• 締切済み

交通事故で免取りになりました。

 商用車で事故にあい、相手を傷つけたということで裁判がありました。 その結果、業務上過失障害として懲役8ヶ月、執行猶予3年という裁判がくだりました。  免停中での事故だったため、「おそらくは免取りだろう」と自分では思っているのですが、事故から約1年、判決から2ヶ月近くたっても警察から書類等は一切送られてこず、自分は免停なのか免取りなのか、もし免取りなら次に免許を取得するにあたって、どれだけ辛抱すればいいのか全くわかりません。  免許を警察に預けてから連絡が一切ないだけに、「ひょっとして今から教習所に通えば免許取得できるんじゃないのか?」とも思ってしまいます。 こういう場合、すぐにでも教習所に行って卒業したら免許を取得できるのしょうか?それとも警察から、免許の停止か取り消し期間がどれぐらいで、停止や取り消し期間がいつ終わって、いつから免許が取得できるようになる。 みたいな通知はくるのでしょうか?

みんなの回答

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.8

判決下ってるなら、免許すでに取り消しになってますよ。 >すぐにでも教習所に行って卒業したら免許を取得できるのしょうか? 運よく教習所に入所できてかりに卒業できても免許は発行されません。 (そもそも、仮免許が発行されませんから・・・卒業できません) 欠格期間がおそらく2年はあるでしょうから、発行保留されます。 一度警察へ行って、免許の状態や欠格期間等を確認されたほうがいいですよ。 正直、免停中に車を運転するような方には懲役形の実刑の方が 執行猶予より分かりやすいのかもしれませんね・・・残念ですが。

  • minollinn
  • ベストアンサー率38% (631/1630)
回答No.7

教習所に知らん顔して通って卒業できたとしても免許は取れません。 そういうことを防止するためのシステムが整っています。 再度免許が取れるのは取り消し期間が終わってからです。 取り消しされたものには2度と免許は与えない・・免許を持つ資格がない・・というのが基本方針です、期間終了後であっても普通には免許は取れません。 期間終了後に免許を取るための資格を取得しなければなりません、つまり、普通の人と同じあつかいではないのです。 試験場などで交通刑務所と同じ内容の厳しい内容の講習をみっちり2日ほど受けて合格しなければいけません、ただ話しを聞くだけ・・みたいな安易な講習ではありませんので合格できない人もいます。 合格して初めて、免許を取ってもいいですよ・・という資格が得られますので、それから教習所などに免許を取りに行くことになります。 通知は、いろいろと全て決定してから来ます。

回答No.6

免停中に運転して、事故を起こして、相手の心配よりも、自分の事(免許について)の心配ですか?法規を守る気持ちも感じられないし、反省の色も、感じられませんね。 なにとぞ、もう車を運転するのを止めてください。 運転技術云々より、法令尊守の面で問題が、ありますね。 免停になっていたという事は、それだけ違反をしていた事ですよね・・

renoir0001
質問者

お礼

たったあれだけの文章で「法規を守る気持ちも感じられない」とか「反省の色もない」とか、よくもまぁ勝手に想像するね。ごくろうさん。 だいたい、なんで質問の場に相手の心配書く必要あるんだ? こっちは質問してるの。わかるかい?

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.5

免停中の事故ということは無免許運転ですよね。 まずそれだけで19点さらに免停になっているということは最低6点の点数を持っていたことになりますよね。 ここでまず2年間は免許が取れません。 さらに今回の人身事故の分の点数や過去にも免停になってその前歴が残っていれば3年や4年に延びるでしょう。 まず無免許中の運転しかも人身事故では減刑されることはありません。 正確にいつ免許が取れるようになるのか知りたければ警察に聞くのが良いでしょうが、 教習所に通っても無免許で人身事故を起こしていたとなるとかなりきつい扱いになるでしょう。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

免許欠格云々の問題ではありません。 自分は犯罪者だということを自覚してください。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.3

免停中の事故ですので、無免許運転となりそれだけで違反点数19点が付きます。 そこに今回の事故点数が加算されますので、相手の怪我の具合にもよりますが、最低でも2年間の免許所得資格の欠格期間がありますよ。 つまり教習所に通っても無意味です。 免許所得の欠格期間は、ご自分の犯した事を充分に反省される期間です。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

免停中ということは、早い話が無免許運転の結果、人身事故を起こしたということですよね。 しかも懲役ということは、相手に3ヶ月以上の重症を負わせたということですよね。 無免許運転の加算点数が19点、人身の加算が13点(死亡でなければ)、合計が22点で、前科が1ですから、少なくとも2年の欠格期間です。 つまり処分が決定した日から2年間は免許は取れません。 起算日はいつなのか、問い合わせてみてはいかがでしょうか。 欠格期間内にまた運転すれば執行猶予も取り消され、臭い飯を食う羽目になります。

回答No.1

事故にあったのに、相手に怪我を負わせて 執行猶予付きの懲役刑受けたんですよね? それって「事故を起こした」んでしょ? 「ひょっとして今から教習所に通えば免許取得できるんじゃないのか?」 交通事故を起こしておいて、相手も怪我されてるのにそういう事が言えるのが反省の色無しですね。  警察からの連絡なくても、教習所に入校も断わられますよ。 警察も裁判所も、あなたが考えるほど馬鹿ではありませんし。 つぎは死亡事故を起こしかねませんよ あなたみたいな人が繰りかえし事故を起こすんでしょうね

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