許を取得してすぐ車を購入。  そして一年くらいで事故りました。本人に過失があったらしく、免停期間中が設けられたのにも関わらず、懲りずに車に乗りまた事故りました。  そして、免取りになったらしいんですが、免許取り消しって具体的にどのようなペナルティが課せられるんでしょうか?。  あと、このケースの場合本人にその他の負担が課せられる事があるでしょうか?。

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  • mars0606
  • ベストアンサー率19% (14/72)
回答No.5

初めて免停に成ったときまでの経緯(累積点数)が分からないとその先の免取りに成ったときの点数にもよるので何とも言えません。  推察からすると初めての事故の時はそれまでに4点は累積点数が有ったと思います。事故をして人身ですと6点ですから10点となり免停は60日?ですかね。  講習を受けても半分の30日ですね。その期間に事故ですと無免許運転の12点は付加点として最低でも付きますね人身事故ですと6点ですから・・免停が終了していないので10+12の22点か+6点の28点に成りますよ。 22点ですと1年間の失格期間、28点ですと2年と成ります。詳しいことは参考にして下さい。

参考URL:
http://www.bikehoken.net/bike-ihan.html
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その他の回答 (4)

noname#19469
noname#19469
回答No.4

スミマセンが、貴方が私の変わりに知人に忠告されてくれませんか。 貴方の質問はNO1の参考資料に記載されていますが。 まず車の事故はヒュウマンですよね。 心の考え次第で防げる問題なのに、事故後の自分自身のペナルティだけを考えて質問される心境はどうなのでしょうか、被害者のこと考えたことありますかと(逆の立場で、その身になったらどうしますかと) 質問に対しての問題は内容等によってのペナルティが課せられるんでしょう 最後に、危険予測できる運転者は、事故を起こしません、この危険予測をできない人(見えない人)は事故を起こす第一人者です。 このことを言い聞かせて安全運転の意味を理解くださいと。明日はわが身と。

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  • husizou
  • ベストアンサー率36% (121/334)
回答No.3

欠格期間は1年から3年くらいですね。 警察に問い合わせればわかります。 しかしこう言う人は往々にして、欠格期間中に、また無免許運転して、つかまり、いつまでたっても免許が取れないケースが多いです。

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  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.2

初心者期間なども関係するので、具体的にどの程度の点数なのかわかりませんが、答えられる範囲で。 免許取り消しの場合、まず免許がなくなり、運転するためにはもう一度免許を取得する必要があります。また、「欠格期間」といって、数年単位で再度の免許取得自体が認められません。欠格があけても、免許の再取得時(一から取り直しです)には多少厳しい目で審査される覚悟が必要です。 免停自体にはそれ以上の処罰はなかったと思いますが、事故に対するペナルティーは当然発生します。まず、罰金や刑事罰は通常と同様に科されます。また、免停>免取の場合は、たしか再取得後、改めて残りの免停を執行、ということだったはずですので、再取得後もしばらくは免停が続くでしょう。

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  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1543/4717)
回答No.1

免許取り消しの期間は、教習所に行って免許証を取得するための学科や実技は受けることが出来ますが、免許証の取得は出来ません。 欠格期間が終了するまで、取得できないことになっています。 この欠格期間はその人の違反点数で変わってきます。

参考URL:
http://www.kyoshujo.jp/knowledge/05.html
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